生成AIパスポート 用語解説
個人情報保護法とは
個人情報の適正な取り扱いを事業者に義務づけ、個人の権利利益を守るための法律。
この記事の目次
まず押さえる結論
個人情報保護法は、生成AIパスポートの「第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。
情報源と編集区分
公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-08-31。
公式シラバス(PDF)(公式)試験での問われ方
定義の言い換え
用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。
似た概念との比較
同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。
具体例からの判断
問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。
誤答しやすいポイント
×個人情報の区分の混同。要配慮個人情報=病歴・信条等の配慮を要する情報、匿名加工情報=復元できないよう加工した情報、個人識別符号=指紋やマイナンバー等それ単体で個人を識別できる符号。
×フィッシング・スミッシング・ヴィッシングの違い。偽サイト・偽メール=フィッシング、SMS=スミッシング、電話(音声)=ヴィッシング。
×AI事業者ガイドライン(国の指針)とAI新法(2025年公布の法律)の混同。ガイドラインは法律ではない。
関連する確認問題
第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / 個人情報保護の観点
端末内で顔特徴を数値化し、それだけで本人を識別できるデータを扱う。該当用語の説明はどれか。
この事例では「身体的特徴を変換し個人識別に使える個人識別符号か」を確認すると、加工して特定の個人を識別できないようにし、復元もできないようにした情報は、個人識別符号にあたるに絞れる。正解は「加工して特定の個人を識別できないようにし、復元もできないようにした情報は、個人識別符号にあたる」(誤り)である。加工して特定の個人を識別できないようにした情報は匿名加工情報にあたり、それ単体で特定の個人を識別できる番号・符号が個人識別符号である。設問の組み合わせは匿名加工情報と個人識別符号を取り違えている。他の3つの組み合わせはいずれも正しい。個人識別符号・要配慮個人情報・匿名加工情報・個人情報取扱事業者は、いずれも個人情報保護法で登場する用語だが、指す対象がそれぞれ異なる点に注意が必要である。
第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / 個人情報保護の観点
本人の人種・信条・病歴・犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないよう取り扱いに特に配慮を要する個人情報を、個人情報保護法では何と呼ぶか。
正解は「要配慮個人情報」である。人種・信条・病歴・犯罪の経歴など、不当な差別や偏見が生じないよう取り扱いに特に配慮を要する情報は、個人情報保護法上「要配慮個人情報」(機微・センシティブ情報)と呼ばれる。匿名加工情報は特定の個人を識別できないよう加工した後の情報であり、要配慮個人情報とは逆に個人を特定できなくした状態を指す。個人識別符号は指紋データやマイナンバー等、それ単体で特定の個人を識別できる符号を指し、情報の内容の機微さではなく識別のための符号である点が異なる。限定提供データは不正競争防止法上の概念であり、個人情報保護法上の分類ではない。
第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則 / AI新法
2025年6月4日に公布された「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」の通称はどれか。
正解は「AI新法」である。「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(令和7年法律第53号)は通称AI新法と呼ばれ、2025年6月4日に公布された。AI事業者ガイドラインは法律ではなく総務省・経済産業省が示す非拘束的な指針であり、AI新法とは法的性質が異なる。改正個人情報保護法は個人情報の取り扱いを規律する別の法律、不正競争防止法は営業秘密・限定提供データ等を保護する別の法律であり、いずれも2025年6月4日に公布された研究開発・活用の推進を目的とする法律ではない。
同じ章で確認したい用語
他資格でも出題される用語
到達チェック
- 個人情報保護法を一文で説明できる
- 同じ章の似た用語と違いを説明できる
- 問題文の具体例から、個人情報保護法に関係する論点を拾える
- 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる
執筆: ミナト編集部(運営者情報を見る)