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G検定 用語解説

職務発明とは

従業者が職務上行った発明。契約や勤務規則等であらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めていた場合、その権利は発生時から使用者等に帰属するが、発明者である従業者は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を持つ。

まず押さえる結論

職務発明は、G検定の「大項目9 AIに関する法律と契約」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。

情報源と編集区分

公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-07-03。

試験概要(公式)

試験での問われ方

01

定義の言い換え

用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。

02

似た概念との比較

同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。

03

具体例からの判断

問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。

誤答しやすいポイント

×個人情報保護法の本人の権利(開示・訂正・利用停止)と、GDPRのデータ主体の権利(アクセス権・消去権・データポータビリティ権等)の取り違え。

×著作権法第30条の4(情報解析のための利用=非享受目的なら一定条件で許諾不要)と、他の権利制限規定(私的使用30条・引用32条)の混同。

×営業秘密と限定提供データの違い(限定提供データは秘密管理性が要件ではない)。

関連する確認問題

大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権

日本の著作権法において、公表された他人の著作物を、報道・批評・研究などの目的上正当な範囲内で、出所を明示するなど公正な慣行に従って自分の著作物に取り込んで利用することを認める規定はどれか。

正解は「引用(第32条)」である。著作権法第32条の引用は、公表された著作物を、報道・批評・研究などの目的上正当な範囲内で、公正な慣行に従い出所を明示するなどの要件を満たして自分の著作物に取り込んで利用することを認める権利制限規定である。私的独占の禁止は独占禁止法、職務発明は特許法、十分性認定はGDPRに関する制度であり、いずれも著作物の引用を認める規定ではない。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「私的独占の禁止」は誤答側で、私的独占の禁止は独占禁止法、職務発明は特許法、十分性認定はGDPRに関する制度であり、いずれも著作物の引用を認める規定ではない。「職務発明」は誤答側で、私的独占の禁止は独占禁止法、職務発明は特許法、十分性認定はGDPRに関する制度であり、いずれも著作物の引用を認める規定ではない。「十分性認定」は誤答側で、私的独占の禁止は独占禁止法、職務発明は特許法、十分性認定はGDPRに関する制度であり、いずれも著作物の引用を認める規定ではない。「引用(第32条)」は正解側で、正解は「引用(第32条)」である。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権

特許法が定める特許要件のうち、その発明が出願前に公然知られていなかったとしても、当業者がその発明を容易に思いつくことができた場合には認められない要件はどれか。

正解は「進歩性」である。特許法は、出願前に公然知られていないことなどを求める新規性に加えて、当業者がその発明を容易に思いつくことができないことを求める進歩性も、発明が特許を受けるための要件としている。設問のように、新規性(公然知られていないこと)を満たしていても、既存の技術から容易に想到できる発明は進歩性を欠くと判断され、特許を受けることができない。創作性は著作権法上の著作物が保護を受けるための要件であり、発明の特許要件とは別の法律・別の対象に関する概念である。職務発明は、従業者が職務上行った発明について特許を受ける権利の帰属を定める制度であり、その発明が特許要件を満たすかどうかとは異なる論点である。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権

従業者が職務上行った発明(職務発明)について、契約や勤務規則等であらかじめ使用者等が特許を受ける権利を取得することを定めていた場合の説明として、最も適切なものはどれか。

正解は「その特許を受ける権利は発生時から使用者等に帰属し、発明者である従業者は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を持つ」である。職務発明制度のもとでは、契約や勤務規則等においてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた場合、その特許を受ける権利は発生した時点から使用者等に帰属する。この場合であっても、発明を行った発明者である従業者は、使用者等に特許を受ける権利を取得させたことに対して、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を持つ。発明者が一切の権利・利益を持たない、特許を受ける権利が発明者本人にしか帰属し得ない、職務発明の該当性が新規性の有無のみで決まる、といった説明はいずれも制度の内容と一致しない。

同じ章で確認したい用語

到達チェック

  • 職務発明を一文で説明できる
  • 同じ章の似た用語と違いを説明できる
  • 問題文の具体例から、職務発明に関係する論点を拾える
  • 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる

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