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シラバス「制作物に関わる権利」

生成AIと著作権(第30条の4・類似性と依拠性)

生成AIパスポートのシラバスの「制作物に関わる権利」には、知的財産権と著作権、著作権侵害が挙がっています。著作権の話は、学習に使う場面と、生成物を使う場面で結論が変わるため、ひとまとめに覚えると混ざります。AIの学習と、生成物の公表や販売は、別の段階として分けて考えます。学習は第30条の4、生成物は類似性と依拠性が軸です。

このページは、文化庁の概要資料と著作権法の条文の範囲で、二つの段階の考え方を並べています。個別の事案が侵害になるかどうかの助言ではなく、試験対策としての整理です。

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結論

  1. 文化庁の考え方は、AI開発・学習段階と生成・利用段階を分けて考える
  2. 学習用の複製は、享受を目的としない利用として原則許諾が要らない。ただし享受目的が併存する場合や、著作権者の利益を不当に害する場合は対象外
  3. 生成物の公表や販売は、既存の著作物との類似性と依拠性があり、権利制限規定の対象外なら著作権侵害になる
  4. AIが自律的に生成したものは著作物に当たらないと考えられ、人が道具としてAIを使い創作的に関与した場合は著作物になり得る

学習段階と生成・利用段階

段階行われる行為の例判断の軸
AI開発・学習段階学習データにするために著作物を収集し、複製する主に第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)が関係する
生成・利用段階生成した画像などをSNSに公表する、複製物を販売する通常の著作権侵害と同じ基準(類似性と依拠性)で判断される

二つの段階では、行われる著作物の利用行為が違い、関係する条文も違います。AI生成物が著作物に当たるかどうかも、さらに別の問題として切り分けられています。選択肢で段階が混ぜられていないかを、まず見分けます。

一次資料: 文化庁「AIと著作権に関する考え方について」概要資料(令和6年3月15日)、e-Gov法令検索「著作権法」

第30条の4が使えない場合

第30条の4は、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し、又は他人に享受させることを目的としない場合には、必要と認められる限度で著作物を利用できると定めています。第2号には、大量の情報から言語、音、影像などの要素の情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行う「情報解析」の用に供する場合が挙げられています。文化庁の資料が挙げる、使えない主な場合は次の4つです。

場合文化庁の概要資料の説明
享受を目的とする利用第30条の4は、思想又は感情を自ら享受し、又は他人に享受させることを目的としない場合の規定。享受を目的とする利用には使えない
享受の目的が併存している場合主たる目的が非享受目的でも、享受する目的が併存していれば適用されない
非営利・研究目的でも享受目的がある場合営利かどうかではなく、享受目的の有無で分かれる。享受目的があれば許諾が必要
著作権者の利益を不当に害する場合条文のただし書きで除かれる。例として、情報解析用に販売されているデータベースの著作物を、情報解析(AI学習)目的で複製する場合が挙げられている

侵害になる条件(類似性と依拠性)

生成した画像などをSNSに公表したり、複製物を販売したりする場合は、通常の著作権侵害と同じ基準で判断されます。類似性は創作的表現が共通していること、依拠性は既存の著作物をもとに創作したことを指します。両方が認められ、かつ権利制限規定の対象外のときに侵害です。AI生成物が著作物かどうかとは別に、類似性と依拠性があれば侵害になり得ます。

どちらかが欠ければ侵害にならない

類似性か依拠性のどちらかが認められなければ、既存の著作物の著作権侵害にはなりません。個人的に画像を生成して鑑賞する行為は、私的使用のための複製などの権利制限規定の対象で、許諾は不要です。

依拠性は、知らなくても推認されることがある

既存の著作物が学習されていたことが立証できる場合は、利用者がその著作物を認識していなくても、通常は依拠性があったと推認されます。学習に使われたか不明でも、利用者がアクセス可能だったことや高度な類似性を権利者が立証すれば、推認させることができます。ただし、学習に用いられた著作物の創作的表現が出力される状態になっていなければ、利用者がそれを主張し、依拠性なしと判断され得ます。

AI生成物は著作物か

著作権法は著作物を、思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものと定義しています(2条1項1号)。文化庁の概要資料は、これを前提に次のように整理します。

  • AIが自律的に生成したものは、思想又は感情を創作的に表現したものではなく、著作物に当たらないと考えられる
  • 人が創作的に表現するための「道具」としてAIを使ったと認められれば著作物に当たり、利用者が著作者になると考えられる
  • 道具として使ったかは、人の創作意図と、創作的寄与と認められる行為があるかで判断される
  • 著作者になれるのは人(自然人又は法人)だけで、AI自体は著作者にならない

シラバスとの対応

公式シラバスの第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則にある中項目「制作物に関わる権利」は、生成AIに関する法律を学び、AI生成物を生成した人間の有する権利や責任の所在を学ぶことを学習目標にしています。キーワードには、知的財産権、著作権、特許権、商標権、意匠権、肖像権、パブリシティ権、不正競争防止法、営業秘密、限定提供データ、著作権侵害、名誉毀損、生成物が挙がっています。

このページは著作権と著作権侵害の部分を扱っています。他の権利との違いは、第4章の問題を解くと、用語集の著作権で確認できます。試験での出題を予想するものではありません。

よくある質問

AIの学習に著作物を使うのに、許諾は要らないの?

AIの学習データとして用いるための著作物の収集(複製)は、非享受目的の例として挙げられ、原則として著作権者の許諾なく行えるとされています。ただし享受の目的が併存する場合や、著作権者の利益を不当に害する場合は対象外です。

AIが作った画像をSNSに載せたら、著作権侵害になる?

既存の著作物との類似性と依拠性が認められ、かつ権利制限規定の対象外であれば、通常の著作権侵害と同じ基準で侵害になります。どちらかが認められなければ侵害にはなりません。個人で生成して眺めるだけの行為は、私的使用のための複製などとして許諾が不要です。

元の作品を知らずに似た画像が生成された場合は?

学習データに含まれていたことが立証できる場合は、利用者が元の作品を知らなくても、通常は依拠性があったと推認されます。含まれているか不明でも、権利者が利用者のアクセス可能性や高度な類似性を立証すれば、依拠性を推認させられるとされています。

AIが作った作品に著作権はある?

AIが自律的に生成したものは著作物に当たらないと考えられるとされています。人が創作的表現のための道具としてAIを使ったと認められれば著作物に当たり、利用者が著作者になります。著作者になれるのは人だけで、AI自体は著作者になりません。

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執筆: ミナト編集部(運営者情報を見る)

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