法改正とシラバスの関係
令和8年改正個人情報保護法と生成AIパスポート試験の関係(公布日・施行時期・シラバス)
2026年(令和8年)に個人情報保護法の改正が公布されました。生成AIパスポートのシラバスには「改正個人情報保護法」という項目があるため、受験者は今回の改正を勉強する必要があるのか気になります。公式シラバスに令和8年改正の名称や内容は書かれておらず、改正は施行前です。試験対策はまず、シラバスに挙がる現行法の用語から進めるのが安全です。
このページは、公布日と施行の時期、改正の主な内容、シラバスとの対応を、個人情報保護委員会と公式シラバスの記載の範囲で並べています。試験での出題を予想するものではありません。
公式情報の確認
試験日、料金、申込条件、試験方式など変動する情報は、公式情報を最終確認してください。 当サイトの一次情報確認日: 2026-08-31。
試験の出題範囲・実施要項は変動するため、受験前に公式情報を確認してください。
結論
- 令和8年改正は令和8年7月17日に公布された。施行は原則として公布から2年以内
- 公式シラバスの第4章には「改正個人情報保護法」とあるが、令和8年改正の名称や内容は書かれていない
- 試験対策では、シラバスに挙がる用語(個人識別符号・要配慮個人情報・匿名加工情報など)を先に固める
- 改正の中身は、AI開発に関わる同意不要の範囲などを知識として読んでおく
公布日と施行の時期
| 日付 | できごと |
|---|---|
| 令和8年4月7日 | 「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」が国会に提出された |
| 令和8年7月10日 | 国会で可決・成立した |
| 令和8年7月17日 | 「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」として公布された |
| 公布から2年以内 | 施行の時期。原則として公布の日から2年を超えない範囲内とされている |
具体的な施行日と、政令・規則・ガイドラインの内容は、個人情報保護委員会が検討を続けています。施行日が決まったかどうかは、委員会のページで確かめてください。
改正の主な内容
個人情報保護委員会が公表した概要から、生成AIや情報の取り扱いに関わる4点を選びました。
統計作成等の同意不要(AI開発を含む)
統計情報等の作成にだけ使うと担保されている場合は、本人の同意なしで個人データを第三者に提供でき、公開されている要配慮個人情報も取得できるようになります。統計作成等と整理できるAI開発等が含まれると、個人情報保護委員会の資料に書かれています。要配慮個人情報は、病歴や犯罪の経歴など、不当な差別につながりかねない情報のことです。
課徴金制度の導入
経済的な利益を目的とした大量の個人情報の取扱いなど、重大な違反で個人の権利利益が侵害された場合に、違反行為で得た財産的利益に相当する額の納付を命じる制度です。課徴金とは、違反で得た利益を国に納めさせる金銭的な負担を指します。
オプトアウト制度の確認義務
オプトアウト制度は、本人の求めがあれば提供をやめることを条件に、同意なしで個人データを第三者へ提供できる仕組みです。改正では、提供先の身元と利用目的を確認することが義務になります。
命令・罰則の見直し
違反の是正を求める命令の要件が見直され、個人情報データベース等の不正提供に対する罰則も重くなります。詐欺行為などで個人情報を不正に取得する行為にも、新しく罰則が設けられます。
同意なしで使える範囲が広がる点について、事業者側がどの条件で使えるのかを整理したページが、令和8年改正対応デスクにあります。目的外利用の緩和(AI開発・統計)で、決まっていることと、規則待ちの部分を分けて確認できます。
一次資料: 個人情報保護委員会「令和8年 改正個人情報保護法について」、同「個人情報保護法等の一部を改正する法律について」(令和8年7月)
シラバスとの対応
生成AIパスポートの公式シラバスでは、第4章 情報リテラシー・基本理念とAI社会原則の「個人情報保護の観点」に、次の項目が挙げられています。
| シラバスの項目 | 令和8年改正との関係 |
|---|---|
| 個人情報保護法 | シラバスに挙がる項目。法律そのもの |
| 改正個人情報保護法 | シラバスの項目名。どの改正を指すかは、シラバスの該当箇所に書かれていない |
| 個人情報保護委員会 | 法律を所管する機関。令和8年改正でも政令・規則・ガイドラインの整備を進めている |
| 個人情報取扱事業者・個人識別符号・要配慮個人情報 | シラバスに挙がる、法律の基本の用語 |
| 機微(センシティブ)情報・匿名加工情報・マスキング | シラバスに挙がる項目。令和8年改正との関係は、確認した資料には書かれていない |
試験対策で先に押さえること
- 個人情報、個人識別符号、要配慮個人情報の違いを、例で言い分けられるようにする
- 匿名加工情報とマスキングが、何のために使われるかを説明できるようにする
- 個人情報保護委員会が、法律を所管する機関であることを確認する
- そのうえで、令和8年改正の4点を読み、AI開発に関わる部分の方向をつかむ
第4章の問題を解くと、シラバスの項目がどう問われるかを確認できます。業務で書類を生成AIに入力する場面の確認は、書類を読み取らせる前の個人情報の確認手順にまとめています。
よくある質問
令和8年改正は、生成AIパスポートの試験範囲に入る?
公式シラバスの第4章には「改正個人情報保護法」という項目がありますが、令和8年改正という名称や内容は書かれていません。出題範囲に入るかどうかは、公式シラバスと実施団体の案内で確認する必要があります。このページでは、範囲に入るとも入らないとも断定していません。
令和8年改正は、もう施行されている?
個人情報保護委員会は、公布は令和8年7月17日で、施行期日は原則として公布の日から2年を超えない範囲内と示しています。具体的な施行日と政令・規則・ガイドラインの内容は、委員会が検討を続けています。施行の状況は、委員会の案内で確認してください。
業務で生成AIに個人情報を入力するときの確認は、改正で変わる?
AI開発等を含む統計作成等の同意不要は、統計情報等の作成にだけ使う場合の規定です。業務書類を生成AIに入力する場面の確認が、この改正で変わるかどうかは、確認した資料からは分かりません。現時点の確認事項は、個人情報保護委員会の生成AI注意喚起にもとづいて整理した別のページにまとめています。