G検定 用語解説
著作権法第30条の4とは
著作物を人に享受させることを目的としない利用(情報解析など)を、一定条件で許諾なく認める規定。
まず押さえる結論
著作権法第30条の4は、G検定の「大項目9 AIに関する法律と契約」で確認しておきたい用語です。 定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。
試験での問われ方
定義の言い換え
用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。
似た概念との比較
同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。
具体例からの判断
問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。
誤答しやすいポイント
- 個人情報保護法の本人の権利(開示・訂正・利用停止)と、GDPRのデータ主体の権利(アクセス権・消去権・データポータビリティ権等)の取り違え。
- 著作権法第30条の4(情報解析のための利用=非享受目的なら一定条件で許諾不要)と、他の権利制限規定(私的使用30条・引用32条)の混同。
- 営業秘密と限定提供データの違い(限定提供データは秘密管理性が要件ではない)。
関連する確認問題
大項目9 AIに関する法律と契約 / 契約とガイドライン
AI開発やデータ提供をめぐる契約で生じやすい論点を整理し、データ編・AI編に分けて契約上の考え方やモデル契約条項を示した、経済産業省が策定した文書はどれか。
AI・データの利用に関する契約ガイドラインは経済産業省が策定し、データ編とAI編に分けてデータ提供契約やAI開発契約の考え方・モデル契約条項を整理した文書である。人間中心のAI社会原則やAI事業者ガイドラインはAIの倫理・ガバナンスに関する文書で契約実務の指針ではなく、著作権法第30条の4は著作物利用の権利制限規定であって契約ガイドラインではない。
大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権
日本の著作権法には、著作物に表現された思想や感情を人に享受させることを目的としない利用(大量のデータをコンピュータで分析する場合など)について、一定の条件のもとで権利者の許諾なく著作物を利用できるとする規定がある。この規定はどれか。
著作物を人に享受させることを目的としない利用(情報解析など)を、一定の条件で権利者の許諾なく認めるのは著作権法第30条の4で、機械学習の学習用データとしての利用の根拠とされる。不正競争防止法による営業秘密の保護、特許法による発明の独占的実施、個人情報保護法による匿名加工情報の利用は、いずれも別の法律・別の制度であり、著作物の非享受目的利用を定めた規定ではない。
同じ章で確認したい用語
到達チェック
- 著作権法第30条の4を一文で説明できる
- 同じ章の似た用語と違いを説明できる
- 問題文の具体例から、著作権法第30条の4に関係する論点を拾える
- 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる