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G検定 用語解説

特許権とは

発明が新規性・進歩性等の特許要件を満たし、出願・審査・登録という手続を経た場合に、発明者または特許を受ける権利を取得した者に与えられる、一定期間その発明を独占的に実施できる権利。

まず押さえる結論

特許権は、G検定の「大項目9 AIに関する法律と契約」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。

情報源と編集区分

公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-07-03。

試験概要(公式)

試験での問われ方

01

定義の言い換え

用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。

02

似た概念との比較

同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。

03

具体例からの判断

問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。

誤答しやすいポイント

×個人情報保護法の本人の権利(開示・訂正・利用停止)と、GDPRのデータ主体の権利(アクセス権・消去権・データポータビリティ権等)の取り違え。

×著作権法第30条の4(情報解析のための利用=非享受目的なら一定条件で許諾不要)と、他の権利制限規定(私的使用30条・引用32条)の混同。

×営業秘密と限定提供データの違い(限定提供データは秘密管理性が要件ではない)。

関連する確認問題

大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権

AIが生成した生成物の著作権の扱いについて、日本の著作権法の考え方にもとづく一般的な整理として、最も適切なものはどれか。

正解は「人間の創作的な関与がなくAIが自動的に生成しただけの生成物は、著作物として保護されにくいと考えられている」である。日本の著作権法は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定めている。このため、人間の創作的な関与がなくAIが自動的に生成しただけの生成物は、著作物として保護されにくいと一般に考えられている。人間による創作的な寄与の有無が論点となる。すべて開発企業の著作物になる、一切利用できない、必ず特許権が発生する、といった整理は正しくない。絶対表現ではなく、人間の創作的関与の有無を条件として著作物性を判断する説明を選ぶ。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権

発明が特許法上の新規性・進歩性等の特許要件を満たし、出願・審査・登録という手続を経た場合に、発明者(または特許を受ける権利を取得した者)に与えられる、一定期間その発明を独占的に実施できる権利はどれか。

正解は「特許権」である。発明が新規性・進歩性等の特許要件を満たし、出願・審査・登録という手続を経ると、発明者または特許を受ける権利を取得した者に対して、一定期間その発明を独占的に実施できる特許権が与えられる。著作権は、著作物が創作された時点で出願や登録を経ずに発生する権利であり、出願・審査・登録という手続を前提とする特許権とは発生の仕組みが異なる。営業秘密は、秘密として管理される有用な技術上・営業上の情報として不正競争防止法により保護される対象であり、出願・審査・登録によって独占的な実施権が付与される権利ではない。限定提供データも同様に、業として特定の者に提供される情報として不正競争防止法上保護される対象であり、特許権のような独占的な実施権を付与する制度ではない。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権

著作権法が保護する『著作物』に該当するための要件についての説明として、最も適切なものはどれか。

正解は「思想または感情が、作成者の個性が表れる形で創作的に表現されていること」である。著作権法が保護する著作物は、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものを指す。ここでいう『創作的に表現した』とは、作成者の何らかの個性が表現されていることを意味し、単なる事実の記述やありふれた表現には創作性が認められにくい。特許庁への出願・審査・登録という手続は、著作物ではなく発明が特許権を得るために経る特許法上の手続である。秘密として管理され、有用で、公然と知られていないことは、不正競争防止法上の営業秘密として保護されるための要件である。出願前に公然知られておらず、かつ当業者が容易に思いつくことができないことは、特許法上の新規性・進歩性という発明の特許要件を示す説明であり、いずれも著作物の要件とは異なる。

同じ章で確認したい用語

到達チェック

  • 特許権を一文で説明できる
  • 同じ章の似た用語と違いを説明できる
  • 問題文の具体例から、特許権に関係する論点を拾える
  • 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる

執筆: ミナト編集部運営者情報を見る