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G検定 大項目9 AIに関する法律と契約 予想問題(2/2)

第40問〜第52問を掲載しています。答えを開き、誤答選択肢との違いまで確認してください。 この章の第1問から読む場合は大項目9 AIに関する法律と契約のページへ戻ります。

情報源と編集区分

公式範囲を確認し、問題文・選択肢・解説は当サイトが作成。本試験問題の複写ではありません。 一次情報確認日: 2026-07-03。

試験概要(公式)
第40問 ・ 契約とガイドライン

AI開発委託契約においてしばしば採用される契約類型のうち、受注者が仕事の完成を約束し、発注者がその成果物に対して報酬を支払う契約類型はどれか。

  • ア請負契約
  • イ準委任契約
  • ウ保守契約
  • エNDA
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ア請負契約正解
解説

正解は「請負契約」である。請負契約は、受注者が仕事の完成を約束し、発注者がその成果物に対して報酬を支払う契約類型で、成果物を完成させる責任を受注者が負う点が特徴である。これに対し準委任契約は、受注者が特定の事務の遂行を約束する契約類型で、請負契約と異なり成果物の完成そのものを約束するものではない。保守契約は、システムやサービスの提供開始後に稼働状況の監視・不具合対応・更新作業などを継続的に行うことを取り決める契約であり、開発段階で成果物の完成を約束する請負契約とは対象とする段階が異なる。NDAは、取引や協業に際して開示する秘密情報を目的外に使用したり第三者に開示したりしないことを取り決める契約であり、成果物の完成や報酬の支払いを定める契約類型ではない。

https://www.jdla.org/certificate/general/ (大項目9 AIに関する法律と契約)

第41問 ・ 契約とガイドライン

AI開発委託契約においてしばしば採用される契約類型のうち、受注者が特定の事務の遂行を約束するにとどまり、請負契約と異なり成果物の完成そのものを約束するものではない契約類型はどれか。

  • ア請負契約
  • イ準委任契約
  • ウAIサービス提供契約
  • エ保守契約
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イ準委任契約正解
解説

正解は「準委任契約」である。準委任契約は、受注者が特定の事務の遂行を約束する契約類型で、請負契約と異なり成果物の完成そのものを約束するものではない。これに対し請負契約は、受注者が仕事の完成を約束し、発注者がその成果物に対して報酬を支払う契約類型で、成果物を完成させる責任を受注者が負う。AIサービス提供契約は、開発済みのAIモデルやシステムをサービスとして利用者に提供する際に締結する契約であり、開発段階の事務の遂行を約束する準委任契約とは対象とする局面が異なる。保守契約は、システムやサービスの提供開始後に稼働状況の監視・不具合対応・更新作業などを継続的に行うことを取り決める契約であり、こちらも準委任契約とは対象とする局面が異なる。

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第42問 ・ 契約とガイドライン

AI(人工知能)モデルの予測・分類などの性能について、契約上どこまで保証するか(精度保証)が、一般的なソフトウェア開発の契約以上に論点になりやすい理由として、最も適切なものはどれか。

  • アAIの性能は学習に用いるデータや利用環境に左右されて変動しうるため
  • イAIモデルは開発着手前から常に一定の性能を発揮することが保証されているため
  • ウAIモデルの性能を保証するかどうかは、特許法上の新規性・進歩性の要件で一律に決まるため
  • エAIモデルの性能を保証するかどうかは、著作権法第30条の4の要件を満たすかどうかで一律に決まるため
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アAIの性能は学習に用いるデータや利用環境に左右されて変動しうるため正解
解説

正解は「AIの性能は学習に用いるデータや利用環境に左右されて変動しうるため」である。AIモデルの予測・分類などの性能は、学習に用いるデータの質や量、実際の利用環境によって変動しうる。そのため、開発着手前の時点で目的とする精度の実現を確定的に約束することが難しく、契約上どこまで性能を保証するか(精度保証)が、一般的なソフトウェア開発の契約以上に論点になりやすい。AIモデルが開発着手前から常に一定の性能を発揮することが保証されているという説明は、この変動しうる性質と矛盾する。特許法上の新規性・進歩性は発明が特許を受けるための要件であり、AIモデルの性能保証の可否を一律に決める基準ではない。著作権法第30条の4は情報解析目的での著作物利用を認める権利制限規定であり、こちらもAIモデルの性能保証の可否を一律に決める基準ではない。

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第43問 ・ 契約とガイドライン

開発済みのAI(人工知能)モデルを、インターネット経由でソフトウェアを手元にインストールせずに利用できるSaaS型のサービスとして利用者に提供し、利用条件や責任の範囲などを定める契約類型はどれか。

  • アAIサービス提供契約
  • イデータ利用権
  • ウ利用規約
  • エ保守契約
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アAIサービス提供契約正解
解説

正解は「AIサービス提供契約」である。AIサービス提供契約は、開発済みのAIモデルやシステムをサービスとして利用者に提供する際に締結する契約で、利用条件や責任の範囲などを定める。ソフトウェアを手元の機器にインストールせずインターネット経由でサービスとして利用できるようにするSaaSという提供形態でAIモデルを提供する場合も、この契約類型のもとで、データを誰がどのような範囲で利用できるかという取り決め(データ利用権)や、サービスの提供者が利用者との間の権利義務関係・利用条件をあらかじめ定めた規則(利用規約)が定められる。データ利用権や利用規約は、AIサービス提供契約の内容として定められる個別の取り決め・規則であり、サービス提供契約という契約類型そのものを指す語ではない。保守契約は、サービスの提供開始後に稼働状況の監視・不具合対応・更新作業などを継続的に行うことを取り決める契約であり、利用者への提供条件や責任範囲を定めるAIサービス提供契約とは対象とする論点が異なる。

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第44問 ・ 知的財産権

社内でアクセス制限を設け、事業に有用で外部に知られていない製造条件を管理している。この情報が該当し得るものはどれか。

  • ア営業秘密
  • イ限定提供データ
  • ウ引用(第32条)
  • エAI生成物の著作権
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ア営業秘密正解
解説

この事例では「秘密管理性・有用性・非公知性を備える情報か」を確認すると、営業秘密に絞れる。正解は「営業秘密」である。営業秘密は、秘密として管理され、有用で、公然と知られていない技術上または営業上の情報として保護され得る。限定提供データは一定条件で提供されるデータ、引用は著作物利用の形態、AI生成物の著作権は生成物の権利帰属に関する論点である。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「営業秘密」は正解側で、営業秘密は、秘密として管理され、有用で、公然と知られていない技術上または営業上の情報として保護され得る。「限定提供データ」は誤答側で、限定提供データは一定条件で提供されるデータ、引用は著作物利用の形態、AI生成物の著作権は生成物の権利帰属に関する論点である。「引用(第32条)」は誤答側で、本文で示した定義を「引用(第32条)」に当てはめると、設問の条件との一致・不一致を判定できる。「AI生成物の著作権」は誤答側で、限定提供データは一定条件で提供されるデータ、引用は著作物利用の形態、AI生成物の著作権は生成物の権利帰属に関する論点である。

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第45問 ・ 知的財産権

非公開の顧客分析手順を権限管理し、事業上有用なノウハウとして社内で秘密管理している。保護対象として該当し得るものはどれか。

  • ア営業秘密
  • イ限定提供データ
  • ウ引用(第32条)
  • エAI生成物の著作権
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ア営業秘密正解
解説

この事例では「有用で非公知かつ秘密として管理されているか」を確認すると、営業秘密に絞れる。正解は「営業秘密」である。営業秘密は、秘密として管理され、有用で、公然と知られていない技術上または営業上の情報として保護され得る。限定提供データは一定条件で提供されるデータ、引用は著作物利用の形態、AI生成物の著作権は生成物の権利帰属に関する論点である。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「営業秘密」は正解側で、営業秘密は、秘密として管理され、有用で、公然と知られていない技術上または営業上の情報として保護され得る。「限定提供データ」は誤答側で、限定提供データは一定条件で提供されるデータ、引用は著作物利用の形態、AI生成物の著作権は生成物の権利帰属に関する論点である。「引用(第32条)」は誤答側で、本文で示した定義を「引用(第32条)」に当てはめると、設問の条件との一致・不一致を判定できる。「AI生成物の著作権」は誤答側で、限定提供データは一定条件で提供されるデータ、引用は著作物利用の形態、AI生成物の著作権は生成物の権利帰属に関する論点である。

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第46問 ・ 知的財産権

限定された契約先へID管理のもと提供する大量のデータが不正取得された。営業秘密とは別に保護を検討する制度上の対象はどれか。

  • ア個人情報保護法
  • イ著作権法
  • ウ特許法
  • エ不正競争防止法
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エ不正競争防止法正解
解説

この事例では「特定者への提供を前提に電磁的管理された相当量の情報か」を確認すると、不正競争防止法に絞れる。正解は「不正競争防止法」である。営業秘密(秘密管理性・有用性・非公知性を満たす情報)や、ID等で管理して特定の相手方に提供される限定提供データの不正な取得・使用・開示は、不正競争防止法によって規制され差止め等の対象となる。特許法は発明、著作権法は著作物、個人情報保護法は個人データを対象とする別法であり、これらの情報・データの不正利用を直接規律するものではない。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「個人情報保護法」は誤答側で、誤答。個人情報保護法は個人データの取扱いを規律する法律である。営業秘密や限定提供データの不正取得・使用・開示を直接問う設問の対象とは異なる。「著作権法」は誤答側で、誤答。著作権法は著作物を保護する法律である。秘密管理された技術上・営業上の情報や、特定の相手に提供するデータの不正利用を問う設問には対応しない。「特許法」は誤答側で、誤答。特許法は発明を保護する法律である。営業秘密と限定提供データという2つの対象を直接規律する法律ではなく、設問にある不正な取得・使用・開示とも対象が異なる。「不正競争防止法」は正解側で、正解。不正競争防止法は、営業秘密や限定提供データの不正な取得・使用・開示を規制し、差止請求や損害賠償の対象とする。問題文の対象と行為がともに一致する。

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第47問 ・ 知的財産権

アクセス権を限定して管理する未公開の製造レシピが競争力を持つ。この情報の保護区分はどれか。

  • ア営業秘密
  • イ限定提供データ
  • ウ引用(第32条)
  • エAI生成物の著作権
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ア営業秘密正解
解説

この事例では「秘密管理・有用・非公知の三条件を満たし得るか」を確認すると、営業秘密に絞れる。正解は「営業秘密」である。営業秘密は、秘密として管理され、有用で、公然と知られていない技術上または営業上の情報として保護され得る。限定提供データは一定条件で提供されるデータ、引用は著作物利用の形態、AI生成物の著作権は生成物の権利帰属に関する論点である。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「営業秘密」は正解側で、営業秘密は、秘密として管理され、有用で、公然と知られていない技術上または営業上の情報として保護され得る。「限定提供データ」は誤答側で、限定提供データは一定条件で提供されるデータ、引用は著作物利用の形態、AI生成物の著作権は生成物の権利帰属に関する論点である。「引用(第32条)」は誤答側で、本文で示した定義を「引用(第32条)」に当てはめると、設問の条件との一致・不一致を判定できる。「AI生成物の著作権」は誤答側で、限定提供データは一定条件で提供されるデータ、引用は著作物利用の形態、AI生成物の著作権は生成物の権利帰属に関する論点である。

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第48問 ・ 知的財産権

特定会員へ認証付きで提供する大量の取引データが不正持出しされた。営業秘密を除く保護対象はどれか。

  • ア個人情報保護法
  • イ著作権法
  • ウ特許法
  • エ不正競争防止法
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エ不正競争防止法正解
解説

この事例は、限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性があるかを判断軸に、不正競争防止法に絞られる。正解は「不正競争防止法」である。営業秘密(秘密管理性・有用性・非公知性を満たす情報)や、ID等で管理して特定の相手方に提供される限定提供データの不正な取得・使用・開示は、不正競争防止法によって規制され差止め等の対象となる。特許法は発明、著作権法は著作物、個人情報保護法は個人データを対象とする別法であり、これらの情報・データの不正利用を直接規律するものではない。選択肢ごとの違いを整理すると、「個人情報保護法」は個人データの取扱いを規律する法律であり、営業秘密や限定提供データの不正取得・使用・開示を直接問う設問の対象とは異なるため誤りである。「著作権法」は著作物を保護する法律であり、秘密管理された技術上・営業上の情報や特定の相手に提供するデータの不正利用を問う設問には対応しないため誤りである。「特許法」は発明を保護する法律であり、営業秘密や限定提供データという設問の対象を直接規律する法律ではないため誤りである。「不正競争防止法」は、営業秘密や限定提供データの不正な取得・使用・開示を規制し、差止請求や損害賠償の対象とする法律であり、問題文の対象と行為がともに一致するため正解となる。

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第49問 ・ 個人情報・データ保護(日本)

顔の特徴量だけで特定個人を識別できる認証データは、法上どの種類として扱われるか。

  • ア個人識別符号
  • イ匿名加工情報
  • ウ限定提供データ
  • エ十分性認定
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ア個人識別符号正解
解説

この事例では「単体で個人を識別できる身体的特徴の符号か」を確認すると、個人識別符号に絞れる。正解は「個人識別符号」である。個人識別符号は、身体的特徴などを変換した符号で、単体で特定の個人を識別できるものを指す。匿名加工情報は個人を識別できないよう加工した情報、限定提供データは不正競争防止法の保護対象になり得るデータ、十分性認定はGDPRに関係する制度である。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「個人識別符号」は正解側で、個人識別符号は、身体的特徴などを変換した符号で、単体で特定の個人を識別できるものを指す。「匿名加工情報」は誤答側で、匿名加工情報は個人を識別できないよう加工した情報、限定提供データは不正競争防止法の保護対象になり得るデータ、十分性認定はGDPRに関係する制度である。「限定提供データ」は誤答側で、匿名加工情報は個人を識別できないよう加工した情報、限定提供データは不正競争防止法の保護対象になり得るデータ、十分性認定はGDPRに関係する制度である。「十分性認定」は誤答側で、匿名加工情報は個人を識別できないよう加工した情報、限定提供データは不正競争防止法の保護対象になり得るデータ、十分性認定はGDPRに関係する制度である。

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第50問 ・ 知的財産権

新規性と進歩性を満たす発明が審査・登録され、一定期間独占実施できる権利はどれか。

  • ア著作権
  • イ営業秘密
  • ウ特許権
  • エ限定提供データ
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ウ特許権正解
解説

この事例では「登録を経た発明へ与えられる独占的権利か」を確認すると、特許権に絞れる。正解は「特許権」である。発明が新規性・進歩性等の特許要件を満たし、出願・審査・登録という手続を経ると、発明者または特許を受ける権利を取得した者に対して、一定期間その発明を独占的に実施できる特許権が与えられる。著作権は、著作物が創作された時点で出願や登録を経ずに発生する権利であり、出願・審査・登録という手続を前提とする特許権とは発生の仕組みが異なる。営業秘密は、秘密として管理される有用な技術上・営業上の情報として不正競争防止法により保護される対象であり、出願・審査・登録によって独占的な実施権が付与される権利ではない。限定提供データも同様に、業として特定の者に提供される情報として不正競争防止法上保護される対象であり、特許権のような独占的な実施権を付与する制度ではない。

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第51問 ・ 知的財産権

権限者だけが閲覧できる未公開の分析手法が事業上の価値を持つ。要件を満たせば何として保護されるか。

  • ア営業秘密
  • イ限定提供データ
  • ウ引用(第32条)
  • エAI生成物の著作権
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ア営業秘密正解
解説

この事例では「秘密管理され有用で公然と知られていない情報か」を確認すると、営業秘密に絞れる。正解は「営業秘密」である。営業秘密は、秘密として管理され、有用で、公然と知られていない技術上または営業上の情報として保護され得る。限定提供データは一定条件で提供されるデータ、引用は著作物利用の形態、AI生成物の著作権は生成物の権利帰属に関する論点である。 選択肢ごとの差は次のように整理できる。「営業秘密」は正解側で、営業秘密は、秘密として管理され、有用で、公然と知られていない技術上または営業上の情報として保護され得る。「限定提供データ」は誤答側で、限定提供データは一定条件で提供されるデータ、引用は著作物利用の形態、AI生成物の著作権は生成物の権利帰属に関する論点である。「引用(第32条)」は誤答側で、本文で示した定義を「引用(第32条)」に当てはめると、設問の条件との一致・不一致を判定できる。「AI生成物の著作権」は誤答側で、限定提供データは一定条件で提供されるデータ、引用は著作物利用の形態、AI生成物の著作権は生成物の権利帰属に関する論点である。

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第52問 ・ 個人情報・データ保護(日本)

個人情報取扱事業者が、採用応募者の個人情報を取得して利用する際の対応として、個人情報保護法の利用目的に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ア利用目的はできる限り具体的に特定し、個人情報を取得したときは本人への通知または公表を行う
  • イ利用目的は事業内容が分かれば足りるため、抽象的な表現でも具体化する必要はない
  • ウ利用目的を定める必要はあるが、取得時に本人へ通知または公表する必要はない
  • エ利用目的は個人情報を取得した後に、実際の利用内容を見て自由に決めればよい
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ア利用目的はできる限り具体的に特定し、個人情報を取得したときは本人への通知または公表を行う正解
解説

正解は「利用目的はできる限り具体的に特定し、個人情報を取得したときは本人への通知または公表を行う」である。個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に利用目的をできる限り特定することを求め、個人情報を取得した場合には本人への通知または公表を求めている。目的を事後的に自由に決めるのではなく、取得時点で本人が利用目的を把握できる状態にすることが判断の軸となる。抽象的な利用目的、通知または公表をしない対応、取得後に目的を決める対応はいずれもこの要件と合わない。

https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq4-q103/ (個人情報保護委員会FAQ、2026-08-24確認)/G検定シラバス2024(大項目9 AIに関する法律と契約)

執筆: ミナト編集部(運営者情報を見る)

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