生成AIパスポート 用語解説
匿名加工情報とは
特定の個人を識別できず、かつ復元できないように加工した個人情報。
この記事の目次
まず押さえる結論
匿名加工情報は、生成AIパスポートの「第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。
情報源と編集区分
公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-06-27。
公式シラバス(PDF)(公式)混同しやすい用語との差
匿名加工情報 / 要配慮個人情報
匿名加工情報は、個人を識別できず復元できないよう加工した情報です。
要配慮個人情報は、病歴や信条など取扱いに特に配慮が必要な個人情報です。
見分け方: 加工後の状態を問うのか、情報の種類を問うのかで判断します。
具体例から判断の境界を固める
個人情報の種類そのものではなく、個人情報を加工して個人を識別・復元できなくした状態として捉える
氏名や住所を含む顧客データを分析や外部提供に使いたい場合に、氏名の削除やマスキングなどの処置を行い、特定の個人を識別できず、かつ元のデータへ復元できないように加工することがあります。これによって作られた情報が匿名加工情報です。ここで問われているのは加工前のデータがどんな種類の個人情報かではなく、加工後に個人を特定できない状態になっているかどうかです。
- 問題文で見る箇所
- 「個人を識別できない」「復元できない」「加工した」という語があれば匿名加工情報を候補にします。病歴や信条といった情報の種類そのものを説明している場合は、匿名加工情報ではなく要配慮個人情報を候補にします。
- 隣接概念との境界
- 要配慮個人情報は、人種・信条・病歴・犯罪歴など取扱いに特に配慮を要する個人情報の種類を指し、加工されているかどうかとは関係なく成立します。匿名加工情報はこれと逆に、元の個人情報がどんな種類であっても、個人を識別・復元できないように加工した結果を指します。情報の種類を問う語か、加工後の状態を問う語かで区別します。
誤答しやすい選択肢
- 病歴や信条など配慮が必要な情報の種類そのものを匿名加工情報と呼ぶ。それは要配慮個人情報の説明であり、匿名加工情報は加工後の状態を指す語です。
- 氏名を削除しただけで、他の情報と組み合わせれば個人を再識別できる状態を匿名加工情報とする。匿名加工情報は個人を識別できず、かつ復元もできない状態まで加工されている必要があります。
- 匿名加工情報にすれば元の個人情報がどんな内容でも自由に扱ってよいと判断する。加工の適切さや利用目的の妥当性は別に確認が必要です。
4段階の判断手順
- 01設問が個人情報の種類を問うているか、加工後の状態を問うているかを先に分ける。
- 02加工後の状態であれば、個人を識別できないか、かつ元へ復元できないかの両方を満たすか確認する。
- 03病歴・信条・犯罪歴などの語が出てくる場合は要配慮個人情報の説明でないか確認する。
- 04加工済みという理由だけで自由な利用が許されると断定していないか見直す。
到達条件: 匿名加工情報を個人の識別・復元ができない加工後の状態として説明し、要配慮個人情報との違いを言える。
試験での問われ方
定義の言い換え
用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。
似た概念との比較
同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。
具体例からの判断
問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。
誤答しやすいポイント
×個人情報の区分の混同。要配慮個人情報=病歴・信条等の配慮を要する情報、匿名加工情報=復元できないよう加工した情報、個人識別符号=指紋やマイナンバー等それ単体で個人を識別できる符号。
×フィッシング・スミッシング・ヴィッシングの違い。偽サイト・偽メール=フィッシング、SMS=スミッシング、電話(音声)=ヴィッシング。
×AI事業者ガイドライン(国の指針)とAI新法(2025年公布の法律)の混同。ガイドラインは法律ではない。
関連する確認問題
第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / インターネットリテラシー
インターネットを適切かつ安全に利用するために必要な、情報を正しく読み取り判断する知識や能力を何というか。
正解は「インターネットリテラシー」である。インターネットリテラシーは、インターネットを適切かつ安全に利用するために必要な、情報を正しく読み取り判断する知識や能力を指す。パブリシティ権は有名人などの氏名・肖像が持つ経済的価値を保護する知的財産権の一種、匿名加工情報は特定の個人を識別できないよう加工し復元もできないようにした個人情報保護の用語、ランサムウェアはデータを暗号化して身代金を要求する不正プログラムであり、いずれも学習領域が異なるため「情報を読み取り判断する能力」を表す語ではない。
第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / 個人情報保護の観点
特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、その情報を元に戻せない(復元できない)ようにした情報を何というか。
正解は「匿名加工情報」である。匿名加工情報は個人情報保護法第2条第6項で定義され、個人情報の区分に応じた措置(記述の一部削除・個人識別符号の全部削除等)を講じて特定の個人を識別できないように加工し、復元できないようにした情報を指す。個人識別符号は同法第2条第2項の定義で、指紋・顔・虹彩等の身体的特徴を変換した符号や、パスポート番号・マイナンバー等サービス利用者ごとに割り振られる番号そのものを指し、「加工して復元できなくした情報」ではなくむしろ個人を特定する符号そのものである。要配慮個人情報は同法第2条第3項の定義で、人種・信条・病歴・犯罪の経歴等、取扱いに特に配慮を要する記述を含む個人情報を指し、機微(センシティブ)情報もこれと同種の配慮を要する情報を指すため、いずれも「復元できないよう加工した情報」ではない。
第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / 個人情報保護の観点
指紋データやマイナンバー(個人番号)のように、それ単体で特定の個人を識別できる文字・番号・記号などを、個人情報保護法では何と呼ぶか。
正解は「個人識別符号」である。指紋データやマイナンバー(個人番号)など、それ単体で特定の個人を識別できる文字・番号・記号を個人情報保護法では個人識別符号という。要配慮個人情報は人種・信条・病歴など取り扱いに配慮を要する情報、匿名加工情報は特定の個人を識別できないよう加工した情報、限定提供データは不正競争防止法上の概念で、いずれも『それ単体で個人を識別できる符号』ではない。 判断では、情報の内容への配慮、識別不能にする加工、提供範囲ではなく、それ自体に個人識別機能があるかを見る。指紋データや個人番号という例と「単体で識別」の条件をそろえ、個人識別符号を選ぶ。
同じ章で確認したい用語
到達チェック
- 匿名加工情報を一文で説明できる
- 同じ章の似た用語と違いを説明できる
- 問題文の具体例から、匿名加工情報に関係する論点を拾える
- 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる
執筆: ミナト編集部(運営者情報を見る)