G検定 用語解説
個人データとは
個人情報保護法上の用語で、個人情報を含む情報の集合物のうち、特定の個人情報をコンピュータ等で検索できるよう体系的に構成したものを指す。個人情報保護法自体(義務を定める法律本体)や、より広い「個人情報」(体系化前の単発の情報も含む)とは指す範囲が異なる。
まず押さえる結論
個人データは、G検定の「大項目9 AIに関する法律と契約」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。
情報源と編集区分
公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-07-03。
試験概要(公式)試験での問われ方
定義の言い換え
用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。
似た概念との比較
同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。
具体例からの判断
問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。
誤答しやすいポイント
×個人情報保護法の本人の権利(開示・訂正・利用停止)と、GDPRのデータ主体の権利(アクセス権・消去権・データポータビリティ権等)の取り違え。
×著作権法第30条の4(情報解析のための利用=非享受目的なら一定条件で許諾不要)と、他の権利制限規定(私的使用30条・引用32条)の混同。
×営業秘密と限定提供データの違い(限定提供データは秘密管理性が要件ではない)。
関連する確認問題
大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権
事業者が秘密として管理する有用な技術上・営業上の情報である『営業秘密』や、IDやパスワード等で管理して特定の相手方に提供される『限定提供データ』について、その不正な取得・使用・開示を規制し、差止請求や損害賠償の対象とする法律はどれか。
正解は「不正競争防止法」である。営業秘密(秘密管理性・有用性・非公知性を満たす情報)や、ID等で管理して特定の相手方に提供される限定提供データの不正な取得・使用・開示は、不正競争防止法によって規制され差止め等の対象となる。特許法は発明、著作権法は著作物、個人情報保護法は個人データを対象とする別法であり、これらの情報・データの不正利用を直接規律するものではない。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「個人情報保護法」は誤答側で、誤答。個人情報保護法は個人データの取扱いを規律する法律である。営業秘密や限定提供データの不正取得・使用・開示を直接問う設問の対象とは異なる。「著作権法」は誤答側で、誤答。著作権法は著作物を保護する法律である。秘密管理された技術上・営業上の情報や、特定の相手に提供するデータの不正利用を問う設問には対応しない。「特許法」は誤答側で、誤答。特許法は発明を保護する法律である。営業秘密と限定提供データという2つの対象を直接規律する法律ではなく、設問にある不正な取得・使用・開示とも対象が異なる。「不正競争防止法」は正解側で、正解。不正競争防止法は、営業秘密や限定提供データの不正な取得・使用・開示を規制し、差止請求や損害賠償の対象とする。問題文の対象と行為がともに一致する。
大項目9 AIに関する法律と契約 / GDPR(EU)
EU一般データ保護規則(GDPR)のもとで、保有する必要がなくなった場合や、処理への同意を撤回した場合などに、データ主体が管理者に対して自分に関する個人データの削除を求めることができる権利はどれか。
正解は消去権(いわゆる「忘れられる権利」、第17条)。処理の目的に照らして個人データの保有が不要になった場合や、本人が同意を撤回した場合などに、データ主体が管理者へ削除を求められる権利である。アクセス権(第15条)はデータが処理されているか等を確認・取得する権利、訂正権(第16条)は不正確なデータの修正を求める権利であり、いずれも『削除』を効果とする権利ではない。データポータビリティの権利(第20条)は提供したデータを構造化された形式で受け取り別の管理者へ移す権利であり、データを消去させる権利ではなく持ち運ぶための権利である。
大項目9 AIに関する法律と契約 / GDPR(EU)
EU一般データ保護規則(GDPR)のもとで、データ主体が、自ら管理者へ提供した個人データを、構造化され機械による読み取りが可能な形式で受け取り、別の管理者へ移すことを求めることができる権利はどれか。
正解はデータポータビリティの権利(第20条)。データ主体が自ら提供した個人データを、構造化され機械判読が可能な形式で受け取り、技術的に可能であれば別の管理者へ移すことを求められる権利である。自動意思決定に関する権利(第22条)は人手を介さない自動処理のみに基づく重要な決定に服さない権利、処理の制限権(第18条)は処理を一時的に停止させる権利、異議申立権(第21条)は処理に反対を申し立てる権利であり、いずれもデータを別の管理者へ持ち運ぶことを内容とする権利ではない。
同じ章で確認したい用語
到達チェック
- 個人データを一文で説明できる
- 同じ章の似た用語と違いを説明できる
- 問題文の具体例から、個人データに関係する論点を拾える
- 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる
執筆: ミナト編集部(運営者情報を見る)