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生成AIパスポート 用語解説

要配慮個人情報とは

人種・信条・病歴・犯罪歴など、取扱いに特に配慮を要する個人情報。

まず押さえる結論

要配慮個人情報は、生成AIパスポートの「第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。

情報源と編集区分

公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-06-27。

公式シラバス(PDF)(公式)

混同しやすい用語との差

匿名加工情報 / 要配慮個人情報

匿名加工情報は、個人を識別できず復元できないよう加工した情報です。

要配慮個人情報は、病歴や信条など取扱いに特に配慮が必要な個人情報です。

見分け方: 加工後の状態を問うのか、情報の種類を問うのかで判断します。

具体例から判断の境界を固める

加工後の状態を指す語ではなく、人種・信条・病歴・犯罪歴など特に配慮を要する個人情報の種類として捉える

採用選考や医療関連のサービスで個人情報を扱う場面では、氏名や連絡先のような一般的な個人情報のほかに、人種・信条・病歴・犯罪歴のように、不当な差別や偏見につながりうる情報が含まれることがあります。こうした特に配慮が必要な種類の個人情報が要配慮個人情報です。加工して個人を識別できなくした状態を指す語ではなく、あくまで情報の中身の種類を指す語である点がポイントです。

問題文で見る箇所
「人種」「信条」「病歴」「犯罪歴」など情報の中身の種類を説明していれば要配慮個人情報を候補にします。個人を識別・復元できないよう加工したという状態の説明であれば、要配慮個人情報ではなく匿名加工情報を候補にします。
隣接概念との境界
匿名加工情報は、元の個人情報の種類にかかわらず、個人を識別・復元できないように加工した結果を指す語です。要配慮個人情報は加工の有無とは関係なく、人種・信条・病歴・犯罪歴などの中身そのものが特に配慮を要する情報であることを指します。両者は「加工後の状態」か「情報の種類」かで区別します。

誤答しやすい選択肢

  • 個人を識別・復元できないように加工した状態を要配慮個人情報と呼ぶ。それは匿名加工情報の説明であり、要配慮個人情報は情報の中身の種類を指す語です。
  • 氏名や連絡先のような一般的な個人情報も、取り扱いに注意が必要だからという理由だけで要配慮個人情報に含める。要配慮個人情報は人種・信条・病歴・犯罪歴など特に限定された種類の情報を指します。
  • 要配慮個人情報を加工すれば匿名加工情報になるので、両者を同じ性質の情報として扱う。片方は情報の種類、もう片方は加工後の状態を指しており、指している対象の階層が異なります。

4段階の判断手順

  1. 01設問が情報の中身の種類を問うているか、加工後の状態を問うているかを先に分ける。
  2. 02人種・信条・病歴・犯罪歴など、不当な差別や偏見につながりうる種類の情報かを確認する。
  3. 03個人の識別・復元ができないという加工の説明が混ざっていないか見直す。
  4. 04一般的な個人情報と要配慮個人情報を、配慮の必要性の度合いで区別する。

到達条件: 要配慮個人情報を人種・信条・病歴・犯罪歴などの情報の種類として説明し、匿名加工情報との違いを言える。

試験での問われ方

01

定義の言い換え

用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。

02

似た概念との比較

同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。

03

具体例からの判断

問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。

誤答しやすいポイント

×個人情報の区分の混同。要配慮個人情報=病歴・信条等の配慮を要する情報、匿名加工情報=復元できないよう加工した情報、個人識別符号=指紋やマイナンバー等それ単体で個人を識別できる符号。

×フィッシング・スミッシング・ヴィッシングの違い。偽サイト・偽メール=フィッシング、SMS=スミッシング、電話(音声)=ヴィッシング。

×AI事業者ガイドライン(国の指針)とAI新法(2025年公布の法律)の混同。ガイドラインは法律ではない。

関連する確認問題

第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / 個人情報保護の観点

本人の人種・信条・病歴・犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないよう取り扱いに特に配慮を要する個人情報を、個人情報保護法では何と呼ぶか。

正解は「要配慮個人情報」である。人種・信条・病歴・犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないよう取り扱いに特に配慮を要する情報は、個人情報保護法上「要配慮個人情報」(機微・センシティブ情報)と呼ばれる。匿名加工情報は特定の個人を識別できないよう加工した後の情報であり、要配慮個人情報とは逆に個人を特定できなくした状態を指す。個人識別符号は指紋データやマイナンバー等、それ単体で特定の個人を識別できる符号を指し、情報の内容の機微さではなく識別のための符号である点が異なる。限定提供データは不正競争防止法上の概念であり、個人情報保護法上の分類ではない。

第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / 個人情報保護の観点

特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、その情報を元に戻せない(復元できない)ようにした情報を何というか。

正解は「匿名加工情報」である。匿名加工情報は個人情報保護法第2条第6項で定義され、個人情報の区分に応じた措置(記述の一部削除・個人識別符号の全部削除等)を講じて特定の個人を識別できないように加工し、復元できないようにした情報を指す。個人識別符号は同法第2条第2項の定義で、指紋・顔・虹彩等の身体的特徴を変換した符号や、パスポート番号・マイナンバー等サービス利用者ごとに割り振られる番号そのものを指し、「加工して復元できなくした情報」ではなくむしろ個人を特定する符号そのものである。要配慮個人情報は同法第2条第3項の定義で、人種・信条・病歴・犯罪の経歴等、取扱いに特に配慮を要する記述を含む個人情報を指し、機微(センシティブ)情報もこれと同種の配慮を要する情報を指すため、いずれも「復元できないよう加工した情報」ではない。

第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / 個人情報保護の観点

指紋データやマイナンバー(個人番号)のように、それ単体で特定の個人を識別できる文字・番号・記号などを、個人情報保護法では何と呼ぶか。

正解は「個人識別符号」である。指紋データやマイナンバー(個人番号)など、それ単体で特定の個人を識別できる文字・番号・記号を個人情報保護法では個人識別符号という。要配慮個人情報は人種・信条・病歴など取り扱いに配慮を要する情報、匿名加工情報は特定の個人を識別できないよう加工した情報、限定提供データは不正競争防止法上の概念で、いずれも『それ単体で個人を識別できる符号』ではない。 判断では、情報の内容への配慮、識別不能にする加工、提供範囲ではなく、それ自体に個人識別機能があるかを見る。指紋データや個人番号という例と「単体で識別」の条件をそろえ、個人識別符号を選ぶ。

同じ章で確認したい用語

到達チェック

  • 要配慮個人情報を一文で説明できる
  • 同じ章の似た用語と違いを説明できる
  • 問題文の具体例から、要配慮個人情報に関係する論点を拾える
  • 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる

執筆: ミナト編集部運営者情報を見る