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G検定 用語解説

営業秘密/限定提供データとは

不正競争防止法で保護される情報。限定提供データは営業秘密と異なり秘密管理性が要件ではない。

まず押さえる結論

営業秘密/限定提供データは、G検定の「大項目9 AIに関する法律と契約」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。

情報源と編集区分

公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-07-03。

試験概要(公式)

比較記事でさらに確認する

具体例から判断の境界を固める

EUの個人データ保護規則ではなく、日本の不正競争防止法において企業の技術上・営業上の情報を保護する2つの枠組みとして捉える

営業秘密は、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす情報を指し、不正な取得・開示・使用は民事上の請求に加えて刑事罰の対象にもなります。限定提供データは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、かつ管理されている技術上又は営業上の情報(営業秘密を除く)を指し、限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性の3要件で判断されます。どちらも日本の不正競争防止法で保護される企業の情報ですが、要件と保護の強さが異なります。

問題文で見る箇所
秘密管理性・有用性・非公知性という3要件があれば営業秘密、業として特定の者へ提供する・相当量蓄積という条件があれば限定提供データを候補にします。EUや個人データという語が出てくる場合は、営業秘密・限定提供データではなくGDPRを候補にします。
隣接概念との境界
GDPRはEUにおいて個人データを保護する規則です。営業秘密・限定提供データは、日本の不正競争防止法において企業の技術上・営業上の情報を保護する枠組みであり、保護する対象(個人のデータか、企業の営業情報か)と根拠となる法域が異なります。

誤答しやすい選択肢

  • 営業秘密・限定提供データをEUの個人データ保護規則として説明する。EUの個人データ保護規則はGDPRであり、営業秘密・限定提供データは日本の不正競争防止法上の枠組みです。
  • 営業秘密と限定提供データを同じ1つの制度として扱う。営業秘密は秘密管理性など3要件、限定提供データは限定提供性など別の3要件で判断される別の枠組みです。
  • 限定提供データの不正な取得・開示・使用が営業秘密と同じく刑事罰の対象になると説明する。限定提供データの不正な取得・開示・使用は民事上の請求の対象にはなりますが、営業秘密と異なり刑事罰までは導入されていません。

4段階の判断手順

  1. 01設問が企業の営業上の秘密情報を扱っているか、EUの個人データを扱っているかを先に分ける。
  2. 02企業の情報であれば、秘密として管理されているか、業として提供される情報かで営業秘密・限定提供データを見分ける。
  3. 03刑事罰の有無(営業秘密にはあるが限定提供データにはまだない)を手掛かりにする。
  4. 04GDPRという語やEUという法域が混ざっていないか見直す。

到達条件: 営業秘密・限定提供データを日本の不正競争防止法上の企業情報保護の枠組みとして説明し、GDPRとの違いを言える。

試験での問われ方

01

定義の言い換え

用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。

02

似た概念との比較

同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。

03

具体例からの判断

問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。

誤答しやすいポイント

×個人情報保護法の本人の権利(開示・訂正・利用停止)と、GDPRのデータ主体の権利(アクセス権・消去権・データポータビリティ権等)の取り違え。

×著作権法第30条の4(情報解析のための利用=非享受目的なら一定条件で許諾不要)と、他の権利制限規定(私的使用30条・引用32条)の混同。

×営業秘密と限定提供データの違い(限定提供データは秘密管理性が要件ではない)。

関連する確認問題

大項目9 AIに関する法律と契約 / 契約とガイドライン

AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)が、学習済みモデルの開発を段階的に進めるものとして示した工程の順序として正しいものはどれか。

正解は「アセスメント → PoC → 開発 → 追加学習」である。AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)は、学習済みモデルの開発を、案件の実現可能性を見極めるアセスメント、目的の精度が出せるかを検証するPoC、学習済みモデルを生成する開発、運用開始後に再学習を行う追加学習という順序で進める探索的な枠組みを示す。開発を最初に置く選択肢や、PoCをアセスメントより前に置く選択肢は、実現可能性の見極めより前に開発や精度検証へ着手することになり順序が逆転する。アセスメントの直後に開発を置く選択肢は、精度を検証するPoCの段階を飛ばして開発に入ることになる。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 個人情報・データ保護(日本)

個人情報を、特定の個人を識別できず、かつ元の個人情報を復元できないように加工した情報で、所定の措置を講じれば本人の同意を得ずに第三者へ提供したり、当初の利用目的を超えて利用したりできる区分はどれか。

正解は「匿名加工情報」である。匿名加工情報は、特定の個人を識別できず元の個人情報を復元できないように加工した情報で、所定の措置を講じれば本人の同意を得ずに第三者提供したり当初の利用目的を超えて利用したりできる。仮名加工情報は他の情報と照合すれば識別できる程度の加工にとどまり、事業者内部での利用が前提で第三者提供が原則禁止される点で、匿名加工情報とは扱いが逆になる。要配慮個人情報は情報の中身の機微性で区分される概念であり、加工の有無や復元可能性を問う本問の軸とは異なる。限定提供データは不正競争防止法上の区分であり、個人情報保護法が定める加工の程度とは根拠法も対象も異なる。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権

技術的なアイデアである発明をした者に対し、出願・審査・登録を経て、一定期間その発明を独占的に実施できる権利を与えて保護する法律はどれか。

正解は「特許法」である。特許法は、技術的なアイデアである発明をした者に対し、出願・審査・登録という手続を経て、一定期間その発明を独占的に実施できる特許権を与えて保護する。著作権法は創作的な表現である著作物を、出願や登録を経ずに創作の時点から保護する法律で、発明を対象とする特許法とは保護対象も手続の有無も異なる。不正競争防止法は営業秘密や限定提供データの不正な取得・使用・開示を規制する法律で、権利を出願・審査・登録により付与する制度ではない。個人情報保護法は個人情報の適正な取扱いを定める法律であり、発明の独占的実施とは無関係である。

同じ章で確認したい用語

到達チェック

  • 営業秘密/限定提供データを一文で説明できる
  • 同じ章の似た用語と違いを説明できる
  • 問題文の具体例から、営業秘密/限定提供データに関係する論点を拾える
  • 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる

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