生成AIパスポート 用語解説
不正競争防止法とは
事業者間の公正な競争を確保するための法律。営業秘密の保護はこの法律が規制する行為類型の一つに過ぎず、他にも周知な商品表示と混同させる行為や、商品の原産地・品質を誤認させる表示など幅広い不正競争行為を対象とする。
まず押さえる結論
不正競争防止法は、生成AIパスポートの「第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。
情報源と編集区分
公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-06-27。
公式シラバス(PDF)(公式)試験での問われ方
定義の言い換え
用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。
似た概念との比較
同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。
具体例からの判断
問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。
誤答しやすいポイント
×個人情報の区分の混同。要配慮個人情報=病歴・信条等の配慮を要する情報、匿名加工情報=復元できないよう加工した情報、個人識別符号=指紋やマイナンバー等それ単体で個人を識別できる符号。
×フィッシング・スミッシング・ヴィッシングの違い。偽サイト・偽メール=フィッシング、SMS=スミッシング、電話(音声)=ヴィッシング。
×AI事業者ガイドライン(国の指針)とAI新法(2025年公布の法律)の混同。ガイドラインは法律ではない。
関連する確認問題
第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / 個人情報保護の観点
本人の人種・信条・病歴・犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないよう取り扱いに特に配慮を要する個人情報を、個人情報保護法では何と呼ぶか。
正解は「要配慮個人情報」である。人種・信条・病歴・犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないよう取り扱いに特に配慮を要する情報は、個人情報保護法上「要配慮個人情報」(機微・センシティブ情報)と呼ばれる。匿名加工情報は特定の個人を識別できないよう加工した後の情報であり、要配慮個人情報とは逆に個人を特定できなくした状態を指す。個人識別符号は指紋データやマイナンバー等、それ単体で特定の個人を識別できる符号を指し、情報の内容の機微さではなく識別のための符号である点が異なる。限定提供データは不正競争防止法上の概念であり、個人情報保護法上の分類ではない。
第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / AI新法
2025年6月4日に公布された「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」の通称はどれか。
正解は「AI新法」である。「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(令和7年法律第53号)は通称AI新法と呼ばれ、2025年6月4日に公布された。AI事業者ガイドラインは法律ではなく総務省・経済産業省が示す非拘束的な指針であり、AI新法とは法的性質が異なる。改正個人情報保護法は個人情報の取り扱いを規律する別の法律、不正競争防止法は営業秘密・限定提供データ等を保護する別の法律であり、いずれも2025年6月4日に公布された研究開発・活用の推進を目的とする法律ではない。
第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / 制作物に関わる権利
商品やサービスを他社のものと区別するために使うマークや名称(ブランド)を保護する権利を何というか。
正解は「商標権」である。商標権は、商品やサービスを他社のものと区別するために使うマークや名称(ブランド)を保護する権利である。意匠権は物品の形状や模様といったデザインを保護する権利、肖像権は本人の容ぼう・姿を無断で利用されない権利、営業秘密は不正競争防止法で保護される秘密情報であり、いずれも保護の対象が「商品・サービスを区別する標識」ではなく「デザイン」「本人の容ぼう」「秘密情報」である点で商標権と異なる。商標権・意匠権・肖像権・営業秘密は、保護の対象が「標識」「デザイン」「容ぼう」「秘密情報」のいずれか一つに定まる別々の権利として区別する必要がある。
同じ章で確認したい用語
到達チェック
- 不正競争防止法を一文で説明できる
- 同じ章の似た用語と違いを説明できる
- 問題文の具体例から、不正競争防止法に関係する論点を拾える
- 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる
執筆: ミナト編集部(運営者情報を見る)