G検定 用語解説
創作性とは
思想または感情が、作成者の個性が表れる形で創作的に表現されていること。著作権法が保護する著作物に該当するための要件で、発明が特許を受けるための要件である新規性・進歩性とは対象とする法律も概念も異なる。
まず押さえる結論
創作性は、G検定の「大項目9 AIに関する法律と契約」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。
情報源と編集区分
公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-07-03。
試験概要(公式)試験での問われ方
定義の言い換え
用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。
似た概念との比較
同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。
具体例からの判断
問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。
誤答しやすいポイント
×個人情報保護法の本人の権利(開示・訂正・利用停止)と、GDPRのデータ主体の権利(アクセス権・消去権・データポータビリティ権等)の取り違え。
×著作権法第30条の4(情報解析のための利用=非享受目的なら一定条件で許諾不要)と、他の権利制限規定(私的使用30条・引用32条)の混同。
×営業秘密と限定提供データの違い(限定提供データは秘密管理性が要件ではない)。
関連する確認問題
大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権
特許法が定める特許要件のうち、その発明が出願前に公然知られていなかったとしても、当業者がその発明を容易に思いつくことができた場合には認められない要件はどれか。
正解は「進歩性」である。特許法は、出願前に公然知られていないことなどを求める新規性に加えて、当業者がその発明を容易に思いつくことができないことを求める進歩性も、発明が特許を受けるための要件としている。設問のように、新規性(公然知られていないこと)を満たしていても、既存の技術から容易に想到できる発明は進歩性を欠くと判断され、特許を受けることができない。創作性は著作権法上の著作物が保護を受けるための要件であり、発明の特許要件とは別の法律・別の対象に関する概念である。職務発明は、従業者が職務上行った発明について特許を受ける権利の帰属を定める制度であり、その発明が特許要件を満たすかどうかとは異なる論点である。
大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権
著作権法が保護する『著作物』に該当するための要件についての説明として、最も適切なものはどれか。
正解は「思想または感情が、作成者の個性が表れる形で創作的に表現されていること」である。著作権法が保護する著作物は、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものを指す。ここでいう『創作的に表現した』とは、作成者の何らかの個性が表現されていることを意味し、単なる事実の記述やありふれた表現には創作性が認められにくい。特許庁への出願・審査・登録という手続は、著作物ではなく発明が特許権を得るために経る特許法上の手続である。秘密として管理され、有用で、公然と知られていないことは、不正競争防止法上の営業秘密として保護されるための要件である。出願前に公然知られておらず、かつ当業者が容易に思いつくことができないことは、特許法上の新規性・進歩性という発明の特許要件を示す説明であり、いずれも著作物の要件とは異なる。
同じ章で確認したい用語
到達チェック
- 創作性を一文で説明できる
- 同じ章の似た用語と違いを説明できる
- 問題文の具体例から、創作性に関係する論点を拾える
- 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる
執筆: ミナト編集部(運営者情報を見る)