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G検定 用語解説

知的財産権とは

発明・著作物・営業秘密など、人の創作活動や事業活動から生まれる無体の成果を保護する権利の総称。特許権は特許法、著作権は著作権法、営業秘密・限定提供データは不正競争防止法というように、対象ごとに異なる法律で保護される。

まず押さえる結論

知的財産権は、G検定の「大項目9 AIに関する法律と契約」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。

情報源と編集区分

公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-07-03。

試験概要(公式)

試験での問われ方

01

定義の言い換え

用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。

02

似た概念との比較

同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。

03

具体例からの判断

問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。

誤答しやすいポイント

×個人情報保護法の本人の権利(開示・訂正・利用停止)と、GDPRのデータ主体の権利(アクセス権・消去権・データポータビリティ権等)の取り違え。

×著作権法第30条の4(情報解析のための利用=非享受目的なら一定条件で許諾不要)と、他の権利制限規定(私的使用30条・引用32条)の混同。

×営業秘密と限定提供データの違い(限定提供データは秘密管理性が要件ではない)。

関連する確認問題

大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権

AIが生成した生成物の著作権の扱いについて、日本の著作権法の考え方にもとづく一般的な整理として、最も適切なものはどれか。

正解は「人間の創作的な関与がなくAIが自動的に生成しただけの生成物は、著作物として保護されにくいと考えられている」である。日本の著作権法は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定めている。このため、人間の創作的な関与がなくAIが自動的に生成しただけの生成物は、著作物として保護されにくいと一般に考えられている。人間による創作的な寄与の有無が論点となる。すべて開発企業の著作物になる、一切利用できない、必ず特許権が発生する、といった整理は正しくない。絶対表現ではなく、人間の創作的関与の有無を条件として著作物性を判断する説明を選ぶ。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権

営業秘密の不正な取得・使用や、限定提供データの不正取得などの不正競争行為を規制し、事業者間の公正な競争を確保することを目的とする法律はどれか。

正解は「不正競争防止法」である。不正競争防止法は、営業秘密の不正な取得・使用や限定提供データの不正取得などの不正競争行為を規制し、事業者間の公正な競争を確保することを目的とする法律である。特許法は発明の保護、個人情報保護法は個人情報の取扱い、労働基準法は労働条件を定める法律であり、いずれも不正競争行為を規制する法律ではない。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「特許法」は誤答側で、誤答。特許法は発明を保護する法律である。営業秘密や限定提供データの不正取得を不正競争行為として規制する法律ではない。「個人情報保護法」は誤答側で、誤答。個人情報保護法は個人情報の取扱いを規律する法律である。問題文が示す事業者間の不正競争行為全体を対象とするものではない。「労働基準法」は誤答側で、誤答。労働基準法は労働条件を定める法律である。営業秘密や限定提供データの不正取得とは規律する対象が異なり、事業者間の不正競争行為を示す手掛かりにも対応しない。「不正競争防止法」は正解側で、正解。不正競争防止法は、営業秘密や限定提供データに関する不正競争行為を規制し、事業者間の公正な競争を確保する法律である。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権

著作物を情報解析のために利用する場面で、AI学習との関係でも問われやすい著作権法上の権利制限規定はどれか。

正解は「著作権法第30条の4」である。著作権法第30条の4は情報解析などのための著作物利用に関係する権利制限規定として、AI学習との関係で問われやすい。引用は第32条、私的使用のための複製は第30条であり、営業秘密は不正競争防止法上の保護対象になり得る情報である。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「著作権法第30条の4」は正解側で、著作権法第30条の4は情報解析などのための著作物利用に関係する権利制限規定として、AI学習との関係で問われやすい。「引用(第32条)」は誤答側で、本文で示した定義を「引用(第32条)」に当てはめると、設問の条件との一致・不一致を判定できる。「私的使用のための複製(第30条)」は誤答側で、本文で示した定義を「私的使用のための複製(第30条)」に当てはめると、設問の条件との一致・不一致を判定できる。「営業秘密」は誤答側で、引用は第32条、私的使用のための複製は第30条であり、営業秘密は不正競争防止法上の保護対象になり得る情報である。

同じ章で確認したい用語

到達チェック

  • 知的財産権を一文で説明できる
  • 同じ章の似た用語と違いを説明できる
  • 問題文の具体例から、知的財産権に関係する論点を拾える
  • 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる

執筆: ミナト編集部運営者情報を見る