生成AIパスポート 用語解説
個人識別符号とは
個人情報保護法第2条第2項で定義される用語。指紋・顔・虹彩等の身体的特徴を変換した符号や、パスポート番号・基礎年金番号・運転免許証番号・マイナンバーなど、サービス利用者ごとに割り振られる番号・符号を指す。これらを含む情報は個人情報に該当する。
まず押さえる結論
個人識別符号は、生成AIパスポートの「第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。
情報源と編集区分
公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-06-27。
公式シラバス(PDF)(公式)試験での問われ方
定義の言い換え
用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。
似た概念との比較
同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。
具体例からの判断
問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。
誤答しやすいポイント
×個人情報の区分の混同。要配慮個人情報=病歴・信条等の配慮を要する情報、匿名加工情報=復元できないよう加工した情報、個人識別符号=指紋やマイナンバー等それ単体で個人を識別できる符号。
×フィッシング・スミッシング・ヴィッシングの違い。偽サイト・偽メール=フィッシング、SMS=スミッシング、電話(音声)=ヴィッシング。
×AI事業者ガイドライン(国の指針)とAI新法(2025年公布の法律)の混同。ガイドラインは法律ではない。
関連する確認問題
第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / 制作物に関わる権利
不正競争防止法によって保護される、秘密として管理されている有用な技術上・営業上の情報(顧客名簿や製造ノウハウなど)を何というか。
正解は「営業秘密」である。不正競争防止法で保護される、秘密として管理されている有用な技術上・営業上の情報(顧客名簿や製造ノウハウなど)が営業秘密。限定提供データは同じ不正競争防止法上の概念だが、特定の相手に限定して提供されるデータを指し『秘密として管理されている情報』とは異なる。個人識別符号・要配慮個人情報は個人情報保護法上の概念で、いずれも企業の秘密情報を指す語ではない。 不正競争防止法のデータ保護は管理状態で区別する。顧客名簿や製造ノウハウが秘密として管理され、公然と知られず、事業に有用なら営業秘密に当たる。限定提供データは限定相手への提供、残る二つは個人情報保護法上の概念である。
第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / 個人情報保護の観点
個人情報をデータベース化して事業活動に利用しており、個人情報保護法に基づく義務を負う側を指す呼称はどれか。
正解は「個人情報取扱事業者」である。個人情報をデータベース化して事業に利用し、個人情報保護法に基づく義務を負う側が個人情報取扱事業者。個人情報保護委員会はその事業者を監督する行政機関(監督する側)、個人識別符号はそれ単体で個人を識別できる符号、匿名加工情報は特定の個人を識別できないよう加工した情報で、いずれも義務を負う側を指す語ではない。 判断では、義務を負う事業者、監督する行政機関、加工後の情報、識別用の符号を分ける。設問はデータや情報区分ではなく、個人情報を事業活動に利用する側の呼称を求めているため、個人情報取扱事業者を選ぶ。
第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / 制作物に関わる権利
不正競争防止法で保護される、ID・パスワードなどで管理した上で特定の相手に限って提供される、商業的に価値のあるデータを何というか。
正解は「限定提供データ」である。不正競争防止法で保護される、ID・パスワード等で管理した上で特定の相手に限って提供される有用なデータが限定提供データ。営業秘密も同じ不正競争防止法上の概念だが、秘密として管理され公然と知られていない技術上・営業上の情報を指す点が異なる。匿名加工情報・個人識別符号は個人情報保護法上の概念で、いずれも特定の相手に限定提供されるデータではない。 同じ不正競争防止法上でも提供形態を区別する。限定相手へ蓄積・管理して提供するデータが限定提供データであり、秘密として非公知に管理する営業秘密とは要件が異なる。個人識別符号と匿名加工情報は個人情報保護法上の区分である。
同じ章で確認したい用語
到達チェック
- 個人識別符号を一文で説明できる
- 同じ章の似た用語と違いを説明できる
- 問題文の具体例から、個人識別符号に関係する論点を拾える
- 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる
執筆: ミナト編集部(運営者情報を見る)