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G検定 用語解説

GDPR(EU一般データ保護規則)とは

EUの個人データ保護を包括的に定める規則。アクセス権・消去権・データポータビリティ権などを認める。

まず押さえる結論

GDPR(EU一般データ保護規則)は、G検定の「大項目9 AIに関する法律と契約」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。

情報源と編集区分

公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-07-03。

試験概要(公式)

具体例から判断の境界を固める

特定の企業の営業秘密を保護する法律ではなく、EU域内の個人データ保護を包括的に定める規則として捉える

EU(欧州連合)域内で個人データを扱う事業者に対して適用される規則で、EU域外の事業者であってもEU域内の個人にサービスを提供する場合には適用され得ます。本人にはアクセス権(自分のデータの開示を求める権利)、消去権(データの削除を求める権利)、データポータビリティ権(自分のデータを別の事業者へ移す権利)などが認められています。日本の個人情報保護法が国内の個人情報を対象とするのに対し、GDPRはEU域内の個人データを対象とする規則という位置づけになります。

問題文で見る箇所
EU、個人データ、アクセス権・消去権・データポータビリティ権という語を確認します。企業の営業上の秘密情報や技術情報を保護する文脈であれば、GDPRではなく営業秘密や限定提供データを候補にします。
隣接概念との境界
営業秘密・限定提供データは、日本の不正競争防止法において企業の技術上・営業上の情報を保護する枠組みです。GDPRはEUにおいて個人データを保護する規則であり、保護する対象(企業の営業情報か、個人のデータか)と根拠となる法域(日本の不正競争防止法か、EUの規則か)の両方が異なります。

誤答しやすい選択肢

  • GDPRを企業の営業秘密を保護する法律として説明する。企業の営業秘密を保護するのは日本の不正競争防止法上の営業秘密・限定提供データであり、GDPRはEUにおける個人データの保護を定める規則です。
  • GDPRの適用範囲をEU域内の事業者だけに限定して説明する。GDPRはEU域外の事業者であっても、EU域内の個人にサービスを提供する場合には適用され得ます。
  • GDPRとアクセス権・消去権・データポータビリティ権を無関係な語として扱う。これらはGDPRが本人に認める代表的な権利です。

4段階の判断手順

  1. 01設問が個人データの保護を扱っているか、企業の営業上の秘密情報の保護を扱っているかを先に分ける。
  2. 02個人データであれば、EUという法域とアクセス権・消去権・データポータビリティ権という具体的な権利が出てくるかを確認する。
  3. 03企業の営業情報であれば、GDPRではなく営業秘密・限定提供データを候補にする。
  4. 04適用範囲をEU域内の事業者だけに限定していないか見直す。

到達条件: GDPRをEU域内の個人データ保護を定める規則として説明し、営業秘密・限定提供データとの違いを言える。

試験での問われ方

01

定義の言い換え

用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。

02

似た概念との比較

同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。

03

具体例からの判断

問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。

誤答しやすいポイント

×個人情報保護法の本人の権利(開示・訂正・利用停止)と、GDPRのデータ主体の権利(アクセス権・消去権・データポータビリティ権等)の取り違え。

×著作権法第30条の4(情報解析のための利用=非享受目的なら一定条件で許諾不要)と、他の権利制限規定(私的使用30条・引用32条)の混同。

×営業秘密と限定提供データの違い(限定提供データは秘密管理性が要件ではない)。

関連する確認問題

大項目9 AIに関する法律と契約 / 個人情報・データ保護(日本)

個人情報保護法では、本人の人種・信条・病歴・犯罪の経歴など、取扱いによって本人に不当な差別や偏見が生じるおそれのある情報について、取得や第三者提供に原則として本人の同意を必要とし、本人への通知等により同意なく第三者提供を行う『オプトアウト』の方法も利用できないとされている。この情報の区分として正しいものはどれか。

正解は「要配慮個人情報」である。個人情報保護法は、人種・信条・病歴・犯罪の経歴など、取扱いによって本人への不当な差別や偏見が生じるおそれのある情報を要配慮個人情報と位置付け、取得や第三者提供に原則として本人の同意を必要とし、本人への通知等で足りるオプトアウトによる第三者提供も認めていない。仮名加工情報は他の情報と照合しない限り識別できない程度の加工がされたかどうかで区分され、事業者内部での利用を前提に第三者提供が原則禁止される点が異なる。匿名加工情報は復元不可能な加工を施し、所定の措置のもとで同意なく第三者提供できる点で、設問が求める『同意必須・オプトアウト不可』とは逆の扱いになる。限定提供データは不正競争防止法上の区分であり、根拠法も保護の趣旨も個人情報保護法とは異なる。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 個人情報・データ保護(日本)

個人情報を加工した情報のうち、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できない程度の加工にとどまり、原則として事業者内部での分析等に用いることを前提とし、第三者への提供が原則として禁止されている区分はどれか。

正解は「仮名加工情報」である。仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できない程度に加工した情報で、事業者内部での分析等での利用を前提とし、第三者提供は原則として禁止される。匿名加工情報は特定の個人を識別できず元の情報も復元できないよう加工した情報で、所定の措置を講じれば同意なく第三者提供や目的外利用ができる点で、第三者提供が原則禁止される仮名加工情報とは逆の扱いになる。要配慮個人情報は人種・信条・病歴など情報の中身の機微性で区分される概念であり、加工の程度による区分ではない。限定提供データはIDやパスワードで管理し特定の相手方に提供するデータを保護する不正競争防止法上の区分で、個人情報の加工とは根拠法も対象も異なる。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権

事業者が秘密として管理する有用な技術上・営業上の情報である『営業秘密』や、IDやパスワード等で管理して特定の相手方に提供される『限定提供データ』について、その不正な取得・使用・開示を規制し、差止請求や損害賠償の対象とする法律はどれか。

正解は「不正競争防止法」である。営業秘密(秘密管理性・有用性・非公知性を満たす情報)や、ID等で管理して特定の相手方に提供される限定提供データの不正な取得・使用・開示は、不正競争防止法によって規制され差止め等の対象となる。特許法は発明、著作権法は著作物、個人情報保護法は個人データを対象とする別法であり、これらの情報・データの不正利用を直接規律するものではない。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「個人情報保護法」は誤答側で、誤答。個人情報保護法は個人データの取扱いを規律する法律である。営業秘密や限定提供データの不正取得・使用・開示を直接問う設問の対象とは異なる。「著作権法」は誤答側で、誤答。著作権法は著作物を保護する法律である。秘密管理された技術上・営業上の情報や、特定の相手に提供するデータの不正利用を問う設問には対応しない。「特許法」は誤答側で、誤答。特許法は発明を保護する法律である。営業秘密と限定提供データという2つの対象を直接規律する法律ではなく、設問にある不正な取得・使用・開示とも対象が異なる。「不正競争防止法」は正解側で、正解。不正競争防止法は、営業秘密や限定提供データの不正な取得・使用・開示を規制し、差止請求や損害賠償の対象とする。問題文の対象と行為がともに一致する。

同じ章で確認したい用語

到達チェック

  • GDPR(EU一般データ保護規則)を一文で説明できる
  • 同じ章の似た用語と違いを説明できる
  • 問題文の具体例から、GDPR(EU一般データ保護規則)に関係する論点を拾える
  • 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる

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