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G検定 用語解説

要配慮個人情報とは

人種・信条・病歴・犯罪の経歴など、取扱いによって本人に不当な差別や偏見が生じるおそれのある情報。取得や第三者提供に原則として本人の同意が必要で、本人への通知等で足りるオプトアウトによる第三者提供も認められない。

まず押さえる結論

要配慮個人情報は、G検定の「大項目9 AIに関する法律と契約」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。

情報源と編集区分

公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-07-03。

試験概要(公式)

具体例から判断の境界を固める

加工後の状態を指す語ではなく、人種・信条・病歴・犯罪歴など特に配慮を要する個人情報の種類として捉える

採用選考や医療関連のサービスで個人情報を扱う場面では、氏名や連絡先のような一般的な個人情報のほかに、人種・信条・病歴・犯罪歴のように、不当な差別や偏見につながりうる情報が含まれることがあります。こうした特に配慮が必要な種類の個人情報が要配慮個人情報です。加工して個人を識別できなくした状態を指す語ではなく、あくまで情報の中身の種類を指す語である点がポイントです。

問題文で見る箇所
「人種」「信条」「病歴」「犯罪歴」など情報の中身の種類を説明していれば要配慮個人情報を候補にします。個人を識別・復元できないよう加工したという状態の説明であれば、要配慮個人情報ではなく匿名加工情報を候補にします。
隣接概念との境界
匿名加工情報は、元の個人情報の種類にかかわらず、個人を識別・復元できないように加工した結果を指す語です。要配慮個人情報は加工の有無とは関係なく、人種・信条・病歴・犯罪歴などの中身そのものが特に配慮を要する情報であることを指します。両者は「加工後の状態」か「情報の種類」かで区別します。

誤答しやすい選択肢

  • 個人を識別・復元できないように加工した状態を要配慮個人情報と呼ぶ。それは匿名加工情報の説明であり、要配慮個人情報は情報の中身の種類を指す語です。
  • 氏名や連絡先のような一般的な個人情報も、取り扱いに注意が必要だからという理由だけで要配慮個人情報に含める。要配慮個人情報は人種・信条・病歴・犯罪歴など特に限定された種類の情報を指します。
  • 要配慮個人情報を加工すれば匿名加工情報になるので、両者を同じ性質の情報として扱う。片方は情報の種類、もう片方は加工後の状態を指しており、指している対象の階層が異なります。

4段階の判断手順

  1. 01設問が情報の中身の種類を問うているか、加工後の状態を問うているかを先に分ける。
  2. 02人種・信条・病歴・犯罪歴など、不当な差別や偏見につながりうる種類の情報かを確認する。
  3. 03個人の識別・復元ができないという加工の説明が混ざっていないか見直す。
  4. 04一般的な個人情報と要配慮個人情報を、配慮の必要性の度合いで区別する。

到達条件: 要配慮個人情報を人種・信条・病歴・犯罪歴などの情報の種類として説明し、匿名加工情報との違いを言える。

試験での問われ方

01

定義の言い換え

用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。

02

似た概念との比較

同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。

03

具体例からの判断

問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。

誤答しやすいポイント

×個人情報保護法の本人の権利(開示・訂正・利用停止)と、GDPRのデータ主体の権利(アクセス権・消去権・データポータビリティ権等)の取り違え。

×著作権法第30条の4(情報解析のための利用=非享受目的なら一定条件で許諾不要)と、他の権利制限規定(私的使用30条・引用32条)の混同。

×営業秘密と限定提供データの違い(限定提供データは秘密管理性が要件ではない)。

関連する確認問題

大項目9 AIに関する法律と契約 / 個人情報・データ保護(日本)

個人情報を、特定の個人を識別できず、かつ元の個人情報を復元できないように加工した情報で、所定の措置を講じれば本人の同意を得ずに第三者へ提供したり、当初の利用目的を超えて利用したりできる区分はどれか。

正解は「匿名加工情報」である。匿名加工情報は、特定の個人を識別できず元の個人情報を復元できないように加工した情報で、所定の措置を講じれば本人の同意を得ずに第三者提供したり当初の利用目的を超えて利用したりできる。仮名加工情報は他の情報と照合すれば識別できる程度の加工にとどまり、事業者内部での利用が前提で第三者提供が原則禁止される点で、匿名加工情報とは扱いが逆になる。要配慮個人情報は情報の中身の機微性で区分される概念であり、加工の有無や復元可能性を問う本問の軸とは異なる。限定提供データは不正競争防止法上の区分であり、個人情報保護法が定める加工の程度とは根拠法も対象も異なる。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 個人情報・データ保護(日本)

個人情報保護法において、指紋認証データや顔認証データのように身体の特徴をデータに変換したものや、旅券番号・マイナンバー・運転免許証番号のように個人ごとに割り当てられる番号など、それ単体で特定の個人を識別できるものとして政令で限定的に定められたものを指す用語はどれか。

正解は個人識別符号。指紋認証・顔認証データなど身体的特徴を変換したものや、旅券番号・マイナンバー・運転免許証番号など個人ごとに割り当てられる番号で、それ単体で特定の個人を識別できるものとして政令に限定列挙されたものを指し、これを含む情報は個人情報に当たる。要配慮個人情報は人種・信条・病歴など不当な差別が生じ得る機微な情報、匿名加工情報は復元できないよう加工して本人を識別できなくした情報、保有個人データは事業者が開示・訂正・利用停止等の請求に応じる権限を持つ個人データであり、いずれも『単体で個人を識別できるもの』を指す語ではない。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 個人情報・データ保護(日本)

個人情報保護法において、あらかじめ本人に必要事項を通知等したうえで、本人が求めれば第三者提供を停止することを条件に、本人の同意を得なくても個人データを第三者提供できる仕組みを何というか。

正解は「オプトアウトによる第三者提供」である。オプトアウトによる第三者提供は、あらかじめ本人に必要事項を通知等し、本人が求めれば提供を停止することを条件に、本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供できる仕組みである(要配慮個人情報など一部は対象外)。越境移転は外国の第三者への提供、仮名加工は他の情報と照合しなければ個人を識別できないよう加工すること、プロファイリングは個人の特徴を予測・評価する処理であり、いずれも本問の仕組みそのものではない。

同じ章で確認したい用語

到達チェック

  • 要配慮個人情報を一文で説明できる
  • 同じ章の似た用語と違いを説明できる
  • 問題文の具体例から、要配慮個人情報に関係する論点を拾える
  • 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる

執筆: ミナト編集部運営者情報を見る