AI資格ドリル
資格を選ぶ↓

G検定 用語解説

著作物とは

思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの。著作権法が保護する対象そのものを指す基礎概念で、AI学習での利用可否を定める著作権法第30条の4は、この著作物の取り扱いに関する例外規定にあたる。

まず押さえる結論

著作物は、G検定の「大項目9 AIに関する法律と契約」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。

情報源と編集区分

公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-07-03。

試験概要(公式)

試験での問われ方

01

定義の言い換え

用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。

02

似た概念との比較

同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。

03

具体例からの判断

問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。

誤答しやすいポイント

×個人情報保護法の本人の権利(開示・訂正・利用停止)と、GDPRのデータ主体の権利(アクセス権・消去権・データポータビリティ権等)の取り違え。

×著作権法第30条の4(情報解析のための利用=非享受目的なら一定条件で許諾不要)と、他の権利制限規定(私的使用30条・引用32条)の混同。

×営業秘密と限定提供データの違い(限定提供データは秘密管理性が要件ではない)。

関連する確認問題

大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権

日本の著作権法において、公表された他人の著作物を、報道・批評・研究などの目的上正当な範囲内で、出所を明示するなど公正な慣行に従って自分の著作物に取り込んで利用することを認める規定はどれか。

正解は「引用(第32条)」である。著作権法第32条の引用は、公表された著作物を、報道・批評・研究などの目的上正当な範囲内で、公正な慣行に従い出所を明示するなどの要件を満たして自分の著作物に取り込んで利用することを認める権利制限規定である。私的独占の禁止は独占禁止法、職務発明は特許法、十分性認定はGDPRに関する制度であり、いずれも著作物の引用を認める規定ではない。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「私的独占の禁止」は誤答側で、私的独占の禁止は独占禁止法、職務発明は特許法、十分性認定はGDPRに関する制度であり、いずれも著作物の引用を認める規定ではない。「職務発明」は誤答側で、私的独占の禁止は独占禁止法、職務発明は特許法、十分性認定はGDPRに関する制度であり、いずれも著作物の引用を認める規定ではない。「十分性認定」は誤答側で、私的独占の禁止は独占禁止法、職務発明は特許法、十分性認定はGDPRに関する制度であり、いずれも著作物の引用を認める規定ではない。「引用(第32条)」は正解側で、正解は「引用(第32条)」である。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権

AIが生成した生成物の著作権の扱いについて、日本の著作権法の考え方にもとづく一般的な整理として、最も適切なものはどれか。

正解は「人間の創作的な関与がなくAIが自動的に生成しただけの生成物は、著作物として保護されにくいと考えられている」である。日本の著作権法は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定めている。このため、人間の創作的な関与がなくAIが自動的に生成しただけの生成物は、著作物として保護されにくいと一般に考えられている。人間による創作的な寄与の有無が論点となる。すべて開発企業の著作物になる、一切利用できない、必ず特許権が発生する、といった整理は正しくない。絶対表現ではなく、人間の創作的関与の有無を条件として著作物性を判断する説明を選ぶ。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 契約とガイドライン

発注者が保有する学習用データセットを使ってベンダーがモデルを開発し、成果物である学習済みモデルの利用条件や責任分担を定める。このような開発を主に対象とする契約はどれか。

正解は「AI開発契約」である。AI開発契約は、学習用データセットを使った開発や、成果物である学習済みモデルの利用条件・役割分担などを定める契約類型である。データ提供契約はデータの提供・利用条件を取り決める契約であり、開発工程全体を対象とするものではない。引用(第32条)は著作権法上の利用行為であり契約類型ではなく、十分性認定はGDPRに関連する個人データ移転の仕組みであって、いずれもAIモデル開発を主目的とする契約ではない。選択肢ごとの違いを整理すると、「データ提供契約」はデータの提供・利用に関する取り決めが中心であり、モデル開発や成果物の利用条件までは扱わないため誤りである。「引用(第32条)」は著作権法が定める著作物の利用行為であり、契約の種類を示す語ではないため誤りである。「十分性認定」はGDPRにおいて個人データを域外へ移転する際の枠組みであり、AIモデル開発の契約とは無関係であるため誤りである。「AI開発契約」は、学習用データセットを使った開発や学習済みモデルの利用条件、役割分担を定める契約であり、設問が示す場面に合致するため正解となる。

同じ章で確認したい用語

到達チェック

  • 著作物を一文で説明できる
  • 同じ章の似た用語と違いを説明できる
  • 問題文の具体例から、著作物に関係する論点を拾える
  • 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる

執筆: ミナト編集部運営者情報を見る