生成AIパスポート 第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 予想問題と解説
生成AIパスポート「第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則」の予想問題を111問収録しています。このページでは代表42問を解説つきで掲載し、全問は演習画面で解けます。公式シラバスの範囲で作成しています。
この章の要点
個人情報保護の観点・AI新法・セキュリティとプライバシー・インターネットリテラシー・制作物に関わる権利・AIを取り巻く理念と原則・ガイドラインなどを扱う分野です。全111問(基礎12問・標準46問・応用53問)を収録しています。
- 個人情報保護の観点
- AI新法
- セキュリティとプライバシー
- インターネットリテラシー
- 制作物に関わる権利
- AIを取り巻く理念と原則・ガイドライン
情報源と編集区分
公式範囲を確認し、問題数・難易度・確認点は当サイトが集計・編集。 一次情報確認日: 2026-06-27。
公式シラバス(PDF)(公式)確認しておきたいポイント
当サイトの作問時に観察した、取り違えやすい論点です(公式の統計ではありません)。
- 個人情報の区分の混同。要配慮個人情報=病歴・信条等の配慮を要する情報、匿名加工情報=復元できないよう加工した情報、個人識別符号=指紋やマイナンバー等それ単体で個人を識別できる符号。
- フィッシング・スミッシング・ヴィッシングの違い。偽サイト・偽メール=フィッシング、SMS=スミッシング、電話(音声)=ヴィッシング。
- AI事業者ガイドライン(国の指針)とAI新法(2025年公布の法律)の混同。ガイドラインは法律ではない。
この章の関連用語
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よくある質問
Q第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則は何問収録されていますか?
現在111問を収録しています。内訳は基礎12問・標準46問・応用53問です。
Q第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則の頻出論点は何ですか?
個人情報保護の観点・AI新法・セキュリティとプライバシー・インターネットリテラシー・制作物に関わる権利・AIを取り巻く理念と原則・ガイドラインなどが出題対象です(当サイト収録問題に基づく編集部集計)。
Q間違えた問題はどう復習すればいいですか?
誤答した選択肢のどこがずれていたかを解説で確認し、関連用語がある場合は用語集で定義に戻ってから再演習することをおすすめします。
本人の人種・信条・病歴・犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないよう取り扱いに特に配慮を要する個人情報を、個人情報保護法では何と呼ぶか。
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正解は「要配慮個人情報」である。人種・信条・病歴・犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないよう取り扱いに特に配慮を要する情報は、個人情報保護法上「要配慮個人情報」(機微・センシティブ情報)と呼ばれる。匿名加工情報は特定の個人を識別できないよう加工した後の情報であり、要配慮個人情報とは逆に個人を特定できなくした状態を指す。個人識別符号は指紋データやマイナンバー等、それ単体で特定の個人を識別できる符号を指し、情報の内容の機微さではなく識別のための符号である点が異なる。限定提供データは不正競争防止法上の概念であり、個人情報保護法上の分類ではない。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 個人情報保護の観点)
2025年6月4日に公布された「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」の通称はどれか。
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正解は「AI新法」である。「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(令和7年法律第53号)は通称AI新法と呼ばれ、2025年6月4日に公布された。AI事業者ガイドラインは法律ではなく総務省・経済産業省が示す非拘束的な指針であり、AI新法とは法的性質が異なる。改正個人情報保護法は個人情報の取り扱いを規律する別の法律、不正競争防止法は営業秘密・限定提供データ等を保護する別の法律であり、いずれも2025年6月4日に公布された研究開発・活用の推進を目的とする法律ではない。
https://guga.or.jp/2025-10-01/1100-1 / https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 AI新法)
正規の企業や金融機関などを装ったメールや偽サイトに誘導し、IDやパスワード、クレジットカード情報などを盗み取る詐欺を何というか。
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正解は「フィッシング詐欺」である。フィッシング詐欺は、正規の企業や金融機関を装った偽メールや偽サイトへ誘導し、ID・パスワード・クレジットカード情報などの認証情報を入力させて盗み取る手口を指す。マルウェアは悪意あるソフトウェア全般を指す上位の総称語であり、フィッシング詐欺のような「偽装して情報を入力させる手口」そのものではない。ランサムウェアはマルウェアの一種で、データを暗号化したうえで復元と引き換えに身代金を要求する点でフィッシング詐欺と異なる。アンチウイルスソフトウェアは攻撃側ではなく、これらの脅威を検知・防御する側のソフトウェアである。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 セキュリティとプライバシー)
コンピュータ内のデータを暗号化して使えなくし、復旧と引き換えに金銭(身代金)を要求する不正プログラムを何というか。
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正解は「ランサムウェア」である。データを暗号化して身代金を要求する不正プログラムがランサムウェア。フィッシング詐欺は偽メール・偽サイトで情報を盗む手口、スミッシングはSMSを使ったフィッシング、ヴィッシングは電話(音声)を使ったフィッシングで、いずれも暗号化して金銭を要求するものではない。設問では「データを暗号化する」「復旧と引き換えに金銭を要求する」の2条件を確認する。この両方に当てはまるのはランサムウェアであり、連絡手段を使って情報を盗む他の3つとは被害の与え方が異なる。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 セキュリティとプライバシー)
インターネットを適切かつ安全に利用するために必要な、情報を正しく読み取り判断する知識や能力を何というか。
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正解は「インターネットリテラシー」である。インターネットリテラシーは、インターネットを適切かつ安全に利用するために必要な、情報を正しく読み取り判断する知識や能力を指す。パブリシティ権は有名人などの氏名・肖像が持つ経済的価値を保護する知的財産権の一種、匿名加工情報は特定の個人を識別できないよう加工し復元もできないようにした個人情報保護の用語、ランサムウェアはデータを暗号化して身代金を要求する不正プログラムであり、いずれも学習領域が異なるため「情報を読み取り判断する能力」を表す語ではない。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 インターネットリテラシー)
特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、その情報を元に戻せない(復元できない)ようにした情報を何というか。
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正解は「匿名加工情報」である。匿名加工情報は個人情報保護法第2条第6項で定義され、個人情報の区分に応じた措置(記述の一部削除・個人識別符号の全部削除等)を講じて特定の個人を識別できないように加工し、復元できないようにした情報を指す。個人識別符号は同法第2条第2項の定義で、指紋・顔・虹彩等の身体的特徴を変換した符号や、パスポート番号・マイナンバー等サービス利用者ごとに割り振られる番号そのものを指し、「加工して復元できなくした情報」ではなくむしろ個人を特定する符号そのものである。要配慮個人情報は同法第2条第3項の定義で、人種・信条・病歴・犯罪の経歴等、取扱いに特に配慮を要する記述を含む個人情報を指し、機微(センシティブ)情報もこれと同種の配慮を要する情報を指すため、いずれも「復元できないよう加工した情報」ではない。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 個人情報保護の観点)
小説・音楽・絵画・写真などの創作的な表現を保護し、それを創作した人に与えられる権利を何というか。
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正解は「著作権」である。著作権は、小説・音楽・絵画・写真などの創作的な表現(著作物)を保護し、それを創作した人に与えられる権利である。特許権は物の発明や製法などの技術的アイデアを保護する権利、商標権は商品・サービスを区別するためのマークや名称を保護する権利、意匠権は物品の形状・模様といったデザインを保護する権利であり、いずれも保護の対象が「創作的な表現」ではなく「技術的アイデア」「標識」「デザイン」である点で著作権と異なる。著作権・特許権・商標権・意匠権はいずれも知的財産権に含まれる個別の権利であり、保護する対象の違いによって使い分けられる。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 制作物に関わる権利)
商品やサービスを他社のものと区別するために使うマークや名称(ブランド)を保護する権利を何というか。
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正解は「商標権」である。商標権は、商品やサービスを他社のものと区別するために使うマークや名称(ブランド)を保護する権利である。意匠権は物品の形状や模様といったデザインを保護する権利、肖像権は本人の容ぼう・姿を無断で利用されない権利、営業秘密は不正競争防止法で保護される秘密情報であり、いずれも保護の対象が「商品・サービスを区別する標識」ではなく「デザイン」「本人の容ぼう」「秘密情報」である点で商標権と異なる。商標権・意匠権・肖像権・営業秘密は、保護の対象が「標識」「デザイン」「容ぼう」「秘密情報」のいずれか一つに定まる別々の権利として区別する必要がある。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 制作物に関わる権利)
AI事業者ガイドラインで示される、AIの事業活動を担う3つの主体に含まれるものはどれか。
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正解は「AI開発者(AI Developer)」である。AI事業者ガイドラインは、AIの事業活動を担う主体をAI開発者(AI Developer)・AI提供者(AI Provider)・AI利用者(AI Business User)の3つに整理している。AI販売者・AI管理者・AI監査者は、このガイドラインが定める3主体のいずれにも該当しない名称であり、ガイドライン上の区分としては存在しない。なお、業務外利用者(一般消費者)やデータ提供者はこの3主体には含まれず、ガイドラインの直接の対象外とされる。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 AIを取り巻く理念と原則・ガイドライン)
AI社会原則のうち、AIが特定の個人や集団に対して不当な差別や偏りを生まないようにすべきだとする原則はどれか。
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正解は「公平性」である。共通の指針10項目のうち、AIが特定の個人や集団に対して不当な差別や偏りを生まないようにすべきだとする原則が公平性である。透明性はAIの判断や仕組みを説明できる状態にすることを求める原則、アカウンタビリティは結果に対する説明責任を求める原則であり、いずれも公平性と同じく「各主体が取り組む事項」に区分される7項目に含まれるが、差別・偏りの防止そのものを指す語ではない。イノベーションは技術革新の促進を指す語で、共通の指針10項目のうち「社会と連携して取り組むことが期待される事項」に区分される後半3項目の一つであり、各主体が取り組む事項である公平性とは区分自体が異なる。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 AIを取り巻く理念と原則・ガイドライン)
デジタル社会の構成員として、情報技術を責任を持って適切に利用し、オンライン上で他者を尊重して行動するための権利と責任を指す概念はどれか。
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正解は「デジタル市民権」である。デジタル市民権(デジタルシチズンシップ)は、デジタル社会の構成員として情報技術を責任を持って適切に利用し、オンライン上で他者を尊重して行動するための権利と責任を指す概念である。情報リテラシーは情報を収集・判断・活用する能力を指す語、テクノロジーの理解は技術そのものへの理解を指す語であり、いずれも「能力」や「理解」を表すのに対し、設問が問うのは「権利と責任」という規範的な概念である。セキュリティとプライバシーは安全面・私生活保護に関する論点領域を指す語で、権利と責任という概念そのものではない。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 インターネットリテラシー)
SMS(ショートメッセージ)を悪用し、偽のメッセージから偽サイトへ誘導して個人情報を盗み取る手口を何というか。
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正解は「スミッシング」である。スミッシングは、SMS(ショートメッセージ)を悪用し、偽のメッセージから偽サイトへ誘導して個人情報を盗み取る手口である。ヴィッシングは電話(音声通話)を使ったフィッシングで、通信手段がSMSでなく音声である点が異なる。ベイト攻撃は興味を引く「餌」を使って被害者を誘導する手口で、SMSという特定の通信手段を前提としない。ランサムウェアはデータを暗号化して身代金を要求する不正プログラムであり、通信手段による誘導ではなくファイル自体を操作する点でスミッシングと異なる。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 セキュリティとプライバシー)
コンピュータの技術的な脆弱性ではなく、人の心理的な隙や行動のミスにつけ込んで機密情報を入手しようとする攻撃の総称を何というか。
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正解は「ソーシャルエンジニアリング攻撃」である。ソーシャルエンジニアリング攻撃は、コンピュータの技術的な脆弱性ではなく、人の心理的な隙や行動のミスにつけ込んで機密情報を入手しようとする攻撃の総称である。マルウェアは悪意あるソフトウェア全般を指す語で、技術的な仕組み(プログラム)を介して被害を与える点が、人の心理につけ込むソーシャルエンジニアリング攻撃と異なる。ランサムウェアはマルウェアの一種でデータを暗号化して身代金を要求するプログラムであり、これも技術的な手段による攻撃である。アンチウイルスソフトウェアはこれらの攻撃を検知・防御する側のソフトウェアであり、攻撃手法そのものではない。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 セキュリティとプライバシー)
不特定多数ではなく特定の個人や組織を狙い、その標的に合わせて巧妙に作り込んだメールなどで情報を盗み取る標的型の攻撃を何というか。
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正解は「スピアフィッシング」である。特定の個人や組織を狙い、その標的に合わせて巧妙に作り込んだメールなどで情報を盗む標的型攻撃がスピアフィッシング。スミッシングはSMSを使ったフィッシング、ベイト攻撃は『餌』で興味を引いて誘導する手口、プレテキストは作り話の口実で相手を信用させ情報を聞き出す手口で、いずれも特定の標的に合わせた標的型メール攻撃そのものではない。 判断では、攻撃の伝達経路だけでなく、相手を特定して内容を作り込んでいる点を見る。SMSならスミッシング、餌で誘うならベイト攻撃、口実で信用させるならプレテキストであり、標的型メールに対応するスピアフィッシングを選ぶ。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 セキュリティとプライバシー)
指紋データやマイナンバー(個人番号)のように、それ単体で特定の個人を識別できる文字・番号・記号などを、個人情報保護法では何と呼ぶか。
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正解は「個人識別符号」である。指紋データやマイナンバー(個人番号)など、それ単体で特定の個人を識別できる文字・番号・記号を個人情報保護法では個人識別符号という。要配慮個人情報は人種・信条・病歴など取り扱いに配慮を要する情報、匿名加工情報は特定の個人を識別できないよう加工した情報、限定提供データは不正競争防止法上の概念で、いずれも『それ単体で個人を識別できる符号』ではない。 判断では、情報の内容への配慮、識別不能にする加工、提供範囲ではなく、それ自体に個人識別機能があるかを見る。指紋データや個人番号という例と「単体で識別」の条件をそろえ、個人識別符号を選ぶ。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 個人情報保護の観点)
個人情報の適正な取り扱いを確保するため、事業者の監督や個人情報保護法に関する事務を担う日本の行政機関はどれか。
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正解は「個人情報保護委員会」である。個人情報の適正な取り扱いを確保するため、事業者の監督や個人情報保護法に関する事務を担う行政機関が個人情報保護委員会。個人情報取扱事業者は個人情報を事業で扱う側(監督される側)、個人情報保護法は法律そのもの、個人識別符号はそれ単体で個人を識別できる符号で、いずれも監督を担う行政機関ではない。 判断では、監督する主体、義務を負う事業者、規律を定める法律、情報の種類を分ける。設問は組織のうち行政機関を求めているため、監督される個人情報取扱事業者ではなく個人情報保護委員会を選ぶ。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 個人情報保護の観点)
自然法則を利用した技術的なアイデア(発明)を保護し、一定期間その独占的な実施を認める権利を何というか。
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正解は「特許権」である。自然法則を利用した技術的なアイデア(発明)を保護し、一定期間その独占的な実施を認める権利が特許権。意匠権は物品のデザイン、商標権は商品・サービスを区別するマークや名称、著作権は創作的な表現を保護する権利で、保護する対象が異なる。 知的財産権は、保護する対象を対応付けて判断する。物品のデザインなら意匠権、創作的表現なら著作権、商品・サービスの標識なら商標権であり、技術的なアイデアである発明に独占的実施を認める特許権を選ぶ。 知的財産権は保護対象で切り分け、技術思想、物品デザイン、創作的表現、商品・サービスの標識のどれかを判定する。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 制作物に関わる権利)
著名人の氏名や肖像が持つ、顧客を引きつける経済的な価値(顧客吸引力)を本人が独占的に利用できる権利を何というか。
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正解は「パブリシティ権」である。著名人の氏名や肖像が持つ顧客吸引力(経済的価値)を本人が独占的に利用できる権利がパブリシティ権。肖像権は本人の容ぼう・姿を無断で撮影・利用されない権利(人格的側面)であり経済的価値の独占とは観点が異なる。商標権はブランドの標識、著作権は創作的表現を保護する権利で、いずれも『有名人の氏名・肖像の経済的価値』を守る権利ではない。 氏名や肖像が出てきたときは、人格的利益か経済的価値かを分ける。無断撮影・利用を避ける人格的側面ではなく、著名人の顧客吸引力を独占利用するという条件からパブリシティ権を選ぶ。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 制作物に関わる権利)
不正競争防止法によって保護される、秘密として管理されている有用な技術上・営業上の情報(顧客名簿や製造ノウハウなど)を何というか。
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正解は「営業秘密」である。不正競争防止法で保護される、秘密として管理されている有用な技術上・営業上の情報(顧客名簿や製造ノウハウなど)が営業秘密。限定提供データは同じ不正競争防止法上の概念だが、特定の相手に限定して提供されるデータを指し『秘密として管理されている情報』とは異なる。個人識別符号・要配慮個人情報は個人情報保護法上の概念で、いずれも企業の秘密情報を指す語ではない。 不正競争防止法のデータ保護は管理状態で区別する。顧客名簿や製造ノウハウが秘密として管理され、公然と知られず、事業に有用なら営業秘密に当たる。限定提供データは限定相手への提供、残る二つは個人情報保護法上の概念である。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 制作物に関わる権利)
日本のAI社会原則が掲げる、目指すべき社会の3つの基本理念の組み合わせとして正しいものはどれか。
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正解は「尊厳、多様性・包摂、持続可能性」である。日本のAI社会原則が目指す3つの基本理念は、人間の尊厳が尊重される社会(Dignity)、多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会(Diversity & Inclusion)、持続可能な社会(Sustainability)である。透明性・アカウンタビリティ・公平性・安全性・プライバシー保護・公正競争確保・イノベーション・教育・リテラシーなどは、これらの理念を実現するために守るべき『AI社会原則』であって、3つの基本理念そのものではない。 ここでは「目指す社会の基本理念」と、それを実現するために守るAI社会原則を分ける。尊厳、多様性・包摂、持続可能性の組み合わせだけが3つの基本理念であり、透明性、安全性、公正競争などを並べた組み合わせは階層が異なる。 社会の到達像を示す上位理念と、実現時に守る個別原則という階層差を見抜けば、関連語だけを並べた誤答を除ける。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 AIを取り巻く理念と原則・ガイドライン)
電話の音声通話を悪用し、公的機関や金融機関の担当者などを装って相手を信用させ、口頭で個人情報やカード番号を聞き出す手口を何というか。
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正解は「ヴィッシング」である。電話(音声通話)を悪用して相手を信用させ、口頭で個人情報やカード番号などを聞き出す手口がヴィッシング。スミッシングはSMS(ショートメッセージ)を悪用するフィッシング、フィッシング詐欺は偽メールや偽サイトで情報を盗む手口、ベイト攻撃は魅力的な誘い文句で興味を引いて誘導する手口で、いずれも電話の音声で聞き出す手口そのものではない。 フィッシング系の手口は、利用する伝達経路を先に確認する。SMSならスミッシング、偽メール・偽サイトならフィッシング詐欺であり、電話の音声通話と口頭での聞き出しに一致するヴィッシングを選ぶ。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 セキュリティとプライバシー)
コンピュータやその利用者に害を与えることを目的に作られた、悪意あるソフトウェア全般を指す総称を何というか。
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正解は「マルウェア」である。コンピュータや利用者に害を与える目的で作られた悪意あるソフトウェアの総称がマルウェア。ランサムウェアはその一種で、データを暗号化して身代金を要求する不正プログラムを指す。アンチウイルスソフトウェアはむしろそれらを検出・防御する側のソフト、フィッシング詐欺は偽メール・偽サイトで情報を盗む手口で、いずれも悪意あるソフトウェアの総称ではない。 判断では、悪意あるソフトウェアの上位概念か、特定の一種か、防御側か、詐欺の手口かを分ける。ランサムウェアを含む悪意あるソフトウェア全般を指す総称としてマルウェアを選ぶ。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 セキュリティとプライバシー)
「無料プレゼント」や「限定特典」などの魅力的な誘い文句で興味・欲求を引き、不正なリンクや細工された記録媒体にアクセスさせて被害を与える手口を何というか。
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正解は「ベイト攻撃」である。魅力的な誘い文句で興味を引き、不正なリンクや細工された記録媒体にアクセスさせて被害を与える手口がベイト攻撃。プレテキストは作り話の口実で相手を信用させ情報を聞き出す手口、スミッシングはSMSを悪用したフィッシング、ランサムウェアはデータを暗号化して身代金を要求する不正プログラムで、いずれも誘い文句で誘い込む手口そのものではない。 ソーシャルエンジニアリングは誘導手段で区別する。SMS経由はスミッシング、作り話の口実で信用させるのはプレテキスト、暗号化して身代金を要求するプログラムはランサムウェアである。無料特典という餌で行動を促すのはベイト攻撃である。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 セキュリティとプライバシー)
もっともらしい作り話や口実をあらかじめ用意して相手を信用させ、その状況を装って機密情報を聞き出すソーシャルエンジニアリングの手口を何というか。
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正解は「プレテキスト」である。もっともらしい作り話や口実をあらかじめ用意し、その状況を装って相手を信用させ機密情報を聞き出す手口がプレテキスト。ベイト攻撃は魅力的な誘い文句で興味を引いて不正なアクセスをさせる手口、ブラックメールは弱みを材料に脅して要求する手口、マルウェアは悪意あるソフトウェアの総称で、いずれも作り話の口実で信用させる手口そのものではない。 ソーシャルエンジニアリングは、信用させる方法を見分ける。弱みで脅すブラックメール、ソフトウェアで害を与えるマルウェア、餌で誘うベイト攻撃ではなく、もっともらしい口実と状況設定を使うプレテキストを選ぶ。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 セキュリティとプライバシー)
個人情報をデータベース化して事業活動に利用しており、個人情報保護法に基づく義務を負う側を指す呼称はどれか。
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正解は「個人情報取扱事業者」である。個人情報をデータベース化して事業に利用し、個人情報保護法に基づく義務を負う側が個人情報取扱事業者。個人情報保護委員会はその事業者を監督する行政機関(監督する側)、個人識別符号はそれ単体で個人を識別できる符号、匿名加工情報は特定の個人を識別できないよう加工した情報で、いずれも義務を負う側を指す語ではない。 判断では、義務を負う事業者、監督する行政機関、加工後の情報、識別用の符号を分ける。設問はデータや情報区分ではなく、個人情報を事業活動に利用する側の呼称を求めているため、個人情報取扱事業者を選ぶ。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 個人情報保護の観点)
物品の形状・模様・色彩など、工業製品の見た目のデザインを保護する権利を何というか。
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正解は「意匠権」である。物品の形状・模様・色彩などの工業デザインを保護する権利が意匠権。著作権は小説・音楽・絵画などの創作的表現、商標権は商品・サービスを区別するマークや名称、特許権は自然法則を利用した技術的なアイデア(発明)を保護する権利で、保護する対象が異なる。 知的財産権は保護対象で区別する。創作的表現は著作権、技術的アイデアは特許権、商品・サービスの標識は商標権であり、工業製品の見た目のデザインに対応する意匠権を選ぶ。形状・模様・色彩という設問語を保護対象へ対応させる。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 制作物に関わる権利)
本人の承諾なく、自分の容ぼうや姿を撮影されたり、その写真などを公表・利用されたりしないようにする、人格的な利益を守る権利を何というか。
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正解は「肖像権」である。本人の承諾なく容ぼうや姿を撮影・公表・利用されないようにする人格的な利益を守る権利が肖像権。パブリシティ権は著名人の氏名・肖像が持つ顧客吸引力(経済的価値)を独占的に利用できる権利で観点が異なる。商標権はブランドの標識、著作権は創作的表現を保護する権利で、いずれも自分の姿を無断利用されない人格的な権利ではない。 氏名・肖像に関する権利は、人格的利益と経済的価値を分ける。著名人の顧客吸引力を扱うパブリシティ権ではなく、本人の承諾なく姿を撮影・利用されない利益を守る肖像権を選ぶ。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 制作物に関わる権利)
不正競争防止法で保護される、ID・パスワードなどで管理した上で特定の相手に限って提供される、商業的に価値のあるデータを何というか。
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正解は「限定提供データ」である。不正競争防止法で保護される、ID・パスワード等で管理した上で特定の相手に限って提供される有用なデータが限定提供データ。営業秘密も同じ不正競争防止法上の概念だが、秘密として管理され公然と知られていない技術上・営業上の情報を指す点が異なる。匿名加工情報・個人識別符号は個人情報保護法上の概念で、いずれも特定の相手に限定提供されるデータではない。 同じ不正競争防止法上でも提供形態を区別する。限定相手へ蓄積・管理して提供するデータが限定提供データであり、秘密として非公知に管理する営業秘密とは要件が異なる。個人識別符号と匿名加工情報は個人情報保護法上の区分である。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 制作物に関わる権利)
公然と事実を示すなどして他人の社会的評価を低下させる行為を指し、生成AIで他人を貶める文章を作成・発信する際に問題となりうるものはどれか。
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正解は「名誉毀損」である。公然と事実を示すなどして他人の社会的評価を低下させる行為が名誉毀損で、生成AIで他人を貶める内容を発信すると問題となりうる。著作権侵害は他人の著作物を無断で利用する行為、意匠権は物品のデザインを保護する権利、限定提供データは不正競争防止法で保護されるデータで、いずれも社会的評価を低下させる行為を指す語ではない。 判断では、作品の無断利用・保護されるデータ・デザインの権利ではなく、人への評価低下という結果を見る。生成AIで作成した文章であっても、他人を貶める内容を公に発信するという条件に対応するのは名誉毀損である。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 制作物に関わる権利)
AIは人間の能力を拡張する道具であり、人がAIに過度に依存したり、AIによって人の意思決定や基本的人権が損なわれたりすることがあってはならない、とするAI社会原則はどれか。
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正解は「人間中心の考え方」である。AIは人間の能力を拡張する道具であり、人がAIに過度に依存したり、AIによって人の意思決定や基本的人権が損なわれたりしないようにすべきだとする原則が人間中心の考え方。公正競争確保は特定の企業や国家にAI資源が集中して不公正な競争が起きないようにする原則、イノベーションは技術革新を促進する原則、アカウンタビリティは結果に対する責任の所在を明らかにし説明責任を果たす原則で、いずれも人間中心の原則そのものではない。 AI社会原則は、守ろうとする中心的価値で区別する。責任の所在、技術革新、競争環境ではなく、人の意思決定と基本的人権を守り、AIを能力拡張の道具として扱う人間中心の考え方を選ぶ。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 AIを取り巻く理念と原則・ガイドライン)
AI新法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)の法律としての性格の説明として、最も適切なものはどれか。
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正解は「研究開発と活用の推進を主眼とし、罰則規定を持たない推進法である」である。AI新法は全4章28条で構成され、罰則規定を一切持たない。基本理念や人工知能基本計画の策定、人工知能戦略本部の設置を定めて研究開発・活用の推進を図る推進法(基本法型)である。不適切な利用による権利利益の侵害事案に対しても、罰則ではなく国による指導・助言・情報の提供という枠組みで対応する。許可制や罰則による規制を中心とするEUのAI法とは性格が異なる。設問では法律名だけでなく、規制・許可・罰則を主眼とするのか、研究開発と活用の推進を主眼とするのかを対比する。AI新法の目的と罰則規定の有無を同時に満たす選択肢は正解だけである。
https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053 / https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 AI新法・2026-07-05条文照合)
AI新法に基づき、AI関連技術の研究開発・活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために内閣に設置された組織はどれか。
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正解は「人工知能戦略本部」である。AI新法第19条により、内閣に人工知能戦略本部が設置される。本部長は内閣総理大臣、副本部長は内閣官房長官と人工知能戦略担当大臣、本部員はその他全ての国務大臣が務める全閣僚体制の組織である。2025年9月1日の全面施行で設置に係る規定が施行された。 設問では、名称の似た政府組織ではなく、AI新法に基づく設置根拠とAI施策の総合推進という役割を照合する。内閣に設置され全閣僚体制で施策を進める組織は人工知能戦略本部である。
https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053 / https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 AI新法・2026-07-05条文照合)
AI新法が定める人工知能戦略本部の本部長を務めるのは誰か。
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正解は「内閣総理大臣」である。人工知能戦略本部の本部長は内閣総理大臣が務める。内閣官房長官と人工知能戦略担当大臣は副本部長であり、本部員はそれ以外の全ての国務大臣が務める。AI施策を政府全体で推進する全閣僚体制である。 人工知能戦略本部の役職構成を階層で整理する。本部長は内閣総理大臣、副本部長は内閣官房長官と人工知能戦略担当大臣であり、総務大臣は本部長を示す選択肢ではない。設問が本部員ではなく最高位の本部長を求めている点を確認する。役職名と担当者を一対一で対応させる。 本部長、副本部長、本部員という三段階の役職を先に分けると、同じ本部に属する大臣名に引っ張られずに答えられる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053 / https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 AI新法・2026-07-05条文照合)
AI新法における、AIを事業活動で活用しようとする事業者(活用事業者)に関する規定の説明として、最も適切なものはどれか。
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正解は「国や地方公共団体が実施する施策に協力しなければならないが、罰則はない」である。AI新法第7条は、活用事業者が基本理念にのっとり事業活動の効率化・高度化や新産業の創出に努めるとともに、国や地方公共団体が実施する施策に協力しなければならないと定める。協力義務ではあるが、違反への罰則は存在しない。届出制や第三者認証の義務もAI新法にはない。なお国民にも施策への協力の努力義務が定められている(第8条)。この問題では、活用事業者に規定があるかだけでなく、その内容が施策への協力なのか、届出・第三者認証なのかを区別する。さらに協力義務と罰則の有無を別々に確認すると正解を絞れる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053 / https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 AI新法・2026-07-05条文照合)
AI新法の基本理念では、AIが不正な目的または不適切な方法で研究開発・活用された場合に助長するおそれがある事態として、あるものが例示され、その適正な実施のために「過程の透明性の確保」等の施策を講じるとされている。例示されている事態の組み合わせとして正しいものはどれか。
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正解は「犯罪への利用、個人情報の漏えい、著作権の侵害」である。AI新法第3条第4項は、不正な目的または不適切な方法によるAIの研究開発・活用が「犯罪への利用、個人情報の漏えい、著作権の侵害その他の国民生活の平穏及び国民の権利利益が害される事態」を助長するおそれがあることに鑑み、研究開発・活用の過程の透明性の確保その他の必要な施策を講じることを基本理念として定めている。設問では、一般に想定できるAIのリスクではなく、基本理念の文言で具体的に例示された組み合わせを選ぶ。3つの語がすべて一致する「犯罪への利用、個人情報の漏えい、著作権の侵害」が正解となる。 起こり得るAIリスクを推測する問題ではなく、基本理念で明示された3項目の再現問題なので、各語を法令説明と一対一で照合する。
https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053 / https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 AI新法・2026-07-05条文照合)
AI新法に基づき政府が定める、AI関連技術の研究開発および活用の推進に関する基本的な計画の名称はどれか。
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正解は「人工知能基本計画」である。AI新法第18条により、政府は基本理念にのっとり人工知能基本計画を定める。案は人工知能戦略本部が作成し、閣議決定を経て公表される。この規定に基づく最初の人工知能基本計画は2025年12月23日に閣議決定された。 似た政策文書名ではなく、根拠法と対象分野を照合する。AI新法に基づき、人工知能戦略本部が案を作成し政府が定める基本計画の正式名称は人工知能基本計画である。作成主体と閣議決定までの流れも名称を見分ける手掛かりになる。 比較対象には「AI戦略2025」、「デジタル社会形成基本計画」、「統合イノベーション戦略」も含まれる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053 / https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 AI新法・2026-07-05条文照合)
AI事業者ガイドライン(総務省・経済産業省)の位置づけの説明として、最も適切なものはどれか。
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正解は「法的拘束力を持たない非拘束的なソフトローである」である。AI事業者ガイドラインは、関係者による自主的な取組を促し、非拘束的なソフトローによって目的達成に導くゴールベースの考え方で作成された指針であり、法的拘束力はない。細かな行為義務を課すルールベースの規制ではない点が特徴で、対策の程度をリスクの大きさに対応させるリスクベースアプローチを採る。 判断では、罰則付き規制・事業許可の認証・個別契約ではなく、自主的取組を促す指針かを見る。法的拘束力を持たず、ゴールベースかつリスクベースで取組を導く非拘束的なソフトローが正しい。
https://www.soumu.go.jp/main_content/001064279.pdf / https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 AIを取り巻く理念と原則・ガイドライン・2026-07-05照合)
AI事業者ガイドラインの「共通の指針」に含まれる項目として、適切でないものはどれか。
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正解は「利益の最大化」である。共通の指針は、人間中心・安全性・公平性・プライバシー保護・セキュリティ確保・透明性・アカウンタビリティの7項目(各主体が取り組む事項)に、教育・リテラシー・公正競争確保・イノベーションの3項目(社会と連携して取り組むことが期待される事項)を加えた10項目で構成される。「利益の最大化」という項目は存在しない。 否定形を確認したうえで、共通の指針の列挙と照合する。人間中心、安全性、アカウンタビリティはいずれも含まれる一方、利益の最大化は共通の指針の項目ではない。 否定形を先に固定し、10項目の列挙にある価値・責任原則と、事業上の成果目標である利益を混同しない。
https://www.soumu.go.jp/main_content/001064279.pdf / https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 AIを取り巻く理念と原則・ガイドライン・2026-07-05照合)
AI事業者ガイドラインにおける「AI利用者(AI Business User)」の説明として、最も適切なものはどれか。
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正解は「事業活動においてAIシステムまたはAIサービスを利用する事業者」である。AI利用者(AI Business User)は「事業活動において、AIシステム又はAIサービスを利用する事業者」と定義される。日常生活でAIを使う一般消費者は「業務外利用者」と呼ばれ、ガイドラインの対象には含まれない。開発する事業者はAI開発者(AI Developer)、組み込んで提供する事業者はAI提供者(AI Provider)である。判断の軸は、AIに対して開発・提供・事業利用のどの行為をしているかである。単にAIを使う人ではなく、事業活動で利用する事業者という範囲まで一致させる。
https://www.soumu.go.jp/main_content/001064279.pdf / https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 AIを取り巻く理念と原則・ガイドライン・2026-07-05照合)
AI事業者ガイドラインが対象とする3主体(AI開発者・AI提供者・AI利用者)に関する説明として、最も適切なものはどれか。
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正解は「AIの活用方法によっては、同一の事業者が複数の主体を兼ねる場合がある」である。ガイドラインは、AIの活用方法によっては同一の事業者がAI開発者・AI提供者・AI利用者の複数を兼ねる場合があると明記している。対象は事業活動においてAIの開発・提供・利用を担う全ての者で、政府・自治体等の公的機関も含まれる。一方、業務外利用者(一般消費者)とデータ提供者は対象に含まれない。この問題では、三主体を事業者の固定属性ではなく、AIの開発・提供・利用という役割として捉える。同じ事業者が複数の役割を担える点と、三主体に含まれない者の範囲を分けて判断する。
https://www.soumu.go.jp/main_content/001064279.pdf / https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 AIを取り巻く理念と原則・ガイドライン・2026-07-05照合)
生成AIの回答を調べものに使う場面で、インターネットリテラシーの観点から最も適切な行動はどれか。
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正解は「回答をそのまま信じるのではなく、情報の出所や別の信頼できる資料を確認して判断する」である。インターネットリテラシーは、情報を適切に読み取り判断し、安全に利用するための知識や能力である。生成AIの回答も誤りを含む可能性があるため、出所や信頼できる別資料を確認して判断することが重要。丁寧な文章や検索順位だけで正確性を保証することはできず、未確認情報の拡散はデジタル市民権の観点からも不適切である。 文章の丁寧さや検索順位は正確性の証拠にならない。生成AIの回答には事実誤認や古い情報が含まれ得るため、一次情報・公的資料など出所を確認し、独立した資料と比較する。未確認情報を拡散すれば他者へ誤情報を広げる責任も生じる。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (2026-07-11シラバス照合)
インターネットリテラシーを構成する要素のうち、生成AIやSNSなどのITツールの仕組みや特性そのものを理解する力を指すものはどれか。
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正解は「テクノロジーの理解」である。インターネットリテラシーを構成する要素のうち、テクノロジーの理解は、生成AIやSNSなどのITツールそのものの仕組みや特性を理解する力を指す。情報リテラシーは情報を収集・判断・活用する能力全般、デジタル市民権はオンライン上で他者を尊重して行動する権利と責任、セキュリティとプライバシーは安全面・私生活保護に関する論点領域であり、いずれも「技術そのものへの理解」を直接指す語ではない。生成AIやSNSを安全かつ適切に活用するには、この4つの要素をバランスよく身につけることが重要とされる。
https://guga.or.jp/assets/syllabus.pdf (第4章 インターネットリテラシー)