G検定 用語解説
特許権とは
発明が新規性・進歩性等の特許要件を満たし、出願・審査・登録という手続を経た場合に、発明者または特許を受ける権利を取得した者に与えられる、一定期間その発明を独占的に実施できる権利。
この記事の目次
まず押さえる結論
特許権は、G検定の「大項目9 AIに関する法律と契約」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。
情報源と編集区分
公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-07-03。
試験概要(公式)試験での問われ方
定義の言い換え
用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。
似た概念との比較
同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。
具体例からの判断
問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。
誤答しやすいポイント
×個人情報保護法の本人の権利(開示・訂正・利用停止)と、GDPRのデータ主体の権利(アクセス権・消去権・データポータビリティ権等)の取り違え。
×著作権法第30条の4(情報解析のための利用=非享受目的なら一定条件で許諾不要)と、他の権利制限規定(私的使用30条・引用32条)の混同。
×営業秘密と限定提供データの違い(限定提供データは秘密管理性が要件ではない)。
関連する確認問題
大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権
著作権法第30条の4が定める要件を満たし、大量のデータをコンピュータで分析するなどの情報解析目的で著作物を利用する場合についての説明として、最も適切なものはどれか。
正解は「権利者の許諾を得ていなくても、著作権侵害には当たらない」である。著作権法第30条の4は、著作物に表現された思想や感情を人に享受させることを目的としない利用(大量のデータをコンピュータで分析する情報解析など)について、一定の条件のもとで権利者の許諾なく著作物を利用できるとする権利制限規定である。この規定の要件を満たす利用は、権利者の許諾を得ていなくても著作権法上適法な利用として扱われ、著作権侵害には当たらない。権利者の許諾を得ていない限り常に著作権侵害となるという説明は、この権利制限規定の趣旨と矛盾する。また、情報解析目的の著作物の利用は著作権法上の論点であって、特許法上の特許権侵害の問題でも、不正競争防止法上の営業秘密の不正取得の問題でもない。
大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権
新規性と進歩性を満たす発明が審査・登録され、一定期間独占実施できる権利はどれか。
この事例では「登録を経た発明へ与えられる独占的権利か」を確認すると、特許権に絞れる。正解は「特許権」である。発明が新規性・進歩性等の特許要件を満たし、出願・審査・登録という手続を経ると、発明者または特許を受ける権利を取得した者に対して、一定期間その発明を独占的に実施できる特許権が与えられる。著作権は、著作物が創作された時点で出願や登録を経ずに発生する権利であり、出願・審査・登録という手続を前提とする特許権とは発生の仕組みが異なる。営業秘密は、秘密として管理される有用な技術上・営業上の情報として不正競争防止法により保護される対象であり、出願・審査・登録によって独占的な実施権が付与される権利ではない。限定提供データも同様に、業として特定の者に提供される情報として不正競争防止法上保護される対象であり、特許権のような独占的な実施権を付与する制度ではない。
大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権
技術的なアイデアである発明をした者に対し、出願・審査・登録を経て、一定期間その発明を独占的に実施できる権利を与えて保護する法律はどれか。
正解は「特許法」である。特許法は、技術的なアイデアである発明をした者に対し、出願・審査・登録という手続を経て、一定期間その発明を独占的に実施できる特許権を与えて保護する。著作権法は創作的な表現である著作物を、出願や登録を経ずに創作の時点から保護する法律で、発明を対象とする特許法とは保護対象も手続の有無も異なる。不正競争防止法は営業秘密や限定提供データの不正な取得・使用・開示を規制する法律で、権利を出願・審査・登録により付与する制度ではない。個人情報保護法は個人情報の適正な取扱いを定める法律であり、発明の独占的実施とは無関係である。
同じ章で確認したい用語
他資格でも出題される用語
到達チェック
- 特許権を一文で説明できる
- 同じ章の似た用語と違いを説明できる
- 問題文の具体例から、特許権に関係する論点を拾える
- 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる
執筆: ミナト編集部(運営者情報を見る)