G検定 用語解説
特許法(発明・新規性・進歩性)とは
自然法則を利用した技術的なアイデア(発明)を保護する法律。特許を受けるには、それまでに世の中になかったこと(新規性)と、容易に思いつけないこと(進歩性)が求められる。
この記事の目次
まず押さえる結論
特許法(発明・新規性・進歩性)は、G検定の「大項目9 AIに関する法律と契約」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。
情報源と編集区分
公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-07-03。
試験概要(公式)試験での問われ方
定義の言い換え
用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。
似た概念との比較
同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。
具体例からの判断
問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。
誤答しやすいポイント
×個人情報保護法の本人の権利(開示・訂正・利用停止)と、GDPRのデータ主体の権利(アクセス権・消去権・データポータビリティ権等)の取り違え。
×著作権法第30条の4(情報解析のための利用=非享受目的なら一定条件で許諾不要)と、他の権利制限規定(私的使用30条・引用32条)の混同。
×営業秘密と限定提供データの違い(限定提供データは秘密管理性が要件ではない)。
関連する確認問題
大項目9 AIに関する法律と契約 / GDPR(EU)
EU一般データ保護規則(GDPR)のもとで、保有する必要がなくなった場合や、処理への同意を撤回した場合などに、データ主体が管理者に対して自分に関する個人データの削除を求めることができる権利はどれか。
正解は消去権(いわゆる「忘れられる権利」、第17条)。処理の目的に照らして個人データの保有が不要になった場合や、本人が同意を撤回した場合などに、データ主体が管理者へ削除を求められる権利である。アクセス権(第15条)はデータが処理されているか等を確認・取得する権利、訂正権(第16条)は不正確なデータの修正を求める権利であり、いずれも『削除』を効果とする権利ではない。データポータビリティの権利(第20条)は提供したデータを構造化された形式で受け取り別の管理者へ移す権利であり、データを消去させる権利ではなく持ち運ぶための権利である。
大項目9 AIに関する法律と契約 / GDPR(EU)
EU一般データ保護規則(GDPR)のもとで、データ主体が、自ら管理者へ提供した個人データを、構造化され機械による読み取りが可能な形式で受け取り、別の管理者へ移すことを求めることができる権利はどれか。
正解はデータポータビリティの権利(第20条)。データ主体が自ら提供した個人データを、構造化され機械判読が可能な形式で受け取り、技術的に可能であれば別の管理者へ移すことを求められる権利である。自動意思決定に関する権利(第22条)は人手を介さない自動処理のみに基づく重要な決定に服さない権利、処理の制限権(第18条)は処理を一時的に停止させる権利、異議申立権(第21条)は処理に反対を申し立てる権利であり、いずれもデータを別の管理者へ持ち運ぶことを内容とする権利ではない。
大項目9 AIに関する法律と契約 / GDPR(EU)
EU一般データ保護規則(GDPR)のもとで、データ主体が、自分に関する個人データが処理されているかどうか、また処理されている場合にはその目的や対象となるデータの内容などの情報を、管理者に対して確認して取得することができる権利はどれか。
正解はアクセス権(第15条)。自分に関する個人データが処理されているか否か、処理されている場合はその目的や対象データの内容などを管理者に確認・取得できる権利である。GDPRはデータ主体に対しアクセス権のほか、消去権・処理の制限権・異議申立権など複数の権利を条文ごとに定めており、それぞれ確認・削除・制限・反対という異なる効果を持つ。消去権(第17条)は不要になったデータ等の削除を求める権利、処理の制限権(第18条)は処理を一時的に制限させる権利、異議申立権(第21条)は処理に反対を申し立てる権利であり、いずれも『処理状況や内容の確認・取得』を内容とする権利ではない。
同じ章で確認したい用語
到達チェック
- 特許法(発明・新規性・進歩性)を一文で説明できる
- 同じ章の似た用語と違いを説明できる
- 問題文の具体例から、特許法(発明・新規性・進歩性)に関係する論点を拾える
- 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる
執筆: ミナト編集部(運営者情報を見る)