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生成AIの実践と活用事例

生成AIの企画・マーケティング活用(コピー・アンケート・LP)

生成AIパスポートの2027年版シラバスは、第5章に「企画・マーケティング業務での活用」を置き、キャッチコピー、企画立案、アンケート、SNS、LP制作、リサーチの6つを学習項目に並べています。案を出す作業ほど、事実・偏り・表示のルールを人が確かめてから使います。

このページは、公式シラバスと消費者庁の資料の範囲で、6つの学習項目、作業ごとの確認点、広告コピーで気をつける景品表示法の考え方を整理しています。

公式情報の確認

試験日、料金、申込条件、試験方式など変動する情報は、公式情報を最終確認してください。 当サイトの一次情報確認日: 2026-08-31。

試験の出題範囲・実施要項は変動するため、受験前に公式情報を確認してください。

結論

  1. 2027年版の第5章に、キャッチコピー・企画立案・アンケート・SNS・LP・リサーチの6項目がある
  2. 詳細キーワードにバイアス、ハルシネーション、ディープリサーチ、一次情報が並ぶ
  3. 広告コピーは、実際より著しく優良に見せる表示(優良誤認)にならないか確かめる
  4. リサーチの数字は、出典を開いて一次情報で確かめる

6つの学習項目

2027年2月試験より適用のシラバスは、中項目「企画・マーケティング業務での活用」の学習目標を、キャッチコピー、企画立案、アンケート、SNS、LP制作、リサーチにおける生成AIの活用方法を学習することとしています。学習項目は次の6つです。

学習項目頼む作業の例
キャッチコピー・広告コピーの作成商品の特長から、短い宣伝文の案を複数出させる
企画立案・ブレインストーミング・壁打ち企画の案出しや、考えた案への質問・反論を頼む
アンケートの設計と分析質問項目の案を作る、集まった回答の傾向をまとめる
SNS投稿・コンテンツ制作投稿文や記事の下書きを頼む
ランディングページの作成LPの構成や文案を作る
市場・競合リサーチディープリサーチなどで市場や競合の情報を集めさせる

詳細キーワードには、ブレインストーミング、バイアス、LP(ランディングページ)、デプロイ、ハルシネーション、ディープリサーチ、キャッチコピー、SNS投稿、市場・競合リサーチ、一次情報が並びます。「バイアス」は案出しとアンケート、「一次情報」はリサーチの確認で使う語と見ると整理しやすくなります。ディープリサーチの仕組みはディープリサーチとはに整理しています。

一次資料: 生成AIパスポート公式シラバス(2027年2月試験より適用)

作業ごとの確認点

同じ版の第4章「AI出力の評価と検証」は、ファクトチェックを事実・数値・出典・最新情報の確認、妥当性レビューを前提・論理・抜け漏れの確認としています。 シラバスは確認点を作業ごとに割り振っていないため、次の表はこのサイトの整理です。

作業確かめること対応するシラバスの語
キャッチコピー・広告コピー実際より優れて見える表現になっていないか(景品表示法)。根拠を示せるかキャッチコピー、ハルシネーション
企画立案・壁打ち案が一方向に偏っていないか。出てきた案の前提が現実に合うかブレインストーミング、バイアス
アンケートの設計と分析質問が回答を誘導していないか。分析結果が実際の回答と合うかバイアス、ハルシネーション
SNS投稿・LP事実・数値の確認。公開前に表現と権利を確かめる。LPは公開(デプロイ)の前に人が見るSNS投稿、LP、デプロイ
市場・競合リサーチ出典を開いて一次情報で確かめる。AIがまとめた数字をそのまま使わないディープリサーチ、一次情報、ハルシネーション

案を出す作業は偏り、数字を扱う作業は出典、公開する作業は表現と権利、と確認の中心が変わります。偏りの種類は生成AIのバイアスとはに、作り話の出力はハルシネーションとはに整理しています。

一次資料: 生成AIパスポート公式シラバス(2027年2月試験より適用、第4章・第5章)

広告コピーと景品表示法

消費者庁の「表示規制の概要」は、景品表示法が、消費者に誤認される不当な表示を禁止していると説明します。広告コピーに関わる2つは次のとおりです。

  • 優良誤認表示(5条1号): 商品・サービスの内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示。例は、カシミヤ混用率が80%程度のセーターに「カシミヤ100%」と表示すること
  • 有利誤認表示(5条2号): 価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると誤認される表示。例は、「他社商品の2倍の内容量です」と表示したが、実際は同程度だったこと

効果や性能に関する表示が優良誤認表示に当たるかを判断する必要がある場合、消費者庁長官は期間を定めて、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(不実証広告規制)。提出されない場合などは、不当表示とみなされます(7条2項)。生成AIが作った「最も効果的」「他社の2倍」のような言い切りの案は、根拠の資料を出せるかを確かめてから採用します。この確認は、シラバスの「ハルシネーション」を、広告の場面に当てはめた考え方です。

一次資料: 消費者庁「表示規制の概要」

よくある質問

この6項目は、どの章で出ますか?

2027年2月試験より適用のシラバスでは、第5章「生成AIの実践と活用事例」の中項目「企画・マーケティング業務での活用」にあります。出題を予想するものではないため、受験回の版のシラバスで確認してください。

AIが作った広告コピーは、そのまま使えますか?

そのままでは使いません。景品表示法は、実際よりも著しく優良であると一般消費者に示す表示を、優良誤認表示として禁止しています。効果や性能を言い切る文があれば、根拠を示せるかを人が確かめます。

リサーチで出た数字は、何で確かめますか?

シラバスの詳細キーワードにある「一次情報」で確かめます。出典の元の資料を開き、数字と条件が合っているかを見ます。AIの要約だけで判断しないという考え方です。

確認の観点は、シラバスのどこに載っていますか?

第4章の「AI出力の評価と検証」に載っています。ファクトチェックは事実・数値・出典・最新情報の確認、妥当性レビューは前提・論理・抜け漏れの確認です。作業ごとの割り振りはシラバスにないため、このページの表は整理の一例です。

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執筆: ミナト編集部(運営者情報を見る)