生成AIのリスク・AI倫理・ガバナンス
生成AIに入力してはいけない情報
生成AIに何を入力してよいかは、2027年2月試験から適用される生成AIパスポートの公式シラバスで、第4章の学習項目「AIツールのレベル分けと入力情報のルール」に置かれています。IPAのガイドラインは、入力を控える情報として、著作権保護情報、個人情報、組織の機密情報の3つを挙げています。
このページは、IPAとデジタル庁の公的なガイドラインに書かれている範囲で、3つの情報と理由、利用制限を検討する業務の例を整理しています。
この記事の目次
公式情報の確認
試験日、料金、申込条件、試験方式など変動する情報は、公式情報を最終確認してください。 当サイトの一次情報確認日: 2026-08-31。
試験の出題範囲・実施要項は変動するため、受験前に公式情報を確認してください。
結論
- 入力を制限することが推奨される情報は、著作権保護情報・個人情報・組織の機密情報の3つ
- 理由は、入力したプロンプトが学習データに使われると、第三者の生成物にその情報が含まれる可能性があるため
- 顧客情報や機密情報を扱う業務、外部公開前の情報を扱う業務、業務以外の目的での使用は、利用制限の例として挙がっている
- 政府機関向けのデジタル庁ガイドラインは、約款同意のみで使えるクラウド型の生成AIでは、原則として要機密情報を扱えないとする
入力を控える3つの情報
IPAの「テキスト生成AIの導入・運用ガイドライン」(2024年7月)は、利活用ガイドラインに書く項目の1つに「入力制限に関する項目」を挙げ、次の情報を、ユーザーによる入力を制限することが推奨されるとしています。
| 情報 | 資料に書かれているリスク |
|---|---|
| 著作権保護情報 | 生成物に著作権で保護された内容と類似した内容が含まれる可能性がある。その生成物の利用は著作権侵害となり、法的トラブルや組織の信用失墜を引き起こす |
| 個人情報 | 氏名・住所・電話番号といった情報が学習され生成されると、プライバシーの侵害につながる |
| 組織の機密情報 | 組織の内部文書や、秘密保持契約を結んだ情報がプロンプトに含まれると、組織の機密情報が漏洩するリスクがある |
3つは、守る対象が違います。著作権保護情報は権利者、個人情報は本人、機密情報は組織です。書類に含まれる個人情報の見方は、書類をAIに読み取らせる前の個人情報の確認、著作権の考え方は生成AIと著作権にまとめています。
一次資料: IPA「テキスト生成AIの導入・運用ガイドライン」
入力が問題になる理由
IPAのガイドラインは、生成AIに入力したプロンプトが学習データとして利用されると、第三者によるプロンプトの生成物にそれらの情報が含まれる可能性があると説明しています。入力した情報が、自分や自社の手を離れて他人の回答に混ざる可能性があるため、入力の段階で制限します。
入力した内容が学習に使われるかどうかは、サービスと設定で変わります。この確認は、ツールを選ぶ段階の項目として生成AIツールを選ぶときの確認項目に整理しています。
一次資料: IPA「テキスト生成AIの導入・運用ガイドライン」
利用制限を検討する業務
IPAのガイドラインは、利活用ガイドラインの「利用制限に関する項目」を定めると、組織の機密情報の漏洩や、ユーザーによる意図しない違法行為への加担といったリスクの回避に有効だとしています。 利用制限を検討する業務の例として、次の3つが挙がっています。
- 顧客情報や機密情報を取り扱う業務
- 外部公開前の情報を取り扱う業務
- 業務以外の目的での使用
同じ項目で、Anthropic・Google・OpenAIが利用規約で主に禁止している目的も紹介されています。 違法行為や、それを促すコンテンツの作成、他者に危害をもたらすおそれのあるコンテンツの作成、本人の同意を得ずに他者の情報を利用すること、詐欺やなりすましなどの誤った情報の提供です。入力する情報の制限と、生成AIを使ってよい目的の制限は、別の項目として並んでいます。
一次資料: IPA「テキスト生成AIの導入・運用ガイドライン」
政府のガイドラインの例
デジタル庁の「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」(2026年6月12日)は、政府職員向けの定めです。 不特定多数の利用者に提供され、定型約款や規約への同意のみで使えるクラウド型の生成AIを業務で使う場合、原則として要機密情報を取り扱えないとしています。 また、要機密情報を取り扱わない場合でも、リスクを考慮したうえで、利用できる業務の範囲をあらかじめ特定するとしています。
機密情報を入力しないことと、使ってよい業務を先に決めることは、別々に行う手当です。民間企業の社内ルールの作り方は、AIガバナンスとアジャイル・ガバナンスに、ルールを広める方法は社内ルールを定着させる体制と教育に整理しています。
一次資料: デジタル庁ガイドライン
シラバスのどこに出るか
| 場所 | 内容 |
|---|---|
| 第4章の中項目「AIガバナンスと社内ガイドライン」の学習項目(2027年2月適用版) | 「AIツールのレベル分けと入力情報のルール」「新しいAIツールの申請と承認フロー」が並ぶ |
| 同じ中項目の詳細キーワード | 入力可能な情報、承認済みツール、利用目的などが並ぶ(中項目全体の欄で、この学習項目専用ではない)。解説文はなく、キーワードだけが示されている |
受験する回の適用版を確かめてから、この範囲の優先度を決めます。章立ての変更は2027年2月試験の新シラバスに整理しています。試験での出題を予想するものではありません。
よくある質問
入力してはいけない情報は、法律で決まっていますか?
IPAのガイドラインは、3つの情報を「ユーザーによる入力を制限することが推奨される」ものとして挙げています。法律の条文ではなく、組織が利活用ガイドラインに書くべき項目の例です。個人情報の扱いそのものは、個人情報保護法などの別の決まりに従います。
なぜ入力しただけで問題になるのですか?
IPAのガイドラインは、入力したプロンプトが学習データとして使われると、第三者がプロンプトで生成した物にその情報が含まれる可能性があると説明しています。入力した時点で、自分の手を離れる可能性があるためです。
入力情報を区分するレベル表は、公的資料に載っていますか?
このページで使った公的資料には、民間向けの区分表の書式を確認できませんでした。そのため、このページでは区分表の例を載せていません。政府機関向けのデジタル庁ガイドラインは、要機密情報を扱えるかどうかで、利用できる生成AIの形を分けています。
約款に同意するだけで使える生成AIには、機密情報を入力できますか?
政府機関の業務では原則として入力できません。デジタル庁のガイドラインは、不特定多数の利用者に提供され、定型約款や規約への同意のみで使えるクラウド型の生成AIを業務で使う場合、原則として要機密情報を取り扱えないとしています。これは行政機関向けの定めで、民間企業を直接縛るものではありません。
機密情報を入力しなければ、どんな使い方でもよいですか?
そうとは限りません。デジタル庁のガイドラインは、要機密情報を取り扱わない場合でも、リスクを考慮したうえで利用できる業務の範囲をあらかじめ特定するとしています。IPAのガイドラインも、違法行為の助長や他者の情報の無断利用などを利用規約が禁じていると紹介しています。
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試験範囲を通して読むときの1冊です。読んだ章は、このサイトの章別問題で確かめられます。
