G検定 大項目9 AIに関する法律と契約 予想問題と解説
G検定「大項目9 AIに関する法律と契約」の予想問題を51問収録しています。このページでは代表42問を解説つきで掲載し、全問は演習画面で解けます。公式シラバスの範囲で作成しています。
この章の要点
個人情報・データ保護(日本)・知的財産権・契約とガイドライン・GDPR(EU)などを扱う分野です。全51問(基礎4問・標準32問・応用15問)を収録しています。
- 個人情報・データ保護(日本)
- 知的財産権
- 契約とガイドライン
- GDPR(EU)
情報源と編集区分
公式範囲を確認し、問題数・難易度・確認点は当サイトが集計・編集。 一次情報確認日: 2026-07-03。
試験概要(公式)確認しておきたいポイント
当サイトの作問時に観察した、取り違えやすい論点です(公式の統計ではありません)。
- 個人情報保護法の本人の権利(開示・訂正・利用停止)と、GDPRのデータ主体の権利(アクセス権・消去権・データポータビリティ権等)の取り違え。
- 著作権法第30条の4(情報解析のための利用=非享受目的なら一定条件で許諾不要)と、他の権利制限規定(私的使用30条・引用32条)の混同。
- 営業秘密と限定提供データの違い(限定提供データは秘密管理性が要件ではない)。
この章の関連用語
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よくある質問
Q大項目9 AIに関する法律と契約は何問収録されていますか?
現在51問を収録しています。内訳は基礎4問・標準32問・応用15問です。
Q大項目9 AIに関する法律と契約の頻出論点は何ですか?
個人情報・データ保護(日本)・知的財産権・契約とガイドライン・GDPR(EU)などが出題対象です(当サイト収録問題に基づく編集部集計)。
Q間違えた問題はどう復習すればいいですか?
誤答した選択肢のどこがずれていたかを解説で確認し、関連用語がある場合は用語集で定義に戻ってから再演習することをおすすめします。
個人情報保護法では、本人の人種・信条・病歴・犯罪の経歴など、取扱いによって本人に不当な差別や偏見が生じるおそれのある情報について、取得や第三者提供に原則として本人の同意を必要とし、本人への通知等により同意なく第三者提供を行う『オプトアウト』の方法も利用できないとされている。この情報の区分として正しいものはどれか。
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正解は「要配慮個人情報」である。個人情報保護法は、人種・信条・病歴・犯罪の経歴など、取扱いによって本人への不当な差別や偏見が生じるおそれのある情報を要配慮個人情報と位置付け、取得や第三者提供に原則として本人の同意を必要とし、本人への通知等で足りるオプトアウトによる第三者提供も認めていない。仮名加工情報は他の情報と照合しない限り識別できない程度の加工がされたかどうかで区分され、事業者内部での利用を前提に第三者提供が原則禁止される点が異なる。匿名加工情報は復元不可能な加工を施し、所定の措置のもとで同意なく第三者提供できる点で、設問が求める『同意必須・オプトアウト不可』とは逆の扱いになる。限定提供データは不正競争防止法上の区分であり、根拠法も保護の趣旨も個人情報保護法とは異なる。
https://www.jdla.org/certificate/general/ (大項目9 AIに関する法律と契約)
個人情報を加工した情報のうち、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できない程度の加工にとどまり、原則として事業者内部での分析等に用いることを前提とし、第三者への提供が原則として禁止されている区分はどれか。
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正解は「仮名加工情報」である。仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できない程度に加工した情報で、事業者内部での分析等での利用を前提とし、第三者提供は原則として禁止される。匿名加工情報は特定の個人を識別できず元の情報も復元できないよう加工した情報で、所定の措置を講じれば同意なく第三者提供や目的外利用ができる点で、第三者提供が原則禁止される仮名加工情報とは逆の扱いになる。要配慮個人情報は人種・信条・病歴など情報の中身の機微性で区分される概念であり、加工の程度による区分ではない。限定提供データはIDやパスワードで管理し特定の相手方に提供するデータを保護する不正競争防止法上の区分で、個人情報の加工とは根拠法も対象も異なる。
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事業者が秘密として管理する有用な技術上・営業上の情報である『営業秘密』や、IDやパスワード等で管理して特定の相手方に提供される『限定提供データ』について、その不正な取得・使用・開示を規制し、差止請求や損害賠償の対象とする法律はどれか。
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正解は「不正競争防止法」である。営業秘密(秘密管理性・有用性・非公知性を満たす情報)や、ID等で管理して特定の相手方に提供される限定提供データの不正な取得・使用・開示は、不正競争防止法によって規制され差止め等の対象となる。特許法は発明、著作権法は著作物、個人情報保護法は個人データを対象とする別法であり、これらの情報・データの不正利用を直接規律するものではない。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「個人情報保護法」は誤答側で、誤答。個人情報保護法は個人データの取扱いを規律する法律である。営業秘密や限定提供データの不正取得・使用・開示を直接問う設問の対象とは異なる。「著作権法」は誤答側で、誤答。著作権法は著作物を保護する法律である。秘密管理された技術上・営業上の情報や、特定の相手に提供するデータの不正利用を問う設問には対応しない。「特許法」は誤答側で、誤答。特許法は発明を保護する法律である。営業秘密と限定提供データという2つの対象を直接規律する法律ではなく、設問にある不正な取得・使用・開示とも対象が異なる。「不正競争防止法」は正解側で、正解。不正競争防止法は、営業秘密や限定提供データの不正な取得・使用・開示を規制し、差止請求や損害賠償の対象とする。問題文の対象と行為がともに一致する。
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AI開発やデータ提供をめぐる契約で生じやすい論点を整理し、データ編・AI編に分けて契約上の考え方やモデル契約条項を示した、経済産業省が策定した文書はどれか。
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正解は「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」である。経済産業省が策定したこの文書は、データ提供契約を扱うデータ編と、AI開発契約を扱うAI編に分けて、契約時に生じやすい論点の考え方やモデル契約条項を整理している。人間中心のAI社会原則はAI社会が拠るべき理念を示す原則であり契約実務の文書ではない。AI事業者ガイドラインはAI開発者・提供者・利用者が留意すべき事項を示すガイドラインで、モデル契約条項を扱う本問の文書とは対象が異なる。著作権法第30条の4は情報解析目的での著作物利用を認める権利制限規定であり、経済産業省の契約ガイドラインとは根拠・性質のいずれも異なる。
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AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)が、学習済みモデルの開発を段階的に進めるものとして示した工程の順序として正しいものはどれか。
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正解は「アセスメント → PoC → 開発 → 追加学習」である。AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)は、学習済みモデルの開発を、案件の実現可能性を見極めるアセスメント、目的の精度が出せるかを検証するPoC、学習済みモデルを生成する開発、運用開始後に再学習を行う追加学習という順序で進める探索的な枠組みを示す。開発を最初に置く選択肢や、PoCをアセスメントより前に置く選択肢は、実現可能性の見極めより前に開発や精度検証へ着手することになり順序が逆転する。アセスメントの直後に開発を置く選択肢は、精度を検証するPoCの段階を飛ばして開発に入ることになる。
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個人情報を、特定の個人を識別できず、かつ元の個人情報を復元できないように加工した情報で、所定の措置を講じれば本人の同意を得ずに第三者へ提供したり、当初の利用目的を超えて利用したりできる区分はどれか。
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正解は「匿名加工情報」である。匿名加工情報は、特定の個人を識別できず元の個人情報を復元できないように加工した情報で、所定の措置を講じれば本人の同意を得ずに第三者提供したり当初の利用目的を超えて利用したりできる。仮名加工情報は他の情報と照合すれば識別できる程度の加工にとどまり、事業者内部での利用が前提で第三者提供が原則禁止される点で、匿名加工情報とは扱いが逆になる。要配慮個人情報は情報の中身の機微性で区分される概念であり、加工の有無や復元可能性を問う本問の軸とは異なる。限定提供データは不正競争防止法上の区分であり、個人情報保護法が定める加工の程度とは根拠法も対象も異なる。
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技術的なアイデアである発明をした者に対し、出願・審査・登録を経て、一定期間その発明を独占的に実施できる権利を与えて保護する法律はどれか。
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正解は「特許法」である。特許法は、技術的なアイデアである発明をした者に対し、出願・審査・登録という手続を経て、一定期間その発明を独占的に実施できる特許権を与えて保護する。著作権法は創作的な表現である著作物を、出願や登録を経ずに創作の時点から保護する法律で、発明を対象とする特許法とは保護対象も手続の有無も異なる。不正競争防止法は営業秘密や限定提供データの不正な取得・使用・開示を規制する法律で、権利を出願・審査・登録により付与する制度ではない。個人情報保護法は個人情報の適正な取扱いを定める法律であり、発明の独占的実施とは無関係である。
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日本の著作権法には、著作物に表現された思想や感情を人に享受させることを目的としない利用(大量のデータをコンピュータで分析する場合など)について、一定の条件のもとで権利者の許諾なく著作物を利用できるとする規定がある。この規定はどれか。
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正解は「著作権法第30条の4による情報解析のための利用」である。著作権法第30条の4は、大量のデータをコンピュータで分析する情報解析など、著作物に表現された思想や感情を人に享受させることを目的としない利用について、一定の条件のもとで権利者の許諾なく著作物を利用できるとする規定で、機械学習の学習用データセットとしての利用の根拠ともされる。不正競争防止法による営業秘密の保護は秘密管理された情報の不正取得等を規制する制度、個人情報保護法による匿名加工情報の利用は加工した個人情報を同意なく提供・利用できる制度、特許法による発明の独占的実施は出願・審査・登録を経た発明の保護制度であり、いずれも著作物の非享受目的利用を認める規定ではない。
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EU一般データ保護規則(GDPR)のもとで、保有する必要がなくなった場合や、処理への同意を撤回した場合などに、データ主体が管理者に対して自分に関する個人データの削除を求めることができる権利はどれか。
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正解は消去権(いわゆる「忘れられる権利」、第17条)。処理の目的に照らして個人データの保有が不要になった場合や、本人が同意を撤回した場合などに、データ主体が管理者へ削除を求められる権利である。アクセス権(第15条)はデータが処理されているか等を確認・取得する権利、訂正権(第16条)は不正確なデータの修正を求める権利であり、いずれも『削除』を効果とする権利ではない。データポータビリティの権利(第20条)は提供したデータを構造化された形式で受け取り別の管理者へ移す権利であり、データを消去させる権利ではなく持ち運ぶための権利である。
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EU一般データ保護規則(GDPR)のもとで、データ主体が、自ら管理者へ提供した個人データを、構造化され機械による読み取りが可能な形式で受け取り、別の管理者へ移すことを求めることができる権利はどれか。
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正解はデータポータビリティの権利(第20条)。データ主体が自ら提供した個人データを、構造化され機械判読が可能な形式で受け取り、技術的に可能であれば別の管理者へ移すことを求められる権利である。自動意思決定に関する権利(第22条)は人手を介さない自動処理のみに基づく重要な決定に服さない権利、処理の制限権(第18条)は処理を一時的に停止させる権利、異議申立権(第21条)は処理に反対を申し立てる権利であり、いずれもデータを別の管理者へ持ち運ぶことを内容とする権利ではない。
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EU一般データ保護規則(GDPR)のもとで、データ主体が、自分に関する個人データが処理されているかどうか、また処理されている場合にはその目的や対象となるデータの内容などの情報を、管理者に対して確認して取得することができる権利はどれか。
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正解はアクセス権(第15条)。自分に関する個人データが処理されているか否か、処理されている場合はその目的や対象データの内容などを管理者に確認・取得できる権利である。GDPRはデータ主体に対しアクセス権のほか、消去権・処理の制限権・異議申立権など複数の権利を条文ごとに定めており、それぞれ確認・削除・制限・反対という異なる効果を持つ。消去権(第17条)は不要になったデータ等の削除を求める権利、処理の制限権(第18条)は処理を一時的に制限させる権利、異議申立権(第21条)は処理に反対を申し立てる権利であり、いずれも『処理状況や内容の確認・取得』を内容とする権利ではない。
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EU一般データ保護規則(GDPR)のもとで、データ主体が、人手を介さない自動化された処理のみに基づいて、自分に法的な効果や同様に重大な影響を及ぼす決定を下されることに、原則として服さないとされる権利はどれか。
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正解は自動意思決定に関する権利(第22条)。プロファイリングなど、人手を介さない自動的な処理のみに基づき、本人に法的効果や重大な影響を及ぼす決定を下されることに、原則として服さないとする権利である。訂正権(第16条)は不正確なデータの修正を求める権利、アクセス権(第15条)は処理の有無や内容を確認・取得する権利、データポータビリティの権利(第20条)は提供したデータを構造化された形式で受け取り別の管理者へ移す権利であり、いずれも自動的な決定そのものを対象とする権利ではない。
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EU一般データ保護規則(GDPR)のもとで、データ主体が、自己の特別な状況に関係する理由に基づいて、自分に関する個人データの処理(プロファイリングを含む)に対して、いつでも反対の意思を申し立てることができる権利はどれか。
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正解は異議申立権(第21条)。本人が自己の特別な状況に関係する理由に基づき、自分に関する個人データの処理(プロファイリングを含む)に対していつでも反対を申し立てられる権利で、管理者は優先する正当な根拠を示せない限り処理を続けられない。消去権(第17条)は不要になったデータ等の削除を求める権利、訂正権(第16条)は不正確なデータの修正を求める権利、処理の制限権(第18条)は処理を一時的に止めさせる権利であり、いずれも『処理そのものに反対の意思を申し立てる』権利ではない。
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EU一般データ保護規則(GDPR)のもとで、自分に関する個人データの正確性を本人が争っている間など一定の場合に、データ主体が、管理者に対してそのデータの利用を一時的に行わず保管にとどめるよう求めることができる権利はどれか。
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正解は処理の制限権(第18条)。データの正確性を本人が争っている場合や、処理が違法だが本人が消去ではなく制限を望む場合などに、管理者に処理を一時的に停止させ保管のみにとどめさせられる権利である。アクセス権(第15条)は処理の有無や内容を確認・取得する権利、データポータビリティの権利(第20条)は提供したデータを構造化された形式で受け取り別の管理者へ移す権利、訂正権(第16条)は不正確なデータの修正を求める権利であり、いずれも処理を一時的に制限させる権利ではない。
https://www.jdla.org/certificate/general/ (大項目9 AIに関する法律と契約)
個人情報保護法において、指紋認証データや顔認証データのように身体の特徴をデータに変換したものや、旅券番号・マイナンバー・運転免許証番号のように個人ごとに割り当てられる番号など、それ単体で特定の個人を識別できるものとして政令で限定的に定められたものを指す用語はどれか。
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正解は個人識別符号。指紋認証・顔認証データなど身体的特徴を変換したものや、旅券番号・マイナンバー・運転免許証番号など個人ごとに割り当てられる番号で、それ単体で特定の個人を識別できるものとして政令に限定列挙されたものを指し、これを含む情報は個人情報に当たる。要配慮個人情報は人種・信条・病歴など不当な差別が生じ得る機微な情報、匿名加工情報は復元できないよう加工して本人を識別できなくした情報、保有個人データは事業者が開示・訂正・利用停止等の請求に応じる権限を持つ個人データであり、いずれも『単体で個人を識別できるもの』を指す語ではない。
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日本の著作権法において、公表された他人の著作物を、報道・批評・研究などの目的上正当な範囲内で、出所を明示するなど公正な慣行に従って自分の著作物に取り込んで利用することを認める規定はどれか。
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正解は「引用(第32条)」である。著作権法第32条の引用は、公表された著作物を、報道・批評・研究などの目的上正当な範囲内で、公正な慣行に従い出所を明示するなどの要件を満たして自分の著作物に取り込んで利用することを認める権利制限規定である。私的独占の禁止は独占禁止法、職務発明は特許法、十分性認定はGDPRに関する制度であり、いずれも著作物の引用を認める規定ではない。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「私的独占の禁止」は誤答側で、私的独占の禁止は独占禁止法、職務発明は特許法、十分性認定はGDPRに関する制度であり、いずれも著作物の引用を認める規定ではない。「職務発明」は誤答側で、私的独占の禁止は独占禁止法、職務発明は特許法、十分性認定はGDPRに関する制度であり、いずれも著作物の引用を認める規定ではない。「十分性認定」は誤答側で、私的独占の禁止は独占禁止法、職務発明は特許法、十分性認定はGDPRに関する制度であり、いずれも著作物の引用を認める規定ではない。「引用(第32条)」は正解側で、正解は「引用(第32条)」である。
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AIが生成した生成物の著作権の扱いについて、日本の著作権法の考え方にもとづく一般的な整理として、最も適切なものはどれか。
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正解は「人間の創作的な関与がなくAIが自動的に生成しただけの生成物は、著作物として保護されにくいと考えられている」である。日本の著作権法は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定めている。このため、人間の創作的な関与がなくAIが自動的に生成しただけの生成物は、著作物として保護されにくいと一般に考えられている。人間による創作的な寄与の有無が論点となる。すべて開発企業の著作物になる、一切利用できない、必ず特許権が発生する、といった整理は正しくない。絶対表現ではなく、人間の創作的関与の有無を条件として著作物性を判断する説明を選ぶ。
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営業秘密の不正な取得・使用や、限定提供データの不正取得などの不正競争行為を規制し、事業者間の公正な競争を確保することを目的とする法律はどれか。
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正解は「不正競争防止法」である。不正競争防止法は、営業秘密の不正な取得・使用や限定提供データの不正取得などの不正競争行為を規制し、事業者間の公正な競争を確保することを目的とする法律である。特許法は発明の保護、個人情報保護法は個人情報の取扱い、労働基準法は労働条件を定める法律であり、いずれも不正競争行為を規制する法律ではない。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「特許法」は誤答側で、誤答。特許法は発明を保護する法律である。営業秘密や限定提供データの不正取得を不正競争行為として規制する法律ではない。「個人情報保護法」は誤答側で、誤答。個人情報保護法は個人情報の取扱いを規律する法律である。問題文が示す事業者間の不正競争行為全体を対象とするものではない。「労働基準法」は誤答側で、誤答。労働基準法は労働条件を定める法律である。営業秘密や限定提供データの不正取得とは規律する対象が異なり、事業者間の不正競争行為を示す手掛かりにも対応しない。「不正競争防止法」は正解側で、正解。不正競争防止法は、営業秘密や限定提供データに関する不正競争行為を規制し、事業者間の公正な競争を確保する法律である。
https://www.jdla.org/certificate/general/
個人情報保護法において、あらかじめ本人に必要事項を通知等したうえで、本人が求めれば第三者提供を停止することを条件に、本人の同意を得なくても個人データを第三者提供できる仕組みを何というか。
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正解は「オプトアウトによる第三者提供」である。オプトアウトによる第三者提供は、あらかじめ本人に必要事項を通知等し、本人が求めれば提供を停止することを条件に、本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供できる仕組みである(要配慮個人情報など一部は対象外)。越境移転は外国の第三者への提供、仮名加工は他の情報と照合しなければ個人を識別できないよう加工すること、プロファイリングは個人の特徴を予測・評価する処理であり、いずれも本問の仕組みそのものではない。
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個人情報保護法において、個人データを本人以外の第三者に提供する場合の原則的な取扱いとして、最も適切なものはどれか。
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正解は「原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要がある(法令に基づく場合など例外はある)」である。個人情報保護法では、個人データを第三者に提供する場合、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要がある。ただし、法令に基づく場合やオプトアウト手続を用いる場合などの例外がある。同意なく自由に提供できる、一切禁止、海外なら同意不要、といった整理はいずれも誤りである(外国の第三者への提供はむしろ追加の規律がある)。原則と例外を同時に示す説明を選び、「いかなる場合も」「例外なく」「海外なら一切不要」という絶対表現を避ける。
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「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を策定・公表した省庁はどれか。
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正解は「経済産業省」である。「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」は経済産業省が策定・公表したもので、AI開発やデータ提供をめぐる契約上の論点をデータ編・AI編に分けて整理し、モデル契約条項を示している。文部科学省・厚生労働省はこのガイドラインの策定主体ではない。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「文部科学省」は誤答側で、文部科学省・厚生労働省はこのガイドラインの策定主体ではない。「厚生労働省」は誤答側で、文部科学省・厚生労働省はこのガイドラインの策定主体ではない。「総務省のみ」は誤答側で、本文で示した定義を「総務省のみ」に当てはめると、設問の条件との一致・不一致を判定できる。「経済産業省」は正解側で、「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」は経済産業省が策定・公表したもので、AI開発やデータ提供をめぐる契約上の論点をデータ編・AI編に分けて整理し、モデル契約条項を示している。
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AI開発の契約で、ベンダー(開発者)とユーザー(発注者)の間でしばしば論点になる事項として、最も適切なものはどれか。
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正解は「学習用データセットや学習済みモデルなどの成果物の権利が、どちらにどのように帰属するか」である。AI開発契約では、学習用データセットや学習済みモデルといった成果物の権利が、開発者(ベンダー)と発注者(ユーザー)のどちらにどのように帰属するかがしばしば論点になる。契約ガイドラインはこうした論点を整理している。賃料・通勤経路・会議室予約はAI開発契約に特有の論点ではない。契約当事者の日常的な運営事項ではなく、AI開発で生じるデータセット・モデルという成果物と、その権利帰属を扱う選択肢を見分ける。
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AI・データの利用に関する契約ガイドラインで扱われる「データ提供契約」が主に対象とするものはどれか。
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正解は「あるデータ保有者が他者にデータを提供・利用させる際の取り決め」である。データ提供契約は、あるデータ保有者が他者にデータを提供し利用させる際の、利用範囲や権利・責任などの取り決めを対象とする。給与・不動産売買・株式発行はデータの提供・利用を対象とする契約ではない。契約ガイドラインはデータ編でこうした類型を整理している。契約名の「データ提供」を、誰が何を誰に渡し何を定めるかへ分解すると、労務・不動産・会社法上の取り決めと区別できる。
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発注者が保有する学習用データセットを使ってベンダーがモデルを開発し、成果物である学習済みモデルの利用条件や責任分担を定める。このような開発を主に対象とする契約はどれか。
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正解は「AI開発契約」である。AI開発契約は、学習用データセットを使った開発や学習済みモデルの利用条件、役割分担などを定める場面で扱われる。データ提供契約はデータを提供・利用させる取り決めが中心である。引用は著作権法上の利用形態、十分性認定はGDPRに関連する個人データ移転の仕組みであり、AIモデル開発の契約類型ではない。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「データ提供契約」は誤答側で、データ提供契約はデータを提供・利用させる取り決めが中心である。「引用(第32条)」は誤答側で、本文で示した定義を「引用(第32条)」に当てはめると、設問の条件との一致・不一致を判定できる。「十分性認定」は誤答側で、引用は著作権法上の利用形態、十分性認定はGDPRに関連する個人データ移転の仕組みであり、AIモデル開発の契約類型ではない。「AI開発契約」は正解側で、AI開発契約は、学習用データセットを使った開発や学習済みモデルの利用条件、役割分担などを定める場面で扱われる。
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AI開発に着手する前に、利用できるデータ、実現可能な精度、事業上の価値を確認し、PoCへ進むかを判断する段階として最も適切なものはどれか。
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正解は「アセスメント」である。AI・データの利用に関する契約ガイドラインで示される段階的な開発では、アセスメントで利用可能なデータや実現可能性、事業価値を確認してからPoCへ進む。追加学習は開発後にモデルを追加で学習させる段階、学習済みモデルは成果物、データポータビリティの権利はGDPR上の権利であり、事前評価の段階ではない。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「追加学習」は誤答側で、追加学習は開発後にモデルを追加で学習させる段階、学習済みモデルは成果物、データポータビリティの権利はGDPR上の権利であり、事前評価の段階ではない。「学習済みモデル」は誤答側で、追加学習は開発後にモデルを追加で学習させる段階、学習済みモデルは成果物、データポータビリティの権利はGDPR上の権利であり、事前評価の段階ではない。「データポータビリティの権利(第20条)」は誤答側で、本文で示した定義を「データポータビリティの権利(第20条)」に当てはめると、設問の条件との一致・不一致を判定できる。「アセスメント」は正解側で、AI・データの利用に関する契約ガイドラインで示される段階的な開発では、アセスメントで利用可能なデータや実現可能性、事業価値を確認してからPoCへ進む。
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画像・文章・数値などを集め、AIモデルが規則性を学ぶための入力として用いるデータの集合を何というか。
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正解は「学習用データセット」である。学習用データセットは、AIモデルがパターンや規則性を学ぶための入力データの集合である。学習済みモデルはデータから学習を終えた成果物、AI開発契約は開発上の取り決め、限定提供データは不正競争防止法で保護される一定のデータであり、学習に用いるデータ集合そのものを指す語ではない。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「学習済みモデル」は誤答側で、学習済みモデルはデータから学習を終えた成果物、AI開発契約は開発上の取り決め、限定提供データは不正競争防止法で保護される一定のデータであり、学習に用いるデータ集合そのものを指す語ではない。「AI開発契約」は誤答側で、学習済みモデルはデータから学習を終えた成果物、AI開発契約は開発上の取り決め、限定提供データは不正競争防止法で保護される一定のデータであり、学習に用いるデータ集合そのものを指す語ではない。「限定提供データ」は誤答側で、学習済みモデルはデータから学習を終えた成果物、AI開発契約は開発上の取り決め、限定提供データは不正競争防止法で保護される一定のデータであり、学習に用いるデータ集合そのものを指す語ではない。「学習用データセット」は正解側で、学習用データセットは、AIモデルがパターンや規則性を学ぶための入力データの集合である。
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指紋データや顔認証データのように、単体で特定の個人を識別できる符号として個人情報保護法上扱われるものはどれか。
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正解は「個人識別符号」である。個人識別符号は、身体的特徴などを変換した符号で、単体で特定の個人を識別できるものを指す。匿名加工情報は個人を識別できないよう加工した情報、限定提供データは不正競争防止法の保護対象になり得るデータ、十分性認定はGDPRに関係する制度である。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「個人識別符号」は正解側で、個人識別符号は、身体的特徴などを変換した符号で、単体で特定の個人を識別できるものを指す。「匿名加工情報」は誤答側で、匿名加工情報は個人を識別できないよう加工した情報、限定提供データは不正競争防止法の保護対象になり得るデータ、十分性認定はGDPRに関係する制度である。「限定提供データ」は誤答側で、匿名加工情報は個人を識別できないよう加工した情報、限定提供データは不正競争防止法の保護対象になり得るデータ、十分性認定はGDPRに関係する制度である。「十分性認定」は誤答側で、匿名加工情報は個人を識別できないよう加工した情報、限定提供データは不正競争防止法の保護対象になり得るデータ、十分性認定はGDPRに関係する制度である。
https://www.jdla.org/certificate/general/
GDPRで、一定の場合に本人が自分に関する個人データの削除を求められる権利はどれか。
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正解は「消去権(忘れられる権利・第17条)」である。消去権は、一定の条件で本人が個人データの削除を求められるGDPR上の権利で、忘れられる権利とも呼ばれる。アクセス権はデータへのアクセス、データポータビリティの権利はデータを受け取り移行する権利、異議申立権は処理への異議を申し立てる権利である。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「消去権(忘れられる権利・第17条)」は正解側で、正解は「消去権(忘れられる権利・第17条)」である。「アクセス権(第15条)」は誤答側で、本文で示した定義を「アクセス権(第15条)」に当てはめると、設問の条件との一致・不一致を判定できる。「データポータビリティの権利(第20条)」は誤答側で、本文で示した定義を「データポータビリティの権利(第20条)」に当てはめると、設問の条件との一致・不一致を判定できる。「異議申立権(第21条)」は誤答側で、本文で示した定義を「異議申立権(第21条)」に当てはめると、設問の条件との一致・不一致を判定できる。
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著作物を情報解析のために利用する場面で、AI学習との関係でも問われやすい著作権法上の権利制限規定はどれか。
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正解は「著作権法第30条の4」である。著作権法第30条の4は情報解析などのための著作物利用に関係する権利制限規定として、AI学習との関係で問われやすい。引用は第32条、私的使用のための複製は第30条であり、営業秘密は不正競争防止法上の保護対象になり得る情報である。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「著作権法第30条の4」は正解側で、著作権法第30条の4は情報解析などのための著作物利用に関係する権利制限規定として、AI学習との関係で問われやすい。「引用(第32条)」は誤答側で、本文で示した定義を「引用(第32条)」に当てはめると、設問の条件との一致・不一致を判定できる。「私的使用のための複製(第30条)」は誤答側で、本文で示した定義を「私的使用のための複製(第30条)」に当てはめると、設問の条件との一致・不一致を判定できる。「営業秘密」は誤答側で、引用は第32条、私的使用のための複製は第30条であり、営業秘密は不正競争防止法上の保護対象になり得る情報である。
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病歴や信条など、本人に対する不当な差別や偏見が生じないよう取扱いに特に配慮が必要な個人情報はどれか。
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正解は「要配慮個人情報」である。要配慮個人情報は、病歴や信条など、本人への差別や偏見につながらないよう取扱いに特に配慮が必要な個人情報である。仮名加工情報と匿名加工情報は加工後の情報類型、保有個人データは事業者が一定の権限を持って保有する個人データである。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「要配慮個人情報」は正解側で、要配慮個人情報は、病歴や信条など、本人への差別や偏見につながらないよう取扱いに特に配慮が必要な個人情報である。「仮名加工情報」は誤答側で、仮名加工情報と匿名加工情報は加工後の情報類型、保有個人データは事業者が一定の権限を持って保有する個人データである。「匿名加工情報」は誤答側で、仮名加工情報と匿名加工情報は加工後の情報類型、保有個人データは事業者が一定の権限を持って保有する個人データである。「保有個人データ」は誤答側で、仮名加工情報と匿名加工情報は加工後の情報類型、保有個人データは事業者が一定の権限を持って保有する個人データである。
https://www.jdla.org/certificate/general/ / G検定シラバス2024(第1.4版・2026-07-12照合)
事業者が秘密として管理し、有用で公然と知られていない技術上または営業上の情報として保護され得るものはどれか。
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正解は「営業秘密」である。営業秘密は、秘密として管理され、有用で、公然と知られていない技術上または営業上の情報として保護され得る。限定提供データは一定条件で提供されるデータ、引用は著作物利用の形態、AI生成物の著作権は生成物の権利帰属に関する論点である。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「営業秘密」は正解側で、営業秘密は、秘密として管理され、有用で、公然と知られていない技術上または営業上の情報として保護され得る。「限定提供データ」は誤答側で、限定提供データは一定条件で提供されるデータ、引用は著作物利用の形態、AI生成物の著作権は生成物の権利帰属に関する論点である。「引用(第32条)」は誤答側で、本文で示した定義を「引用(第32条)」に当てはめると、設問の条件との一致・不一致を判定できる。「AI生成物の著作権」は誤答側で、限定提供データは一定条件で提供されるデータ、引用は著作物利用の形態、AI生成物の著作権は生成物の権利帰属に関する論点である。
https://www.jdla.org/certificate/general/
個人情報保護法における「個人情報取扱事業者」の説明として、最も適切なものはどれか。
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正解は、個人情報をデータベース化するなどして事業に利用している者(国の機関や地方公共団体などを除く)という説明。営利・非営利や事業規模を問わず、個人情報データベース等を事業に用いていれば個人情報取扱事業者にあたり、中小企業や個人事業主も含まれうる。従業員数だけで決まるわけではなく、国の機関や地方公共団体は別の規律の対象で個人情報取扱事業者からは除かれる。報道機関だけが該当するという説明も誤りである。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「個人情報を1件でも保有していれば、国の機関や地方公共団体も含めてすべて該当する」は誤答側で、誤答。個人情報を1件保有するだけで一律に該当するという説明ではない。また、国の機関や地方公共団体なども同じ区分に含めている点が誤りである。「従業員が100人を超える大企業に限られ、中小企業や個人事業主は一切含まれない」は誤答側で、誤答。個人情報取扱事業者は従業員数だけで決まらず、中小企業や個人事業主も個人情報データベース等を事業に利用すれば含まれうる。「個人情報をデータベース化するなどして事業に利用している者(国の機関や地方公共団体などを除く)」は正解側で、正解。個人情報をデータベース化するなどして事業に利用する者を指し、国の機関や地方公共団体などは除かれるという対象範囲を正しく説明している。「取り扱う情報の件数にかかわらず、報道機関だけが該当する」は誤答側で、誤答。個人情報取扱事業者は報道機関だけに限られない。事業で個人情報データベース等を利用しているかという条件を見て判断する。
https://www.jdla.org/certificate/general/ (大項目9 AIに関する法律と契約)
著作権法第30条が定める「私的使用のための複製」に関する説明として、最も適切なものはどれか。
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正解は、個人的または家庭内などの限られた範囲で使う目的なら使用する本人が複製できるという説明。著作権法第30条は私的使用のための複製を著作権の制限として認めている。ただし販売など私的使用を超える利用や、公衆用の自動複製機器の使用、違法にアップロードされたものと知りながらのダウンロードなどは対象外である。企業が業務のために全社で共有する複製は『限られた範囲』を超えるため、私的使用には当たらない。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「個人的または家庭内などの限られた範囲で使う目的なら、使用する本人が著作物を複製できる」は正解側で、正解。個人的または家庭内などの限られた範囲で使う目的で、使用する本人が複製するという私的使用の範囲を正しく示している。「目的を問わず、誰でも自由に他人の著作物を複製して販売してよい」は誤答側で、誤答。私的使用のための複製は、目的を問わず自由に複製・販売できる規定ではない。販売は個人的または家庭内などの限られた利用を超える。「私的使用であっても、著作物の複製は一切認められていない」は誤答側で、誤答。著作権法第30条は、一定の範囲で私的使用のための複製を認めている。私的使用でも一切認められないという説明は規定と逆である。「企業が業務のために全社で共有する複製も、私的使用として認められる」は誤答側で、誤答。企業が業務目的で全社共有する複製は、個人的または家庭内などの限られた範囲を超えるため、私的使用には当たらない。
https://www.jdla.org/certificate/general/ (大項目9 AIに関する法律と契約)
特許法が定める特許要件のうち、その発明が出願前に公然知られていなかったとしても、当業者がその発明を容易に思いつくことができた場合には認められない要件はどれか。
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正解は「進歩性」である。特許法は、出願前に公然知られていないことなどを求める新規性に加えて、当業者がその発明を容易に思いつくことができないことを求める進歩性も、発明が特許を受けるための要件としている。設問のように、新規性(公然知られていないこと)を満たしていても、既存の技術から容易に想到できる発明は進歩性を欠くと判断され、特許を受けることができない。創作性は著作権法上の著作物が保護を受けるための要件であり、発明の特許要件とは別の法律・別の対象に関する概念である。職務発明は、従業者が職務上行った発明について特許を受ける権利の帰属を定める制度であり、その発明が特許要件を満たすかどうかとは異なる論点である。
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従業者が職務上行った発明(職務発明)について、契約や勤務規則等であらかじめ使用者等が特許を受ける権利を取得することを定めていた場合の説明として、最も適切なものはどれか。
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正解は「その特許を受ける権利は発生時から使用者等に帰属し、発明者である従業者は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を持つ」である。職務発明制度のもとでは、契約や勤務規則等においてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた場合、その特許を受ける権利は発生した時点から使用者等に帰属する。この場合であっても、発明を行った発明者である従業者は、使用者等に特許を受ける権利を取得させたことに対して、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を持つ。発明者が一切の権利・利益を持たない、特許を受ける権利が発明者本人にしか帰属し得ない、職務発明の該当性が新規性の有無のみで決まる、といった説明はいずれも制度の内容と一致しない。
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発明が特許法上の新規性・進歩性等の特許要件を満たし、出願・審査・登録という手続を経た場合に、発明者(または特許を受ける権利を取得した者)に与えられる、一定期間その発明を独占的に実施できる権利はどれか。
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正解は「特許権」である。発明が新規性・進歩性等の特許要件を満たし、出願・審査・登録という手続を経ると、発明者または特許を受ける権利を取得した者に対して、一定期間その発明を独占的に実施できる特許権が与えられる。著作権は、著作物が創作された時点で出願や登録を経ずに発生する権利であり、出願・審査・登録という手続を前提とする特許権とは発生の仕組みが異なる。営業秘密は、秘密として管理される有用な技術上・営業上の情報として不正競争防止法により保護される対象であり、出願・審査・登録によって独占的な実施権が付与される権利ではない。限定提供データも同様に、業として特定の者に提供される情報として不正競争防止法上保護される対象であり、特許権のような独占的な実施権を付与する制度ではない。
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著作権法が保護する『著作物』に該当するための要件についての説明として、最も適切なものはどれか。
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正解は「思想または感情が、作成者の個性が表れる形で創作的に表現されていること」である。著作権法が保護する著作物は、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものを指す。ここでいう『創作的に表現した』とは、作成者の何らかの個性が表現されていることを意味し、単なる事実の記述やありふれた表現には創作性が認められにくい。特許庁への出願・審査・登録という手続は、著作物ではなく発明が特許権を得るために経る特許法上の手続である。秘密として管理され、有用で、公然と知られていないことは、不正競争防止法上の営業秘密として保護されるための要件である。出願前に公然知られておらず、かつ当業者が容易に思いつくことができないことは、特許法上の新規性・進歩性という発明の特許要件を示す説明であり、いずれも著作物の要件とは異なる。
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著作権法第30条の4が定める要件を満たし、大量のデータをコンピュータで分析するなどの情報解析目的で著作物を利用する場合についての説明として、最も適切なものはどれか。
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正解は「権利者の許諾を得ていなくても、著作権侵害には当たらない」である。著作権法第30条の4は、著作物に表現された思想や感情を人に享受させることを目的としない利用(大量のデータをコンピュータで分析する情報解析など)について、一定の条件のもとで権利者の許諾なく著作物を利用できるとする権利制限規定である。この規定の要件を満たす利用は、権利者の許諾を得ていなくても著作権法上適法な利用として扱われ、著作権侵害には当たらない。権利者の許諾を得ていない限り常に著作権侵害となるという説明は、この権利制限規定の趣旨と矛盾する。また、情報解析目的の著作物の利用は著作権法上の論点であって、特許法上の特許権侵害の問題でも、不正競争防止法上の営業秘密の不正取得の問題でもない。
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AI開発の検討段階でしばしば締結される契約類型のうち、取引や協業に際して開示する技術情報・営業情報などの秘密情報について、目的外に使用したり第三者に開示したりしないことを当事者間で取り決める契約はどれか。
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正解は「NDA」である。NDAは、取引や協業に際して開示する技術情報・営業情報などの秘密情報について、目的外に使用したり第三者に開示したりしないことを当事者間で取り決める契約であり、秘密保持契約とも呼ばれる。AI開発の検討段階では、具体的な技術内容やデータの中身を相手方に開示せざるを得ない場面が多く、正式な開発委託契約を締結する前にNDAを締結して秘密情報を保護することが多い。AI開発委託契約は、発注者がAIモデルやシステムの開発をベンダーに委託する際に締結する契約であり、秘密情報の取り扱いそのものを主目的とする契約ではない。データ利用権は、データを誰がどのような範囲で利用できるかについて契約であらかじめ取り決めた権利であり、利用規約は、サービスの提供者が利用者との間の権利義務関係や利用条件をあらかじめ定めた規則であって、いずれも秘密情報の目的外使用・開示を禁じる契約そのものではない。
https://www.jdla.org/certificate/general/ (大項目9 AIに関する法律と契約)
AI開発委託契約においてしばしば採用される契約類型のうち、受注者が仕事の完成を約束し、発注者がその成果物に対して報酬を支払う契約類型はどれか。
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正解は「請負契約」である。請負契約は、受注者が仕事の完成を約束し、発注者がその成果物に対して報酬を支払う契約類型で、成果物を完成させる責任を受注者が負う点が特徴である。これに対し準委任契約は、受注者が特定の事務の遂行を約束する契約類型で、請負契約と異なり成果物の完成そのものを約束するものではない。保守契約は、システムやサービスの提供開始後に稼働状況の監視・不具合対応・更新作業などを継続的に行うことを取り決める契約であり、開発段階で成果物の完成を約束する請負契約とは対象とする段階が異なる。NDAは、取引や協業に際して開示する秘密情報を目的外に使用したり第三者に開示したりしないことを取り決める契約であり、成果物の完成や報酬の支払いを定める契約類型ではない。
https://www.jdla.org/certificate/general/ (大項目9 AIに関する法律と契約)
AI開発委託契約においてしばしば採用される契約類型のうち、受注者が特定の事務の遂行を約束するにとどまり、請負契約と異なり成果物の完成そのものを約束するものではない契約類型はどれか。
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正解は「準委任契約」である。準委任契約は、受注者が特定の事務の遂行を約束する契約類型で、請負契約と異なり成果物の完成そのものを約束するものではない。これに対し請負契約は、受注者が仕事の完成を約束し、発注者がその成果物に対して報酬を支払う契約類型で、成果物を完成させる責任を受注者が負う。AIサービス提供契約は、開発済みのAIモデルやシステムをサービスとして利用者に提供する際に締結する契約であり、開発段階の事務の遂行を約束する準委任契約とは対象とする局面が異なる。保守契約は、システムやサービスの提供開始後に稼働状況の監視・不具合対応・更新作業などを継続的に行うことを取り決める契約であり、こちらも準委任契約とは対象とする局面が異なる。
https://www.jdla.org/certificate/general/ (大項目9 AIに関する法律と契約)
AI(人工知能)モデルの予測・分類などの性能について、契約上どこまで保証するか(精度保証)が、一般的なソフトウェア開発の契約以上に論点になりやすい理由として、最も適切なものはどれか。
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正解は「AIの性能は学習に用いるデータや利用環境に左右されて変動しうるため」である。AIモデルの予測・分類などの性能は、学習に用いるデータの質や量、実際の利用環境によって変動しうる。そのため、開発着手前の時点で目的とする精度の実現を確定的に約束することが難しく、契約上どこまで性能を保証するか(精度保証)が、一般的なソフトウェア開発の契約以上に論点になりやすい。AIモデルが開発着手前から常に一定の性能を発揮することが保証されているという説明は、この変動しうる性質と矛盾する。特許法上の新規性・進歩性は発明が特許を受けるための要件であり、AIモデルの性能保証の可否を一律に決める基準ではない。著作権法第30条の4は情報解析目的での著作物利用を認める権利制限規定であり、こちらもAIモデルの性能保証の可否を一律に決める基準ではない。
https://www.jdla.org/certificate/general/ (大項目9 AIに関する法律と契約)