AI資格ドリル

G検定 用語解説

営業秘密/限定提供データとは

不正競争防止法で保護される情報。限定提供データは営業秘密と異なり秘密管理性が要件ではない。

まず押さえる結論

営業秘密/限定提供データは、G検定の「大項目9 AIに関する法律と契約」で確認しておきたい用語です。 定義だけでなく、どの場面で使う言葉か、何と混同しやすいか、問題文のどの表現で判断するかまで確認します。

試験での問われ方

定義の言い換え

用語そのものではなく、説明文の一部を言い換えて出されることがあります。

似た概念との比較

同じ章の用語と入れ替えた選択肢に注意します。対象、目的、使う場面を分けます。

具体例からの判断

問題文の事例が、定義のどの部分に対応しているかを先に確認します。

誤答しやすいポイント

  • 個人情報保護法の本人の権利(開示・訂正・利用停止)と、GDPRのデータ主体の権利(アクセス権・消去権・データポータビリティ権等)の取り違え。
  • 著作権法第30条の4(情報解析のための利用=非享受目的なら一定条件で許諾不要)と、他の権利制限規定(私的使用30条・引用32条)の混同。
  • 営業秘密と限定提供データの違い(限定提供データは秘密管理性が要件ではない)。

関連する確認問題

大項目9 AIに関する法律と契約 / 個人情報・データ保護(日本)

個人情報保護法では、本人の人種・信条・病歴・犯罪の経歴など、取扱いによって本人に不当な差別や偏見が生じるおそれのある情報について、取得や第三者提供に原則として本人の同意を必要とし、本人への通知等により同意なく第三者提供を行う『オプトアウト』の方法も利用できないとされている。この情報の区分として正しいものはどれか。

要配慮個人情報は、人種・信条・病歴・犯罪の経歴など不当な差別等が生じ得る情報で、取得や第三者提供に原則として本人同意が必要であり、オプトアウトによる第三者提供は認められない。仮名加工情報・匿名加工情報は識別性を下げる加工を施した別区分で本問の定義と異なる。限定提供データは不正競争防止法上のデータ区分であり、個人情報の機微性とは関係しない。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 個人情報・データ保護(日本)

個人情報を加工した情報のうち、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できない程度の加工にとどまり、原則として事業者内部での分析等に用いることを前提とし、第三者への提供が原則として禁止されている区分はどれか。

仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できない程度に加工した情報で、事業者内部での利用が前提とされ第三者提供が原則禁止される。匿名加工情報は復元できないよう加工し本人同意なく第三者提供が可能な点で異なる。要配慮個人情報は機微情報の区分、限定提供データは不正競争防止法上のデータ区分で、いずれも定義が異なる。

大項目9 AIに関する法律と契約 / 知的財産権

事業者が秘密として管理する有用な技術上・営業上の情報である『営業秘密』や、IDやパスワード等で管理して特定の相手方に提供される『限定提供データ』について、その不正な取得・使用・開示を規制し、差止請求や損害賠償の対象とする法律はどれか。

営業秘密(秘密管理性・有用性・非公知性を満たす情報)や、ID等で管理して特定の相手方に提供される限定提供データの不正な取得・使用・開示は、不正競争防止法によって規制され差止め等の対象となる。特許法は発明、著作権法は著作物、個人情報保護法は個人データを対象とする別法であり、これらの情報・データの不正利用を直接規律するものではない。

同じ章で確認したい用語

到達チェック

  • 営業秘密/限定提供データを一文で説明できる
  • 同じ章の似た用語と違いを説明できる
  • 問題文の具体例から、営業秘密/限定提供データに関係する論点を拾える
  • 関連問題を解き、誤答した選択肢の理由を確認できる