開発済みのAI(人工知能)モデルを、インターネット経由でソフトウェアを手元にインストールせずに利用できるSaaS型のサービスとして利用者に提供し、利用条件や責任の範囲などを定める契約類型はどれか。
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正解は「AIサービス提供契約」である。AIサービス提供契約は、開発済みのAIモデルやシステムをサービスとして利用者に提供する際に締結する契約で、利用条件や責任の範囲などを定める。ソフトウェアを手元の機器にインストールせずインターネット経由でサービスとして利用できるようにするSaaSという提供形態でAIモデルを提供する場合も、この契約類型のもとで、データを誰がどのような範囲で利用できるかという取り決め(データ利用権)や、サービスの提供者が利用者との間の権利義務関係・利用条件をあらかじめ定めた規則(利用規約)が定められる。データ利用権や利用規約は、AIサービス提供契約の内容として定められる個別の取り決め・規則であり、サービス提供契約という契約類型そのものを指す語ではない。保守契約は、サービスの提供開始後に稼働状況の監視・不具合対応・更新作業などを継続的に行うことを取り決める契約であり、利用者への提供条件や責任範囲を定めるAIサービス提供契約とは対象とする論点が異なる。
https://www.jdla.org/certificate/general/ (大項目9 AIに関する法律と契約)