生成AIパスポート 用語解説
機微(センシティブ)情報とは
人種・信条・病歴・犯罪歴など、特に慎重な取り扱いを要するとされる個人に関する情報を指す一般的な呼び方。個人情報保護法上の「要配慮個人情報」は、この機微情報の考え方を踏まえて法律上の定義が置かれた概念とされる。
まず押さえる結論
機微(センシティブ)情報は、生成AIパスポートの「第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。
情報源と編集区分
公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-06-27。
公式シラバス(PDF)(公式)試験での問われ方
定義の言い換え
用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。
似た概念との比較
同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。
具体例からの判断
問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。
誤答しやすいポイント
×個人情報の区分の混同。要配慮個人情報=病歴・信条等の配慮を要する情報、匿名加工情報=復元できないよう加工した情報、個人識別符号=指紋やマイナンバー等それ単体で個人を識別できる符号。
×フィッシング・スミッシング・ヴィッシングの違い。偽サイト・偽メール=フィッシング、SMS=スミッシング、電話(音声)=ヴィッシング。
×AI事業者ガイドライン(国の指針)とAI新法(2025年公布の法律)の混同。ガイドラインは法律ではない。
関連する確認問題
第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / 個人情報保護の観点
本人の人種・信条・病歴・犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないよう取り扱いに特に配慮を要する個人情報を、個人情報保護法では何と呼ぶか。
正解は「要配慮個人情報」である。人種・信条・病歴・犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないよう取り扱いに特に配慮を要する情報は、個人情報保護法上「要配慮個人情報」(機微・センシティブ情報)と呼ばれる。匿名加工情報は特定の個人を識別できないよう加工した後の情報であり、要配慮個人情報とは逆に個人を特定できなくした状態を指す。個人識別符号は指紋データやマイナンバー等、それ単体で特定の個人を識別できる符号を指し、情報の内容の機微さではなく識別のための符号である点が異なる。限定提供データは不正競争防止法上の概念であり、個人情報保護法上の分類ではない。
第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / 個人情報保護の観点
特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、その情報を元に戻せない(復元できない)ようにした情報を何というか。
正解は「匿名加工情報」である。匿名加工情報は個人情報保護法第2条第6項で定義され、個人情報の区分に応じた措置(記述の一部削除・個人識別符号の全部削除等)を講じて特定の個人を識別できないように加工し、復元できないようにした情報を指す。個人識別符号は同法第2条第2項の定義で、指紋・顔・虹彩等の身体的特徴を変換した符号や、パスポート番号・マイナンバー等サービス利用者ごとに割り振られる番号そのものを指し、「加工して復元できなくした情報」ではなくむしろ個人を特定する符号そのものである。要配慮個人情報は同法第2条第3項の定義で、人種・信条・病歴・犯罪の経歴等、取扱いに特に配慮を要する記述を含む個人情報を指し、機微(センシティブ)情報もこれと同種の配慮を要する情報を指すため、いずれも「復元できないよう加工した情報」ではない。
同じ章で確認したい用語
到達チェック
- 機微(センシティブ)情報を一文で説明できる
- 同じ章の似た用語と違いを説明できる
- 問題文の具体例から、機微(センシティブ)情報に関係する論点を拾える
- 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる
執筆: ミナト編集部(運営者情報を見る)