G検定 用語解説
利用目的とは
個人情報取扱事業者が個人情報をどのような目的で使うかを示す概念。個人情報保護法は、利用目的をできる限り具体的に特定すること(法第17条第1項)、個人情報を取得した際は本人へ通知または公表すること(法第21条第1項)を事業者に義務づけている。
この記事の目次
まず押さえる結論
利用目的は、G検定の「大項目9 AIに関する法律と契約」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。
情報源と編集区分
公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-07-03。
試験概要(公式)具体例から判断の境界を固める
利用目的を、役割と隣接概念の境界から捉える
個人情報取扱事業者が個人情報をどのような目的で使うかを示す概念。個人情報保護法は、利用目的をできる限り具体的に特定すること(法第17条第1項)、個人情報を取得した際は本人へ通知または公表すること(法第21条第1項)を事業者に義務づけている。 試験では名称だけでなく、処理の対象、目的、使う段階を別概念と入れ替えた選択肢が出るため、定義の主語と動作を分けて確認します。
- 問題文で見る箇所
- 個人情報をどのような目的で使うかをできる限り具体的に定め、取得時に本人へ通知または公表しているかを確認します。抽象的な目的の記載では足りない点がポイントです。
- 隣接概念との境界
- 利用目的は個人情報の「使いみち」を特定する概念で、個人データを誰に渡すかを規律する第三者提供とは区別されます。特定した利用目的の範囲を超える利用(目的外利用)は、本人の同意など一定の要件を満たさない限り認められません。
誤答しやすい選択肢
- 利用目的を抽象的に定めるだけで足りる、または一度特定した利用目的の範囲を超えて自由に個人情報を使ってよいと誤解する。定義の主語と処理対象を確認します。
- 利用目的の目的だけを見て、同じ目的を持つ別手法まで同じ用語とする。具体的な処理を比較します。
- 利用目的を使えば目的が必ず達成されると断定する。適用条件や評価を別に確認します。
4段階の判断手順
- 01問題文が状態、手法、評価指標、制度のどれを説明しているか決める。
- 02定義の中心となる対象と動作が利用目的に一致するか確認する。
- 03隣接概念と共通する目的ではなく、処理や条件の違いを見る。
- 04必ず・完全に・だけでよいという過度な断定がないか見直す。
到達条件: 利用目的を一文で説明し、最も混同しやすい隣接概念との違いを処理または条件から言える。
試験での問われ方
定義の言い換え
用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。
似た概念との比較
同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。
具体例からの判断
問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。
誤答しやすいポイント
×個人情報保護法の本人の権利(開示・訂正・利用停止)と、GDPRのデータ主体の権利(アクセス権・消去権・データポータビリティ権等)の取り違え。
×著作権法第30条の4(情報解析のための利用=非享受目的なら一定条件で許諾不要)と、他の権利制限規定(私的使用30条・引用32条)の混同。
×営業秘密と限定提供データの違い(限定提供データは秘密管理性が要件ではない)。
関連する確認問題
大項目9 AIに関する法律と契約 / 個人情報・データ保護(日本)
個人情報を、特定の個人を識別できず、かつ元の個人情報を復元できないように加工した情報で、所定の措置を講じれば本人の同意を得ずに第三者へ提供したり、当初の利用目的を超えて利用したりできる区分はどれか。
正解は「匿名加工情報」である。匿名加工情報は、特定の個人を識別できず元の個人情報を復元できないように加工した情報で、所定の措置を講じれば本人の同意を得ずに第三者提供したり当初の利用目的を超えて利用したりできる。仮名加工情報は他の情報と照合すれば識別できる程度の加工にとどまり、事業者内部での利用が前提で第三者提供が原則禁止される点で、匿名加工情報とは扱いが逆になる。要配慮個人情報は情報の中身の機微性で区分される概念であり、加工の有無や復元可能性を問う本問の軸とは異なる。限定提供データは不正競争防止法上の区分であり、個人情報保護法が定める加工の程度とは根拠法も対象も異なる。
同じ章で確認したい用語
到達チェック
- 利用目的を一文で説明できる
- 同じ章の似た用語と違いを説明できる
- 問題文の具体例から、利用目的に関係する論点を拾える
- 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる
執筆: ミナト編集部(運営者情報を見る)