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生成AIパスポート 用語解説

営業秘密とは

不正競争防止法で保護される、秘密として管理されている有用な事業情報。秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要があり、不正に取得・使用・開示する行為は差止請求や損害賠償請求の対象になる。

まず押さえる結論

営業秘密は、生成AIパスポートの「第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。

情報源と編集区分

公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-08-31。

公式シラバス(PDF)(公式)

試験での問われ方

01

定義の言い換え

用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。

02

似た概念との比較

同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。

03

具体例からの判断

問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。

誤答しやすいポイント

×個人情報の区分の混同。要配慮個人情報=病歴・信条等の配慮を要する情報、匿名加工情報=復元できないよう加工した情報、個人識別符号=指紋やマイナンバー等それ単体で個人を識別できる符号。

×フィッシング・スミッシング・ヴィッシングの違い。偽サイト・偽メール=フィッシング、SMS=スミッシング、電話(音声)=ヴィッシング。

×AI事業者ガイドライン(国の指針)とAI新法(2025年公布の法律)の混同。ガイドラインは法律ではない。

関連する確認問題

第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / 制作物に関わる権利

不正競争防止法によって保護される、秘密として管理されている有用な技術上・営業上の情報(顧客名簿や製造ノウハウなど)を何というか。

正解は「営業秘密」である。不正競争防止法で保護される、秘密として管理されている有用な技術上・営業上の情報(顧客名簿や製造ノウハウなど)が営業秘密。限定提供データは同じ不正競争防止法上の概念だが、特定の相手に限定して提供されるデータを指し『秘密として管理されている情報』とは異なる。個人識別符号・要配慮個人情報は個人情報保護法上の概念で、いずれも企業の秘密情報を指す語ではない。 不正競争防止法のデータ保護は管理状態で区別する。顧客名簿や製造ノウハウが秘密として管理され、公然と知られず、事業に有用なら営業秘密に当たる。限定提供データは限定相手への提供、残る二つは個人情報保護法上の概念である。

第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / 制作物に関わる権利

不正競争防止法で保護される、ID・パスワードなどで管理した上で特定の相手に限って提供される、商業的に価値のあるデータを何というか。

正解は「限定提供データ」である。不正競争防止法で保護される、ID・パスワード等で管理した上で特定の相手に限って提供される有用なデータが限定提供データ。営業秘密も同じ不正競争防止法上の概念だが、秘密として管理され公然と知られていない技術上・営業上の情報を指す点が異なる。匿名加工情報・個人識別符号は個人情報保護法上の概念で、いずれも特定の相手に限定提供されるデータではない。 同じ不正競争防止法上でも提供形態を区別する。限定相手へ蓄積・管理して提供するデータが限定提供データであり、秘密として非公知に管理する営業秘密とは要件が異なる。個人識別符号と匿名加工情報は個人情報保護法上の区分である。

第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / 制作物に関わる権利

知的財産権・不正競争防止法に関する次の説明のうち、誤っているものはどれか。

正解は「営業秘密とは、不正競争防止法で保護される、ID・パスワードなどで管理した上で特定の相手に限って提供される、商業的に価値のあるデータである」(誤り)である。営業秘密は、秘密として管理されている有用な技術上・営業上の情報(顧客名簿や製造ノウハウなど)であり、設問の説明は限定提供データの定義を営業秘密に誤って当てはめている。パブリシティ権・肖像権・限定提供データの説明はいずれも正しい。営業秘密と限定提供データは、いずれも不正競争防止法で保護されるデータだが、管理方法や提供範囲の要件が異なる。

同じ章で確認したい用語

到達チェック

  • 営業秘密を一文で説明できる
  • 同じ章の似た用語と違いを説明できる
  • 問題文の具体例から、営業秘密に関係する論点を拾える
  • 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる

執筆: ミナト編集部運営者情報を見る