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G検定 用語解説

NDAとは

取引や協業に際して開示する技術情報・営業情報などの秘密情報について、目的外に使用したり第三者に開示したりしないことを当事者間で取り決める契約。秘密保持契約とも呼ばれる。

まず押さえる結論

NDAは、G検定の「大項目9 AIに関する法律と契約」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。

情報源と編集区分

公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-07-03。

試験概要(公式)

具体例から判断の境界を固める

NDAを、役割と隣接概念の境界から捉える

取引や協業に際して開示する技術情報・営業情報などの秘密情報について、目的外に使用したり第三者に開示したりしないことを当事者間で取り決める契約。秘密保持契約とも呼ばれる。 試験では名称だけでなく、処理の対象、目的、使う段階を別概念と入れ替えた選択肢が出るため、定義の主語と動作を分けて確認します。

問題文で見る箇所
取引や協業の過程で開示する秘密情報の取扱いを、当事者間で個別に取り決めているかを確認します。
隣接概念との境界
NDAは秘密情報の開示・使用を制限する契約であり、サービス提供者が利用条件をあらかじめ定型的に定める利用規約とは目的が異なります。

誤答しやすい選択肢

  • サービス利用者向けにあらかじめ定型的に示す利用条件を、NDAと同じものとして扱う。定義の主語と処理対象を確認します。
  • NDAの目的だけを見て、同じ目的を持つ別手法まで同じ用語とする。具体的な処理を比較します。
  • NDAを使えば目的が必ず達成されると断定する。適用条件や評価を別に確認します。

4段階の判断手順

  1. 01問題文が状態、手法、評価指標、制度のどれを説明しているか決める。
  2. 02定義の中心となる対象と動作がNDAに一致するか確認する。
  3. 03隣接概念と共通する目的ではなく、処理や条件の違いを見る。
  4. 04必ず・完全に・だけでよいという過度な断定がないか見直す。

到達条件: NDAを一文で説明し、最も混同しやすい隣接概念との違いを処理または条件から言える。

試験での問われ方

01

定義の言い換え

用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。

02

似た概念との比較

同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。

03

具体例からの判断

問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。

誤答しやすいポイント

×個人情報保護法の本人の権利(開示・訂正・利用停止)と、GDPRのデータ主体の権利(アクセス権・消去権・データポータビリティ権等)の取り違え。

×著作権法第30条の4(情報解析のための利用=非享受目的なら一定条件で許諾不要)と、他の権利制限規定(私的使用30条・引用32条)の混同。

×営業秘密と限定提供データの違い(限定提供データは秘密管理性が要件ではない)。

関連する確認問題

大項目9 AIに関する法律と契約 / 契約とガイドライン

AI開発の検討段階でしばしば締結される契約類型のうち、取引や協業に際して開示する技術情報・営業情報などの秘密情報について、目的外に使用したり第三者に開示したりしないことを当事者間で取り決める契約はどれか。

正解は「NDA」である。NDAは、取引や協業に際して開示する技術情報・営業情報などの秘密情報について、目的外に使用したり第三者に開示したりしないことを当事者間で取り決める契約であり、秘密保持契約とも呼ばれる。AI開発の検討段階では、具体的な技術内容やデータの中身を相手方に開示せざるを得ない場面が多く、正式な開発委託契約を締結する前にNDAを締結して秘密情報を保護することが多い。AI開発委託契約は、発注者がAIモデルやシステムの開発をベンダーに委託する際に締結する契約であり、秘密情報の取り扱いそのものを主目的とする契約ではない。データ利用権は、データを誰がどのような範囲で利用できるかについて契約であらかじめ取り決めた権利であり、利用規約は、サービスの提供者が利用者との間の権利義務関係や利用条件をあらかじめ定めた規則であって、いずれも秘密情報の目的外使用・開示を禁じる契約そのものではない。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 契約とガイドライン

AI開発委託契約においてしばしば採用される契約類型のうち、受注者が仕事の完成を約束し、発注者がその成果物に対して報酬を支払う契約類型はどれか。

正解は「請負契約」である。請負契約は、受注者が仕事の完成を約束し、発注者がその成果物に対して報酬を支払う契約類型で、成果物を完成させる責任を受注者が負う点が特徴である。これに対し準委任契約は、受注者が特定の事務の遂行を約束する契約類型で、請負契約と異なり成果物の完成そのものを約束するものではない。保守契約は、システムやサービスの提供開始後に稼働状況の監視・不具合対応・更新作業などを継続的に行うことを取り決める契約であり、開発段階で成果物の完成を約束する請負契約とは対象とする段階が異なる。NDAは、取引や協業に際して開示する秘密情報を目的外に使用したり第三者に開示したりしないことを取り決める契約であり、成果物の完成や報酬の支払いを定める契約類型ではない。

同じ章で確認したい用語

到達チェック

  • NDAを一文で説明できる
  • 同じ章の似た用語と違いを説明できる
  • 問題文の具体例から、NDAに関係する論点を拾える
  • 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる

執筆: ミナト編集部運営者情報を見る