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G検定 用語解説

著作権法第30条の4とは

著作物を人に享受させることを目的としない利用(情報解析など)を、一定条件で許諾なく認める規定。

まず押さえる結論

著作権法第30条の4は、G検定の「大項目9 AIに関する法律と契約」で確認しておきたい用語です。定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。

情報源と編集区分

公式範囲を確認し、具体例・誤答例・判断手順は当サイトが編集。 一次情報確認日: 2026-07-03。

試験概要(公式)

試験での問われ方

01

定義の言い換え

用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。

02

似た概念との比較

同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。

03

具体例からの判断

問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。

誤答しやすいポイント

×個人情報保護法の本人の権利(開示・訂正・利用停止)と、GDPRのデータ主体の権利(アクセス権・消去権・データポータビリティ権等)の取り違え。

×著作権法第30条の4(情報解析のための利用=非享受目的なら一定条件で許諾不要)と、他の権利制限規定(私的使用30条・引用32条)の混同。

×営業秘密と限定提供データの違い(限定提供データは秘密管理性が要件ではない)。

関連する確認問題

大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権

著作権法第30条が定める「私的使用のための複製」に関する説明として、最も適切なものはどれか。

正解は、個人的または家庭内などの限られた範囲で使う目的なら使用する本人が複製できるという説明である。著作権法第30条は私的使用のための複製を著作権の制限として認めている。ただし販売など私的使用を超える利用や、公衆用の自動複製機器の使用、違法にアップロードされたものと知りながらのダウンロードなどは対象外である。企業が業務のために全社で共有する複製は『限られた範囲』を超えるため、私的使用には当たらない。選択肢ごとの違いを整理すると、「個人的または家庭内などの限られた範囲で使う目的なら、使用する本人が著作物を複製できる」は、私的使用の範囲を正しく示しており、これが正解となる。「目的を問わず、誰でも自由に他人の著作物を複製して販売してよい」は、私的使用のための複製が目的を問わず自由に複製・販売できる規定ではなく、販売は限られた利用を超えるため誤りである。「私的使用であっても、著作物の複製は一切認められていない」は、著作権法第30条が一定の範囲で私的使用のための複製を認めている点と逆の説明であるため誤りである。「企業が業務のために全社で共有する複製も、私的使用として認められる」は、業務目的で全社共有する複製が個人的または家庭内などの限られた範囲を超えるため誤りである。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権

著作権法第30条の4が定める要件を満たし、大量のデータをコンピュータで分析するなどの情報解析目的で著作物を利用する場合についての説明として、最も適切なものはどれか。

正解は「権利者の許諾を得ていなくても、著作権侵害には当たらない」である。著作権法第30条の4は、著作物に表現された思想や感情を人に享受させることを目的としない利用(大量のデータをコンピュータで分析する情報解析など)について、一定の条件のもとで権利者の許諾なく著作物を利用できるとする権利制限規定である。この規定の要件を満たす利用は、権利者の許諾を得ていなくても著作権法上適法な利用として扱われ、著作権侵害には当たらない。権利者の許諾を得ていない限り常に著作権侵害となるという説明は、この権利制限規定の趣旨と矛盾する。また、情報解析目的の著作物の利用は著作権法上の論点であって、特許法上の特許権侵害の問題でも、不正競争防止法上の営業秘密の不正取得の問題でもない。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 契約とガイドライン

AI(人工知能)モデルの予測・分類などの性能について、契約上どこまで保証するか(精度保証)が、一般的なソフトウェア開発の契約以上に論点になりやすい理由として、最も適切なものはどれか。

正解は「AIの性能は学習に用いるデータや利用環境に左右されて変動しうるため」である。AIモデルの予測・分類などの性能は、学習に用いるデータの質や量、実際の利用環境によって変動しうる。そのため、開発着手前の時点で目的とする精度の実現を確定的に約束することが難しく、契約上どこまで性能を保証するか(精度保証)が、一般的なソフトウェア開発の契約以上に論点になりやすい。AIモデルが開発着手前から常に一定の性能を発揮することが保証されているという説明は、この変動しうる性質と矛盾する。特許法上の新規性・進歩性は発明が特許を受けるための要件であり、AIモデルの性能保証の可否を一律に決める基準ではない。著作権法第30条の4は情報解析目的での著作物利用を認める権利制限規定であり、こちらもAIモデルの性能保証の可否を一律に決める基準ではない。

同じ章で確認したい用語

到達チェック

  • 著作権法第30条の4を一文で説明できる
  • 同じ章の似た用語と違いを説明できる
  • 問題文の具体例から、著作権法第30条の4に関係する論点を拾える
  • 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる

執筆: ミナト編集部(運営者情報を見る)